そろばんノート

交通事故の慰謝料の計算

交通事故の慰謝料の計算(自賠責基準)

国土交通省・金融庁の自賠責保険の支払基準で、慰謝料の目安を計算します。

この内容は2026年10月24日時点のものです。

最終確認日 2026年10月24日

交通事故のけがの慰謝料は、自賠責保険の基準では1日4,300円で、対象日数は治療期間の日数と、実際に入院・通院した日数の2倍のうち少ない方が目安です。治療期間90日・通院30日なら、30日 × 2 = 60日が対象日数で、慰謝料は258,000円です。

自賠責保険の傷害の支払は、治療関係費・休業損害・慰謝料などを合わせて被害者1人1,200,000円が限度です。下の計算ツールで、治療の期間と通院日数から自賠責基準の慰謝料と休業損害の目安を出せます。

慰謝料を計算する

治療期間は、治療を始めた日から終えた日(症状固定の日)までの日数で、両方の日を含めて数えます。

入れた日付と金額はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。

自賠責基準の決まり

支払基準の告示は、慰謝料は、1日につき4,300円とする。慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。千葉県の交通事故相談の案内は、これを自賠責保険(強制保険)の支払い基準では、実治療日数(入院・実通院)× 4,300円 × 2倍(総治療日数が限度)で計算される(千葉県 交通事故相談)。と説明しています。

この基準は2020年4月1日以後に発生した事故に適用され、それより前の事故は1日あたりの額が違います。

休業損害

休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として6,100円とする。家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。立証資料等により1日につき6,100円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額(19,000円)を限度として、その実額とする。休業日数が10日なら、証明がなくても61,000円が目安です。

120万円の上限

傷害による損害は、治療関係費(治療費、看護料、諸雑費、通院交通費など)、文書料、休業損害および慰謝料が支払われ、限度額は被害者1人につき120万円(国土交通省)。慰謝料と休業損害、治療費の合計が1,200,000円を超えると、超えた分は自賠責保険からは支払われず、相手が任意保険に入っていればその保険などで扱われます。

入院した日の数え方

千葉県の案内は、実治療日数を「入院・実通院」としています。入院10日と通院20日なら実治療日数は30日で、治療期間が90日なら対象日数は60日、慰謝料は258,000円です。

よくある質問

通院日数が少ないと慰謝料は減りますか?
自賠責基準では、通院日数の2倍が治療期間より少ないときは、通院日数の2倍が対象日数です。治療期間90日で通院20日なら40日、172,000円です。
任意保険や弁護士の基準は?
慰謝料の3つの基準で違いを説明しています。このツールは自賠責基準だけを計算します。
通勤中の事故は労災も使えますか?
通勤中の事故は労災保険の通勤災害にも当たります。通勤災害の休業給付で、自賠責との関係を説明しています。

出典と前提

最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は、自賠責保険の支払基準による目安の計算です。実際の支払額は保険会社(共済)の調査と判断で決まります。相談先には、加入している保険会社のほか、日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センター、都道府県の交通事故相談所があります。