公務員の休職
国家公務員法・給与法・人事院規則・国家公務員共済組合法・地方公務員法と共済組合の案内による説明。
この内容は2026年10月25日時点のものです。
最終確認日 2026年10月25日
国家公務員の休職は、法律で決まっています。国家公務員法第79条は、心身の故障のため長期の休養を要する場合に休職にできるとし、第80条は、その期間を人事院規則で定めるとしています。人事院規則11-4第5条によると、休職の期間は休養を要する程度に応じて、3年を超えない範囲で任命権者が定めます。休職の期間中に事由がなくなったときは、休職は当然終わり、速やかに復職を命じなければならないと第80条第1項は定めています。地方公務員は、地方公務員法第28条で同じ事由が定められ、休職の手続きと効果は各自治体の条例で決まります。
休職の前の病気休暇
公務員はふつう、休職の前に病気休暇を使います。人事院規則15-14は、私傷病による病気休暇を連続して90日までとしていて、給与法の附則では、90日を超えて引き続き勤務しないときは俸給の半額を減ずるとしています。病気休暇で休みきれないときに、休職になる流れです。
病気休職の給与
一般職の職員の給与に関する法律第23条第3項は、心身の故障で休職にされたときは、休職の期間が満1年に達するまで、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当のそれぞれ80%を支給することができると定めています。
公務上の病気やけがや通勤による場合は、給与の全額が支給されます(同条第1項)。第6項は、これらのほかの給与は支給しないとしていて、満1年を過ぎると、休職中の給与は出なくなります。
ボーナス(期末手当・勤勉手当)
第23条で80%を支給できる手当の中に期末手当は入っていますが、勤勉手当は挙げられていません。勤勉手当の扱いは勤勉手当を定めた規則によるので、支給の時期が近いときは所属の人事担当に確かめます。
共済組合の傷病手当金
公務員は健康保険ではなく共済組合に入っていて、給与が出なくなったあとは共済組合の傷病手当金を受け取れます。国家公務員共済組合法第66条の額は、標準報酬月額の平均の22分の1の3分の2で、会社員の健康保険(30分の1)と計算の分母が違います。期間は通算して1年6か月です。
地方職員共済組合も同じ計算で、1年以上組合員だった人は、退職したあとも続けて受け取れる場合があります。給与が一部出ている間は、その分が調整されます。
繰り返す休職と自己都合の休職
休職を繰り返したときに期間をどう通算するかや、本人の希望による休職の扱いは、国家公務員は人事院規則、地方公務員は条例や規則で定められています。所属の人事担当や共済組合の窓口に、自分に当てはまる規定を確かめます。
よくある質問
- 地方公務員の病気休職の給与も80%ですか?
- 地方公務員の休職中の給与は、各自治体の条例で決まります。国の制度と同じ内容かを、所属の条例と規則で確かめます。
- 休職中に共済組合の掛金はかかりますか?
- 組合員のままなので掛金はかかります。給与が出ない月の払い方は、所属の人事担当に確かめます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月25日。休職の制度は法律ではなく、会社ごとの就業規則で決まります。このページは法律と公的機関の案内による一般的な説明で、個別の事案を判断するものではありません。自分の体調のことは主治医や産業医に相談でき、厚生労働省の「こころの耳」は無料の相談窓口を案内しています。会社との行き違いは、労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。