介護保険料はいつからいつまで払うか
介護保険料は40歳に達した月の分から払い始め、65歳からは市区町村に納める形に変わって、生きている間は払い続けます。40歳に達する日は誕生日の前日なので、1日生まれの人は誕生月の前月の分から始まります。
この料率は2026年10月18日時点のものです。
最終確認日 2026年10月18日
40歳の月から、65歳を過ぎても
介護保険の被保険者になるのは40歳に達したときで、40歳に達する日は誕生日の前日です。会社の健康保険に入っている人は、その日が属する月の分から、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。
65歳に達すると、健康保険で払う介護保険料は前月の分で終わり、その月からは住んでいる市区町村に納めます。介護保険料に払い終わる年齢はなく、75歳で後期高齢者医療に移ってからも続きます。下の表は、生年月日ごとの始まる月と切り替わる月です。
| 生年月日 | 介護保険料が始まる月 | 健康保険の介護分の最後 | 市区町村に納める最初の月 |
|---|---|---|---|
| 1986年5月1日 | 2026年4月分から | 2051年3月分まで | 2051年4月分から |
| 1986年5月2日 | 2026年5月分から | 2051年4月分まで | 2051年5月分から |
| 1986年11月1日 | 2026年10月分から | 2051年9月分まで | 2051年10月分から |
| 1986年11月15日 | 2026年11月分から | 2051年10月分まで | 2051年11月分から |
| 1987年1月1日 | 2026年12月分から | 2051年11月分まで | 2051年12月分から |
年齢と加入している保険で変わる納め方
同じ介護保険料でも、40〜64歳は入っている医療保険を通じて、65歳以上は市区町村に直接納めます。40〜64歳で会社員に扶養されている配偶者は、自分で納める介護保険料がありません。65歳以上は夫婦でも一人ずつ保険料が決まり、別々に通知が届きます。
| 年齢と保険 | 区分 | 保険料の決まり方 | 納め方 |
|---|---|---|---|
| 40歳未満 | 被保険者ではない | かからない | なし |
| 40〜64歳(会社の健康保険) | 第2号被保険者 | 標準報酬月額・標準賞与額 × 介護保険料率(協会けんぽ1.62%)を会社と半分ずつ | 給与・賞与から天引き |
| 40〜64歳(国民健康保険) | 第2号被保険者 | 国保の介護分(所得割・均等割、市区町村によって平等割) | 国保料(税)と一緒に世帯主が納付 |
| 65歳以上 | 第1号被保険者 | 市区町村の基準額 × 所得段階の割合 | 年金から天引き、または納付書・口座振替 |
いくらになるか
協会けんぽの40〜64歳の会社員は、標準報酬月額30万円なら介護保険料は月4,860円で、本人が2,430円、会社が残りを負担します。健康保険組合や共済組合は率が違うので、加入先の率で計算し直します。
65歳以上の基準額は市区町村ごとで、第9期(令和6〜8年度)の全国平均は月6,225円です。国の標準の段階に当てると、住民税が非課税で年金の少ない人の年21,290円から、合計所得金額720万円以上の人の年179,280円まで幅があります。
自分の介護保険料を確かめる
40〜64歳の会社員は、給与明細の健康保険料の近くに介護保険料の欄があります。毎月の額は、標準報酬月額が決め直される9月分と、協会けんぽの料率が変わる3月分から変わることがあります。
65歳以上の人には、年度ごとに市区町村から介護保険料の通知書が届きます。年金から天引きされている人は、日本年金機構から届く年金振込通知書の介護保険料額の欄で、1回に引かれる額も確かめられます。国民健康保険の40〜64歳は、国保の納入通知書の中に介護分が含まれています。
このページの一覧
知りたいことに合わせて、次のページで詳しく説明しています。金額は計算ツールで、生年月日、月給、住民税の状況、年金の額から試せます。
| ページ | 内容 |
|---|---|
| 介護保険料 計算 | いつから・いくら、40〜64歳の会社負担、65歳以上の段階と年金天引き |
| 40歳のいつから引かれるか | 誕生日の前日の月、1日生まれ、給与明細に出る月、国保と扶養 |
| いつまで払うか | 65歳の切り替え、一生続く理由、滞納と2年の時効、亡くなった月 |
| 年金天引き(特別徴収) | 年額18万円の基準、仮徴収と本徴収の6回、始まるまで |
| 65歳以上の計算 | 所得段階の決まり方、基準額との掛け算、全国平均の目安表 |
| 一覧表(40〜64歳) | 標準報酬月額ごとの本人負担と会社負担、賞与 |
| 後期高齢者の介護保険料 | 75歳からの天引き2本、合計の目安、通知書の見方 |
| 免除と減免 | 全額免除の仕組みはない、生活保護と第1段階、市区町村の減免 |
| 扶養家族・専業主婦 | 40〜64歳の被扶養者、特定被保険者、65歳からの納付 |
| 控除の書き方 | 年末調整の記入、年金天引き分、家族の分、確定申告の欄 |
よくある質問
- 40歳の誕生日より前に会社を辞めて国民健康保険に入ったら?
- 国民健康保険の介護分として、国保料(税)に上乗せされます。国保料は世帯主に通知されるので、介護分がいつから入っているかは国保の納入通知書で確かめます。
- 介護保険のサービスを使っていなくても払いますか?
- 払います。介護保険は、税金と40歳以上の人の保険料で費用をまかなう仕組みで、サービスを使ったかどうかで保険料は変わりません。
- 介護保険料を払わずにいるとどうなりますか?
- 65歳以上の人が滞納すると、介護サービスの費用をいったん全額払う償還払いや、給付の差し止め、自己負担の引き上げなどの措置があります。2年を過ぎた保険料は時効で納められなくなります。
出典と計算の前提
最終確認日 2026年10月18日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。実際の保険料は、会社員は給与明細と会社の担当部署、65歳以上は市区町村から届く介護保険料の決定通知書が正式です。このページは一般的な情報で、個別の保険料や手続きは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)と、お住まいの市区町村の介護保険の窓口で確かめてください。