そろばんノート

交通事故の慰謝料の計算

慰謝料の3つの基準

金融庁・国土交通省の支払基準と相談機関の案内による説明です。

この内容は2026年10月24日時点のものです。

最終確認日 2026年10月24日

交通事故の慰謝料には、自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士(裁判)の基準の3つがあるといわれます。自賠責基準は自賠責保険が支払う最低限の補償の基準で、けがの慰謝料は1日4,300円と公表されています。

任意保険基準は保険会社ごとの社内の基準で、公表はされていません。弁護士基準は、過去の裁判例をもとに弁護士や裁判所が使う基準で、一般に自賠責基準より高くなるといわれます。このサイトは自賠責基準だけを計算します。

自賠責基準

自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務づけられた強制保険で、支払基準は金融庁・国土交通省の告示で決まっています。けがの慰謝料は1日4,300円で、日数は治療期間の範囲内で決まり、傷害の上限は120万円です。

任意保険基準

相手が任意保険に加入している場合、自賠責の上限を超える分などを任意保険会社が支払います。そのときの慰謝料の算定は保険会社ごとの基準によるもので、金額の表は公表されていません。示談の提示額の根拠は、保険会社に説明を求めることができます。

弁護士基準

弁護士基準は、裁判になった場合に認められうる額の目安として使われる基準です。具体的な額は事故の内容やけがの程度で変わるため、このページでは額の表は載せていません。弁護士基準での請求を考える場合は、弁護士や日弁連交通事故相談センターで相談できます。

死亡の場合の自賠責基準

死亡本人の慰謝料は400万円。遺族の慰謝料の請求権者は被害者の父母(養父母を含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む)とし、請求権者1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円。被害者に被扶養者がいるときは200万円を加算する。たとえば遺族が配偶者と子1人の2人で被扶養者がいる場合、遺族の慰謝料は8,500,000円、本人の慰謝料4,000,000円と合わせて12,500,000円です。死亡による損害の自賠責の限度額は30,000,000円です。

後遺障害の自賠責基準

後遺障害が残った場合は、等級に応じて慰謝料などが支払われます。国土交通省の案内では、介護を要する後遺障害の慰謝料等は第1級1,650万円、第2級1,203万円で、それ以外の後遺障害は第1級1,150万円から第14級32万円です。支払の限度額は、介護を要する第1級4,000万円から、第14級75万円までです。

どこに相談するか

日弁連交通事故相談センターは、弁護士による無料の相談や示談のあっせんを行っています。交通事故紛争処理センターは、保険会社との示談がまとまらないときの和解のあっせんを行う機関です。都道府県や市区町村にも交通事故相談の窓口があります。まずは加入している保険会社の担当者に、提示額の内訳を確かめることもできます。

よくある質問

自賠責基準は低いのですか?
自賠責基準は最低限の補償を目的とした基準で、他の基準より低くなることが多いとされています。
弁護士に頼むと額は変わりますか?
額は事故の内容や過失割合などで変わり、一律には言えません。相談の窓口で見通しを聞くことができます。

出典と前提

最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は、自賠責保険の支払基準による目安の計算です。実際の支払額は保険会社(共済)の調査と判断で決まります。相談先には、加入している保険会社のほか、日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センター、都道府県の交通事故相談所があります。