そろばんノート

休職とは

休職手当(傷病手当金)

健康保険法と全国健康保険協会の案内による説明。

この内容は2026年10月25日時点のものです。

最終確認日 2026年10月25日

「休職手当」という名前の公的な給付はなく、休職中に受け取るお金の中心は、健康保険の傷病手当金です。業務外の病気やけがで仕事に就けず、給与が出ない日について、仕事を休んだ日から連続して3日間の待期のあと、4日目から支給されます(健康保険法第99条)。会社が就業規則で独自の休職手当を決めている場合もあるので、その有無も確かめます。下の欄に休み始めた日を入れると、待期と、傷病手当金の対象になる最初の日を表示します。

  • 待期の3日間:2026年11月6日(金)から2026年11月8日(日)まで
  • 傷病手当金の対象になる最初の日:2026年11月9日(月)

待期の3日は、土日・祝日や有給休暇の日も含めて連続して数えます(全国健康保険協会)。3日が終わる前に働いた日があると、その翌日から数え直します。金額は傷病手当金の計算ツールで出せます。入れた日付はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。

もらえる条件

条件は、業務外の病気やけがの療養のため、仕事に就くことができず、連続3日の待期を経ていて、その日の給与が出ていないことです。全国健康保険協会は、仕事に就くことができない状態かどうかは、療養担当者の意見などをもとに、仕事の内容を考えて判断されるとしています。

待期について同協会は「待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。」としています。また「連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。」とも説明していて、3日の間に出勤すると待期は数え直しになります。

いつから・いつまで

支給は待期が終わった4日目からで、期間は支給を始めた日から通算して1年6か月です(令和4年1月から通算に変わりました)。途中で復職して支給されない期間があっても、その分は後ろに延びます。期間の数え方は傷病手当金の期間にあります。申請は、ひと月ごとなど、休んだ期間をまとめて加入している健康保険に出します。会社の記入欄と医師の記入欄があるので、休職の前に会社の担当者と、申請書の受け渡しの方法を決めておきます。

金額の目安

1日あたりの額は、支給を始めた日以前の継続した12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です。給与が一部出る日は、給与が傷病手当金より少なければその差額が支給されます(健康保険法第108条)。月給からの目安は傷病手当金の計算ツールで出せます。

傷病手当金は非課税で、所得税や住民税はかかりません(健康保険法第62条)。仕事が原因の病気やけがのときは、健康保険ではなく労災保険の休業補償給付の対象です(休業補償給付の計算)。

休職中のバイトと副業

傷病手当金は、仕事に就くことができなかった日に支給されるものなので、アルバイトや副業で働いた日は、その日の分は支給の対象になりません。働けるかどうかの判断は療養担当者の意見と仕事の内容によるため、休職中に別の仕事をすると、仕事に就けない状態かどうかが問われることがあります。

就業規則で兼業を許可制にしている会社や、休職中の兼業を禁止している会社もあります。働く前に、主治医と会社の両方に確かめることが、行き違いを避ける近道です。

もらわないほうがよい場合はあるか

傷病手当金を受け取ること自体で不利になる決まりはありません。受け取った期間は通算1年6か月に数えられ、退職したあとも条件を満たせば続けて受け取れます(退職後の傷病手当金)。会社の独自の手当と調整されることがあるので、その扱いは就業規則で確かめます。

よくある質問

待期の3日間に有給休暇を使ってもいいですか?
使えます。待期には有給休暇の日も含まれ、給与が出たかどうかは関係ありません。
公務員の休職手当は?
公務員は健康保険ではなく共済組合の傷病手当金で、計算のしかたが違います(公務員の休職)。

出典と前提

最終確認日 2026年10月25日。休職の制度は法律ではなく、会社ごとの就業規則で決まります。このページは法律と公的機関の案内による一般的な説明で、個別の事案を判断するものではありません。自分の体調のことは主治医や産業医に相談でき、厚生労働省の「こころの耳」は無料の相談窓口を案内しています。会社との行き違いは、労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。