そろばんノート

交通事故の慰謝料の計算

交通事故の慰謝料 早見表(自賠責基準)

自賠責保険の支払基準による早見表です。

この内容は2026年10月24日時点のものです。

最終確認日 2026年10月24日

自賠責基準の慰謝料は1日4,300円で、治療期間と通院日数の2倍の少ない方の日数をかけます。治療3か月(90日)で通院30日なら258,000円、治療6か月(180日)で通院60日なら516,000円です。

下の早見表は、1か月を30日として、治療期間と実際の通院日数ごとの自賠責基準の慰謝料を並べたものです。むちうちでも骨折でも、自賠責基準の1日あたりの額は同じで、日数で決まります。

治療期間・通院日数別の慰謝料(自賠責基準)

表の「-」は、通院日数が治療期間の日数を超える組合せです。日付から正確に数えるときは計算ツールを使ってください。

治療期間通院5日通院10日通院15日通院20日通院30日通院45日通院60日通院90日
1か月(30日)43,000円86,000円129,000円129,000円129,000円---
2か月(60日)43,000円86,000円129,000円172,000円258,000円258,000円258,000円-
3か月(90日)43,000円86,000円129,000円172,000円258,000円387,000円387,000円387,000円
4か月(120日)43,000円86,000円129,000円172,000円258,000円387,000円516,000円516,000円
5か月(150日)43,000円86,000円129,000円172,000円258,000円387,000円516,000円645,000円
6か月(180日)43,000円86,000円129,000円172,000円258,000円387,000円516,000円774,000円

むちうちの場合

むちうち(頸椎捻挫など)も、自賠責基準では1日4,300円と対象日数で計算します。通院が週2回ほどで3か月なら、通院約26日で対象日数52日、慰謝料は223,600円が目安です。

症状が残った場合は、後遺障害の等級(第1級〜第14級)に応じた慰謝料などが、傷害とは別の限度額で支払われます(国土交通省)。

表の読み方

通院日数の2倍が治療期間以上になると、慰謝料は治療期間の日数で頭打ちになります。たとえば治療1か月(30日)では、通院15日以上なら129,000円で同じです。

120万円の上限との関係

治療費や休業損害も合わせて1,200,000円が自賠責の傷害の上限です。治療が長くなり治療費が多いと、表の慰謝料が全額は自賠責から支払われないことがあります。

入院がある場合

表の通院日数は、入院した日も含めた実治療日数として読みます。入院が長い場合も、自賠責基準の1日あたりの額は同じ4,300円です。

休業損害の目安

仕事を休んだ日がある場合は、慰謝料とは別に休業損害が原則1日6,100円支払われます。10日なら61,000円、20日なら122,000円、30日なら183,000円です。収入の減少を証明できる場合は、1日19,000円を上限に実額が支払われます。家事に従事している人も、休業による収入の減少があったものとみなされます。

治療期間の数え方

治療期間は、治療を始めた日から治療を終えた日(症状が固定した日)までの日数です。早見表は1か月を30日として計算しているため、日付が分かるときは計算ツールで正確な日数から出してください。

よくある質問

相場はいくらですか?
自賠責基準の額はこの表のとおり日数で決まります。任意保険や弁護士基準の額は基準が違い、この表は自賠責基準だけです。
通院の頻度はどう数えますか?
実際に入院・通院した日数(実治療日数)を数えます。
週3回通院した場合は?
治療3か月(90日)に週3回ほど通院すると実治療日数は約39日で、2倍の78日が対象日数になり、慰謝料は335,400円です。
治療が6か月を超えると?
治療期間が長くなっても計算のしかたは同じです。ただし慰謝料・治療費・休業損害の合計が1,200,000円を超えた分は、自賠責保険からは支払われません。
事故が2020年3月以前のときは?
支払基準の額が違うため、このページの表は使えません。保険会社に、事故日に適用される基準を確かめてください。

出典と前提

最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は、自賠責保険の支払基準による目安の計算です。実際の支払額は保険会社(共済)の調査と判断で決まります。相談先には、加入している保険会社のほか、日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センター、都道府県の交通事故相談所があります。