そろばんノート

休職とは

休職中の給料とボーナス

厚生労働省のモデル就業規則、健康保険法、地方税法、国税庁、育児休業等給付の案内による説明。

この内容は2026年10月25日時点のものです。

最終確認日 2026年10月25日

休職中の給料は、法律ではなく就業規則で決まります。働かなかった日の賃金は払わなくてよいという「ノーワーク・ノーペイ」の考え方があり、モデル就業規則も、休職の期間中は原則として賃金を支給しないとしています。一部を払う会社もあるので、就業規則か賃金規程の休職の条文を確かめます。給料が出ない間は、条件を満たせば健康保険の傷病手当金を受け取れます(休職手当(傷病手当金))。

ボーナス(賞与)

モデル就業規則の解説は、賞与は法律で設けることが義務付けられたものではないとしています。支給するかどうか、いくら払うかは賞与規程で決まり、多くの規程は、査定の対象になる期間(算定期間)にどれだけ勤務したかで額を決めています。

そのため、1か月や2か月の休職でも、その期間が算定期間に入っていれば、出勤した日数の割合などに応じてボーナスが減ることがあります。支給日に在籍している人だけに払う定めも置けるので、算定期間と支給日の条件の両方を規程で確かめます。

有給休暇

休職に入る前に年次有給休暇を使い切るよう会社が一方的に決めることはできない、と厚生労働省の「こころの耳」のQ&Aは説明しています。休職中に有給休暇を使えるかについて、公的機関の案内は見当たらず、会社の扱いによります。

次の年の有給休暇は、全労働日の8割以上出勤したかで決まります。厚生労働省の通達(平成25年7月10日 基発0710第3号)は、労働者の責めによらない不就労の日の扱いを示していますが、休職の日をどう数えるかは書いていません。会社の就業規則での扱いを確かめます。

年末調整

年末調整は、1年を通じて勤めている人や、年の途中で就職して年末まで勤めている人について会社が行います(国税庁 No.2665)。休職中でも年末に在籍していれば、その年の給与の年末調整は会社が行います。

傷病手当金は非課税で(健康保険法第62条、国税庁 No.1400)、年末調整の収入には入りません。休職で給与が減った年は、源泉徴収された所得税が多すぎることがあり、年末調整で還付されることがあります。

住民税

住民税を給与から天引き(特別徴収)されている人が、休職で給与が出なくなると、会社はその後の月の分を引けなくなります(地方税法第321条の5)。その場合は、会社が市区町村に届け出て、残りを自分で納める普通徴収に切り替えます。

さいたま市は、休職などで給与の支給がなくなる場合は、給与所得者異動届出書で普通徴収に切り替えられると案内しています。切り替わると、市区町村から納付書が自宅に届きます。

産休前の休職と育休手当

育児休業給付金の額のもとになる休業開始時賃金日額は、産前産後休業を取った人の場合、原則として産前休業を始める前の直近6か月の賃金で計算します。このとき、賃金の支払いの基礎になった日数が11日未満の月は除きます(育休手当の計算ツール)。

産休の前に休職して給与のない月が続いた場合、その月は数えず、さらに前の月の賃金で計算されることになります。2年の中で11日以上の月が6か月に足りない場合は、80時間以上の月を使います。受給の条件の12か月を数える2年は、病気やけがで30日以上賃金を受けられなかった期間があれば、最長4年まで延ばせます(育休手当の条件)。

よくある質問

休職中に給料が少し出たら傷病手当金はどうなりますか?
給与の額が傷病手当金より少なければ、その差額が支給されます(健康保険法第108条)。
休職するとボーナスはいつも減りますか?
賞与規程によります。算定期間に休職の期間が入っていない場合は、影響しないこともあります。

出典と前提

最終確認日 2026年10月25日。休職の制度は法律ではなく、会社ごとの就業規則で決まります。このページは法律と公的機関の案内による一般的な説明で、個別の事案を判断するものではありません。自分の体調のことは主治医や産業医に相談でき、厚生労働省の「こころの耳」は無料の相談窓口を案内しています。会社との行き違いは、労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。