そろばんノート

労災の休業補償の計算

休業補償とは

厚生労働省の請求手続の案内と労災保険法による説明です。

この内容は2026年10月24日時点のものです。

最終確認日 2026年10月24日

休業補償は、仕事中や通勤中のけが・病気の療養のために働けず、賃金を受けていないときに、労災保険から支給されるお金です。休業の第4日目から、給付基礎日額の60%の給付と20%の特別支給金が出ます(厚生労働省)。

給付基礎日額9,783円の人が60日休業すると、第4日目からの57日分で合計446,025円が目安です。支給額は、請求書を受けた労働基準監督署が審査して決めます。

もらえる条件

①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため、②労働することができないため、③賃金を受けていない、という3要件を満たす場合に、その第4日目から、休業(補償)等給付と休業特別支給金が支給される。

待期3日

休業の初日から第3日目までは待期期間で、業務災害の場合は事業主が労働基準法の規定にもとづく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行う。複数業務要因災害・通勤災害の場合は事業主の補償責任についての法令上の規定はない。給付基礎日額9,783円(平均賃金9,782円60銭)の人なら、会社の補償は3日で17,607円です。

いつまでもらえるか

療養のため働けず賃金を受けていない間は、支給が続きます。療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っておらず、傷病等級(第1級〜第3級)に該当する場合は、休業(補償)等給付に代わって傷病(補償)等年金が支給される。支給の決定は労働基準監督署長の職権による。1年6か月を経過しても治っていないときは、その後1か月以内に「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を出す。

けがや病気が治った(症状が固定した)ときは休業補償は終わり、障害が残った場合は障害(補償)等給付の対象になることがあります。

いつ振り込まれるか

休業補償給付支給請求書(様式第8号)または休業給付支給請求書(様式第16号の6)を所轄の労働基準監督署長に提出する。休業が長期にわたる場合は、1か月ごとの請求が一般的。請求書を出した後、労働基準監督署が審査して支給・不支給を決め、決定の通知が届き、指定の口座に振り込まれます。振込までの日数は、請求と審査の状況によって変わります。

振込が遅いと感じるとき

請求書に記入漏れや証明の不足があると、確認に時間がかかることがあります。請求書を出した労働基準監督署に、審査の状況を問い合わせることができます。休業補償給付・休業給付を受ける権利は、行使することができる時から2年で時効により消滅する(労災保険法42条)。

月給ごとの1日あたりの目安

直前3か月の賃金が毎月同じで、9月30日締め(92日)の場合の1日あたりの額です。月20万円なら給付基礎日額6,522円で1日5,217円、月40万円なら日額13,044円で1日10,434円です。賞与は給付基礎日額に入らないため、賞与の多い人ほど年収に対する割合は小さくなります。

よくある質問

会社を辞めても休業補償はもらえますか?
療養のため働けない状態が続いていれば、退職後も支給されます。第2回目以降の請求が退職後なら、事業主の証明はいりません(休業期間の一部が在職中の場合は必要)。
有給休暇を使った日は?
賃金を受けている日は、休業補償の対象になりません。

出典と前提

最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は目安の計算です。労災保険の給付を受けられるかどうかと支給額は、労働基準監督署が決めます。手続や認定について確かめたいときは、所轄の労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。