そろばんノート

労災の休業補償の計算

通勤災害の休業給付

厚生労働省の案内と東京労働局の第三者行為災害の説明によります。

この内容は2026年10月24日時点のものです。

最終確認日 2026年10月24日

通勤中のけがで働けないときは、労災保険の「休業給付」が第4日目から支給され、額の計算は業務災害の休業補償給付と同じです。違いは、最初の3日間(待期)に会社の補償の規定がないことと、初回の休業給付から一部負担金200円が差し引かれることです(厚生労働省)。

給付基礎日額9,783円の人が20日休んだ場合、業務災害なら労災保険から133,025円と会社から待期分17,607円、通勤災害なら労災保険から132,825円が目安です。

業務災害との違い

通勤災害では、待期の3日間について会社が補償する法令上の規定がありません。通勤災害により療養給付を受ける場合は、初回の休業給付から一部負担金として200円(日雇特例被保険者は100円)が減額される。請求書は、通勤災害では様式第16号の6を使い、通勤の経路や方法を記入します。

通勤中の交通事故

交通事故など第三者の行為による災害では、被災者は第三者への損害賠償請求権と労災保険の給付請求権の両方を持つが、同一の事由について両方から重複して受け取ることはない。第三者の損害賠償(自動車事故なら自賠責保険等)が先に行われたときは、その価額の限度で労災保険の給付は行われない。労災保険の給付を受けるには所轄の労働基準監督署に第三者行為災害届を出す。特別支給金は支給調整の対象外(東京労働局)。

自賠責保険の慰謝料や休業損害は、労災保険とは別の基準で支払われます。目安は交通事故の慰謝料の計算(自賠責基準)で見られます。どちらを先に請求するかや手続は、労働基準監督署や保険会社に確かめてください。

交通事故の休業補償

自賠責保険の休業損害は、原則1日6,100円(立証資料で19,000円まで)です。労災保険の休業給付と同一の事由について重ねて受け取ることはできませんが、労災保険の特別支給金は支給調整の対象外です。

給付基礎日額ごとの比較

直前3か月の賃金が月20万円(日額6,522円)の人が20日休むと、通勤災害の休業給付と特別支給金は88,489円、月40万円(日額13,044円)なら177,178円です。業務災害なら、これに一部負担金の200円が戻り、待期3日分の会社の補償が加わります。

通勤災害の請求書

通勤災害の休業給付は、業務災害とは別の様式第16号の6で請求し、通勤の経路や方法、災害が起きた場所などを書く欄があります。様式は厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーで入手できます。

よくある質問

通勤の途中で寄り道したときは?
通勤とされる範囲には決まりがあり、経路を外れた場合の扱いは事情によります。労働基準監督署に確かめてください。
通勤災害でも休業補償の額は同じですか?
給付基礎日額の60%と特別支給金20%は同じです。初回に一部負担金200円が差し引かれます。
第三者行為災害届を出さないと?
正当な理由なく出さない場合は、労災保険の給付が一時差し止められることがあると東京労働局は案内しています。
通勤災害の休業給付は退職後も続きますか?
保険給付を受ける権利は、退職によって変わらないと労災保険法(第12条の5)に定められています。療養のため働けない状態が続く間の請求の手続は、労働基準監督署に確かめてください。

出典と前提

最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は目安の計算です。労災保険の給付を受けられるかどうかと支給額は、労働基準監督署が決めます。手続や認定について確かめたいときは、所轄の労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。