そろばんノート

労災の休業補償の計算

労災の手続きの流れ

厚生労働省の請求手続の案内による説明です。

この内容は2026年10月24日時点のものです。

最終確認日 2026年10月24日

労災の休業補償を受けるには、業務災害なら「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)、通勤災害なら「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)を、所轄の労働基準監督署長に出します。請求書には、事業主(会社)と医療機関の証明の欄があります。

休業が長く続く場合は、1か月ごとに請求するのが一般的です(厚生労働省)。様式は厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーから入手できます。

手続きの流れ

第2回目以降の請求が離職後である場合は、事業主の証明は必要ない(休業期間の全部または一部が離職前の場合は必要)。

順番すること
1請求書に事業主と医療機関(診療担当者)の証明を受ける
2労働基準監督署に請求書を出す
3労働基準監督署が審査して支給・不支給を決め、決定通知を送る
4厚生労働本省から指定の口座に振り込まれる

医師の証明

請求書には、療養の期間や労働できなかった期間について、診療を担当した医療機関の証明を受ける欄があります。通院している医療機関に、請求書の証明欄の記入を頼みます。証明書の発行の扱いや費用は、医療機関に確かめてください。

会社の証明

事業主の証明欄には、災害の発生状況や賃金、休業期間などを会社が記入します。初回は、平均賃金の算定内訳(様式第8号の別紙1)なども添えることが案内されています。

会社が手続きをしてくれないとき

労災保険の請求は、被災した本人が行うものです。会社の証明が得られない事情があるときは、その事情を労働基準監督署に伝えて相談できます。請求書の書き方や必要な書類が分からないときも、所轄の労働基準監督署や総合労働相談コーナーで案内を受けられます。

必要書類

初回は請求書(様式第8号または第16号の6)のほか、平均賃金の算定内訳などを出します。通勤災害は通勤の経路や方法を書く欄があり、交通事故など相手がいる場合は第三者行為災害届も出します(東京労働局)。

2回目以降の請求

休業が続く間は、休んだ期間ごとに請求書を出します。第2回目以降の請求が離職後である場合は、事業主の証明は必要ない(休業期間の全部または一部が離職前の場合は必要)。医療機関の証明は、請求する期間ごとに受けます。

請求書に書く主なこと

請求書には、労働者の情報、負傷や発病の日時、休業した期間と療養のため労働できなかった日数、賃金を受けなかった日数、振込を希望する金融機関の口座などを書きます。記入例は厚生労働省の案内に載っているため、書き方に迷うときは記入例と見比べながら書くと漏れを防げます。

よくある質問

請求に期限はありますか?
休業補償の請求は、休んだ日ごとに、請求できるようになった時から2年で時効になります(労災保険法42条)。
様式はどこで手に入りますか?
厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーや、労働基準監督署の窓口で入手できます。
どこの労働基準監督署に出しますか?
所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。所在地は厚生労働省の都道府県労働局・労働基準監督署の一覧で調べられます。
1年6か月を過ぎても治らないときは?
その後1か月以内に「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を労働基準監督署に出します。傷病(補償)等年金に当たるかは、労働基準監督署長が職権で決めます。

出典と前提

最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は目安の計算です。労災保険の給付を受けられるかどうかと支給額は、労働基準監督署が決めます。手続や認定について確かめたいときは、所轄の労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。