そろばんノート

休職とは

休職中の社会保険料

健康保険法・地方税法と日本年金機構の案内による説明。

この内容は2026年10月25日時点のものです。

最終確認日 2026年10月25日

休職中も、健康保険と厚生年金の被保険者のままなので、保険料はかかり続けます。保険料が免除されるのは、日本年金機構が案内している産前産後休業と育児休業などの期間で、休職はこの中に入っていません。保険料の額は、休職前の標準報酬月額で決まった額が続くのが原則で、給与が出ない月も、会社負担分と本人負担分の両方を会社が納めます(健康保険法第161条)。

給与がないときの払い方

本人負担分の保険料は、会社が給与から差し引くことが認められています(健康保険法第167条)。ただ、これは給与を払うときの決まりで、給与が出ない月の本人負担分をどう受け取るかは、法律にも公的機関の案内にも決まりがありません。

払い方は会社と本人の取り決めになります。休職に入る前に、どの方法で、いつまでに払うかを書面で確かめておくと、復職や退職のときに精算で慌てずに済みます。

傷病手当金から引かれるか

傷病手当金は健康保険から本人に直接支払われる給付で、保険料や税金が差し引かれる仕組みはありません。非課税なので所得税や住民税もかかりません(健康保険法第62条)。受け取った傷病手当金の中から、会社に払う本人負担分を用意する形になります。

雇用保険料

雇用保険料は、支払われた賃金に料率をかけて計算するので、賃金が出ない月は本人負担分がかかりません。休職中に一部の賃金が出る場合は、その額に応じた保険料が引かれます。

住民税

住民税は前の年の所得で決まるため、休職中でも納める額は変わりません。給与からの天引き(特別徴収)ができなくなると、会社が市区町村に届け出て、自分で納める普通徴収に切り替わります(地方税法第321条の5)。切り替えの流れは休職中の給料とボーナスにあります。

休職のまま退職したとき

退職すると、会社の健康保険は退職日の翌日に資格を失います。そのあとは任意継続か国民健康保険、家族の扶養のいずれかに切り替え、国民年金に入ります。休職中に立て替えてもらっていた保険料があれば、最後の給与や退職金で精算されることがあります(退職後の手続きとお金)。

保険料を払い続けることの意味

休職中も健康保険の被保険者のままなので、保険証を使って受診でき、条件を満たせば傷病手当金も受け取れます。厚生年金の加入期間も続くので、休職の期間は将来の老齢厚生年金の加入期間に数えられます。

40歳から64歳の人は、健康保険の保険料と一緒に介護保険料もかかり続けます(介護保険料)。休職が長くなりそうなときは、毎月の本人負担分の合計を先に計算しておくと、傷病手当金の中から用意する額の見当がつきます。

よくある質問

本人負担分を払わずにいるとどうなりますか?
会社は本人負担分も含めて納める義務があるので、払っていない分は会社が立て替えていることになり、あとで精算を求められます。
国民年金の免除のように申請で払わなくてよくなりますか?
会社員の健康保険と厚生年金には、休職を理由にした免除の申請はありません。

出典と前提

最終確認日 2026年10月25日。休職の制度は法律ではなく、会社ごとの就業規則で決まります。このページは法律と公的機関の案内による一般的な説明で、個別の事案を判断するものではありません。自分の体調のことは主治医や産業医に相談でき、厚生労働省の「こころの耳」は無料の相談窓口を案内しています。会社との行き違いは、労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。