遺族年金はいくら?金額の早見表(2026年)
令和8年度の額(遺族基礎年金847,300円、子の加算243,800円・81,300円、中高齢寡婦加算635,500円)と平成15年4月以後の乗率で計算。
最終確認日 2026年10月14日
会社員の夫が亡くなり、妻と18歳年度末までの子が2人残された場合、遺族基礎年金は847,300円に子2人分の加算487,600円を合わせた年額1,334,900円です。夫の平均年収が500万円なら、遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3で年額505,622円となり、合計で年額1,840,522円、月額153,376円が目安です(加入期間が25年未満でも、在職中の死亡は300月加入したものとみなします)。条件を入れると計算します。
| 遺族厚生年金(年額) | 505,622円 |
|---|---|
| 遺族基礎年金(年額) | 1,334,900円 |
| 中高齢寡婦加算(年額) | 0円 |
| 合計(年額) | 1,840,522円 |
| 1か月あたり | 153,376円 |
遺族厚生年金の早見表(平均年収と加入年数別、年額)
亡くなった人の平均年収と厚生年金の加入年数ごとの遺族厚生年金です。加入25年未満は在職中の死亡などを想定して300月とみなし、25年以上は実際の月数で計算しています。年収を12で割って標準報酬月額に当てはめ、平成15年4月以後の乗率で計算した目安です。
| 平均年収 | 加入5年 | 加入10年 | 加入20年 | 加入30年 | 加入40年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 320,639円 | 320,639円 | 320,639円 | 384,767円 | 513,022円 |
| 400万円 | 419,297円 | 419,297円 | 419,297円 | 503,156円 | 670,874円 |
| 500万円 | 505,622円 | 505,622円 | 505,622円 | 606,747円 | 808,996円 |
| 600万円 | 616,613円 | 616,613円 | 616,613円 | 739,935円 | 986,580円 |
| 700万円 | 727,603円 | 727,603円 | 727,603円 | 873,123円 | 1,164,164円 |
| 800万円 | 801,596円 | 801,596円 | 801,596円 | 961,916円 | 1,282,554円 |
| 900万円 | 801,596円 | 801,596円 | 801,596円 | 961,916円 | 1,282,554円 |
| 1,000万円 | 801,596円 | 801,596円 | 801,596円 | 961,916円 | 1,282,554円 |
遺族基礎年金(子のある配偶者・子が受け取る)
遺族基礎年金は、国民年金に入っていた人が亡くなったとき、子のある配偶者または子が受け取ります。子は18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1級・2級の子は20歳まで)です。令和8年度の額は847,300円に、子の加算額(1人目・2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円)を加えた額です(日本年金機構)。
| 子の数 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|
| 子1人 | 1,091,100円 | 90,925円 |
| 子2人 | 1,334,900円 | 111,241円 |
| 子3人 | 1,416,200円 | 118,016円 |
| 子4人 | 1,497,500円 | 124,791円 |
受け取れる人と順位、中高齢寡婦加算
遺族厚生年金を受け取れるのは、亡くなった人に生計を維持されていた遺族のうち、最も優先順位の高い人です。順位は、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順です。生計維持は、原則として年収850万円未満であることなどで判断します。子のない夫、父母、祖父母は、死亡時に55歳以上の人に限られ、受け取りは60歳からです。子のない30歳未満の妻は、5年間だけ受け取れます(日本年金機構)。
夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で子のない妻(または子が18歳年度末を過ぎて遺族基礎年金が終わった妻)には、65歳になるまで中高齢寡婦加算635,500円(年額)が遺族厚生年金に加わります。長期要件の場合は、夫の厚生年金の加入期間が20年以上必要です。昭和31年4月1日以前生まれの妻には、65歳以降に経過的寡婦加算があります。
遺族厚生年金の要件は、在職中の死亡、在職中に初診日がある病気やけがで初診日から5年以内の死亡、1級・2級の障害厚生年金を受けている人の死亡(ここまでが短期要件で、300月みなしあり)と、受給資格期間が25年以上ある人の死亡(長期要件)に分かれます。
令和10年4月からの見直し(令和7年の年金制度改正)
令和7年に成立した年金制度改正法(令和7年法律第74号)で、遺族厚生年金は令和10年(2028年)4月から見直されます(厚生労働省)。このページの早見表と計算ツールは、いま適用されている令和8年度の制度で計算しています。
令和10年4月から
- 18歳未満の子のない20代から50代の配偶者を原則5年の有期給付とし、60歳未満の男性も新たに対象
- 有期給付加算の新設(現在の遺族厚生年金の約1.3倍)
- 収入が十分でない人や障害の状態にある人は5年経過後も継続給付
- 収入要件(年収850万円未満)を廃止
- 中高齢寡婦加算は令和10年4月1日以降に新たに発生する分を25年かけて段階的に縮小
- 子の加算額を一律281,700円(2024年度価格)に
すでに受け取っている人、60歳以上で受給権が発生する人、18歳年度末までの子を養育する人、2028年度に40歳以上の女性は対象外。女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施。
よくある質問
- 遺族年金に税金はかかりますか?
- 遺族年金は非課税で、所得税も住民税もかかりません。確定申告の所得にも含めません。
- 自分の老齢年金と両方もらえますか?
- 65歳以降は自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取り、遺族厚生年金がそれより多い場合は差額を遺族厚生年金として受け取ります。
- 請求はどこでしますか?
- 年金事務所または街角の年金相談センターで、年金請求書に戸籍謄本や住民票などを添えて請求します。国民年金だけの場合は、市区町村の窓口でも請求できます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式で出した目安です。ご自身の加入記録と年金額は、日本年金機構のねんきんネットや毎年届くねんきん定期便でご確認ください。