そろばんノート

労災の休業補償の計算

労災の休業補償の計算

厚生労働省の請求手続の案内と労災保険法にもとづいて、休業補償の目安を計算します。

この内容は2026年10月24日時点のものです。

最終確認日 2026年10月24日

労災の休業補償は、休業の第4日目から、給付基礎日額の60%の休業(補償)等給付と20%の休業特別支給金が、休んだ日数分支給されます。直前3か月の賃金が月30万円ずつ(9月30日締め・92日)なら給付基礎日額は9,783円で、1日あたり5,869円 + 1,956円、30日休むと合計211,275円が目安です。

最初の3日間は待期期間で、仕事中のけが(業務災害)なら会社が平均賃金の60%を補償し、この例では17,607円です。下の計算ツールで、自分の賃金と休業日数から目安を出せます。

休業補償を計算する

賃金は、けがの日の直前の賃金締切日までの3か月分を、1か月ずつ入れてください。日給や時給の人は、働いた日数も入れると最低保障を計算します。

入れた金額と日付はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。賃金は賞与や臨時の賃金を除いた額です。

給付基礎日額の出し方

給付基礎日額は原則として労働基準法の平均賃金に相当する額。事故が発生した日または医師の診断で疾病の発生が確定した日(賃金締切日があるときは直前の賃金締切日)の直前3か月間に支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った1日当たりの額。1円未満の端数は1円に切り上げる(労災保険法8条の5)。賃金が日給・時給・出来高払で決められている場合、平均賃金は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で割った額の60%を下回らない。賃金の一部が月・週などで決められている場合は、その部分の総額を総日数で割った額と、前の額の合計を下回らない(労働基準法12条1項)。

1日あたりと期間の額

休業(補償)等給付 = 給付基礎日額の60% × 休業日数、休業特別支給金 = 給付基礎日額の20% × 休業日数。最初の3日間は待期期間で労災保険からは出ず、業務災害ならこの3日分を会社が補償します。通院などで所定労働時間のうち一部を休業した場合は、給付基礎日額から実際に労働した部分に対して支払われる賃金額を控除した額の60%が支給される。

9月30日締めで月30万円の例では、900,000円 ÷ 92日 = 9,782円60銭を切り上げた9,783円が給付基礎日額で、60%は5,869円、20%は1,956円(円未満切捨て)です。

このツールに含めていないもの

給付基礎日額には最低保障額(自動変更対象額)があり、毎年8月1日に厚生労働省の告示で改定される。この計算ツールには含めていない。賃金水準が四半期で±10%を超えて変動した場合はスライドされ、療養開始後1年6か月を経過すると年齢階層別の最低・最高限度額が適用される。複数の会社で働いている人は、会社ごとの給付基礎日額を合算した額が基礎になります。

よくある質問

労災の休業補償は給料の何割ですか?
給付基礎日額の60%と特別支給金20%を合わせて、80%が目安です。給付基礎日額は賞与を除いた賃金で計算するため、賞与を含めた年収の80%ではありません。
休業日数はどう数えますか?
休業の初日から数え、最初の3日が待期期間です。日数の数え方で迷うときは、請求書を出す労働基準監督署に確かめてください。
通勤中のけがは?
通勤災害の休業給付で、業務災害との違いを説明しています。

出典と前提

最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は目安の計算です。労災保険の給付を受けられるかどうかと支給額は、労働基準監督署が決めます。手続や認定について確かめたいときは、所轄の労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。