そろばんノート

不当解雇とは

解雇されたらやること

労働基準法と、厚生労働省・ハローワークの案内による説明。

この内容は2026年10月25日時点のものです。

最終確認日 2026年10月25日

解雇を言い渡されたら、まず、それが解雇なのか退職の勧めなのか、いつ付けの解雇なのかを確かめます。そのうえで、解雇の理由を書いた証明書を求め、予告や予告手当の扱い、離職票の離職理由を順に確かめていきます。その場で退職届を書くよう求められても、解雇であれば退職届は必要ありません。

解雇されたらやること

  1. 解雇の日付と、解雇か勧奨かを確かめます(書面でもらいます)。
  2. 解雇理由証明書を請求します(労働基準法第22条)。
  3. 30日前の予告があったか、予告手当が払われるかを確かめます(第20条)。
  4. 離職票の離職理由が解雇になっているかを確かめ、ハローワークで手続きします。
  5. 解雇に納得できないときは、記録をそろえて総合労働相談コーナーなどに相談します。

解雇理由証明書の請求

労働基準法第22条第2項は、「解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」と定めています。退職したあとも、第1項の退職証明書で、解雇の理由を書くよう求められます。請求は口頭でもできますが、日付の残る書面やメールで出すと、出したことが記録に残ります。

書き方の例です。会社名や日付は、自分の事情に合わせて書き換えてください。

(会社名) (代表者名)様

私は、令和○年○月○日に、令和○年○月○日付で解雇する旨の予告を受けました。つきましては、労働基準法第22条に基づき、解雇の理由を記載した証明書を交付してくださいますよう請求します。

令和○年○月○日 所属○○部 氏名○○○○

解雇予告手当と即日解雇

会社は、解雇の少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を払う必要があります(労働基準法第20条)。予告の日数は、1日分の平均賃金を払った日数だけ短くでき、即日解雇なら30日分以上が必要です。額は会社向けの解雇予告手当の計算ツールで確かめられます。

天災事変などで事業が続けられない場合や、解雇の原因が労働者の側にある場合(労働基準法第20条第1項ただし書)は、労働基準監督署長の認定を受けたときに限り、予告や手当がなくても解雇できます。認定を受けたかどうかは、会社に確かめられます。

離職票は会社都合か

解雇(重責解雇を除く)で辞めた人は、雇用保険の特定受給資格者になり、自己都合の給付制限がありません。離職票-2の離職理由が自己都合や重責解雇になっていて事実と違う場合は、ハローワークで異議を申し立てます(会社都合の失業保険)。

健康保険と年金の切り替えは、退職後の手続きとお金を見てください。

整理解雇とは

整理解雇は、会社の経営上の理由で人員を減らすための解雇です。厚生労働省は、整理解雇が有効かどうかは、次の4つの点から判断されると説明しています。

希望退職の募集や配置転換をせずにいきなり解雇された場合や、選ばれた基準が説明されない場合は、これらの点が問われます。説明を求めた日時と内容も記録しておきます。

よくある質問

解雇予告手当をもらったら解雇を認めたことになりますか?
予告手当は法律で決まった支払いで、受け取ったことだけで解雇の理由に納得したことにはなりません。争うつもりがあるときは、その旨を書面で伝えておきます。
解雇の撤回を求めることはできますか?
できます。総合労働相談コーナーでの助言・指導や、あっせんの手続きで、撤回や解決金について話し合うことがあります(不当解雇とは)。

出典と前提

最終確認日 2026年10月25日。このページは法律と公的機関の案内による一般的な説明で、個別の事案について判断するものではありません。実際の事案は、都道府県労働局の総合労働相談コーナー(予約不要・無料)、法テラス、弁護士に相談できます。