そろばんノート

介護保険料のしくみ

介護保険料の控除の書き方(年末調整と確定申告)

介護保険料は全額が社会保険料控除の対象で、給与から引かれた分は会社が年末調整で計算するので、保険料控除申告書に書くのは自分で納付書や口座振替で払った分です。年金から天引きされた分は年金を受け取る本人の控除になり、扶養している家族の控除には入れられません。

この料率は2026年10月18日時点のものです。

最終確認日 2026年10月18日

控除できる介護保険料と控除する人

介護保険料は、所得税法74条の社会保険料にあたり、1年間に払った額が全額控除されます。控除するのは、自分や生計を一にする配偶者その他の親族の介護保険料を、実際に払った人です。

払い方によって、控除する人と金額を確かめる書類が決まります。年金から天引きされた分は、払ったのが年金を受け取る本人なので、その人を扶養している家族の控除には入りません(国税庁の質疑応答)。

払い方控除する人金額を確かめる書類
給与から引かれた(40〜64歳の会社員)本人(会社が年末調整で計算)給与所得の源泉徴収票
年金から天引きされた(特別徴収)年金を受け取る本人だけ公的年金等の源泉徴収票
納付書で払った(普通徴収)払った人(本人か、生計を一にする配偶者その他の親族)領収証書
口座振替で払った(普通徴収)払った人(口座の名義人)市区町村から届く年間の領収額のお知らせなど

年末調整での書き方

会社員の介護保険料は給与から引かれているので、会社が年末調整で計算し、保険料控除申告書に書く必要はありません。書くのは、家族の分や自分の分を納付書や口座振替で払った介護保険料です。

令和8年分の給与所得者の保険料控除申告書では、社会保険料控除の欄に、社会保険の種類、保険料支払先の名称、保険料を負担することになっている人の氏名、本年中に支払った金額を書きます。国民年金の保険料と違い、介護保険料は支払いを証明する書類の添付が要りません。下の例は、会社員が同じ世帯の母(年金収入70万円、住民税非課税)の介護保険料を納付書で払い、その年中に払った額が1年分と同じだった場合で、母は世帯に課税されている人がいるので第4段階、全国平均の基準額なら年67,230円です。

申告書の欄書く内容
社会保険の種類介護保険料
保険料支払先の名称〇〇市(母が住む市区町村)
保険料を負担することになっている人母の氏名
あなたが本年中に支払った保険料の金額67,230円

確定申告での書き方

確定申告書では、第二表の「社会保険料控除」の欄に、保険料等の種類、支払保険料等の計、そのうち源泉徴収票に載っていない「うち年末調整等以外」の金額を書きます。公的年金等の源泉徴収票の社会保険料の金額を写すときは、種類を「源泉徴収分」とします。第一表の社会保険料控除の欄には、その合計を書きます。

下の例は、65歳になった年に、天引きが始まるまでの介護保険料を納付書で納め、その年中に払った合計が44,820円(第6段階の全国平均の6か月分)だった年金生活者の場合です。65歳になった年は天引きが始まっていないので、源泉徴収票には載らず、全額が年末調整等以外になります。

保険料等の種類支払保険料等の計うち年末調整等以外
源泉徴収分(公的年金等の源泉徴収票の社会保険料等の金額)0円
介護保険料44,820円44,820円

年金から天引きされた家族の分

国税庁の確定申告の手引きは、生計を一にする配偶者その他の親族の年金から天引きされている介護保険料は、あなたの控除の対象にならないと書いています。扶養している親の介護保険料が年金から引かれているなら、その分は親本人の所得から控除するもので、子の申告書には書きません。

国民健康保険料や後期高齢者医療の保険料は、家族が口座振替で払えば払った人の控除にできますが、介護保険料は年金からの天引きを口座振替に変えられないので、この方法は使えません。

よくある質問

前の年の分を今年払ったら、どの年の控除になりますか?
社会保険料控除は、その年に実際に払った金額で計算します。前の年度の介護保険料を今年払ったなら、今年の控除になります。
65歳以上で年末調整がない人は、何もしなくていいですか?
年金からの天引き分は、公的年金等の源泉徴収票の社会保険料の欄に載り、源泉徴収の計算に入っています。納付書で払った分を控除に入れたいときや、医療費控除などを受けたいときは、確定申告をします。
40〜64歳の会社員が自分で書くことはありますか?
給与と賞与から引かれた介護保険料は会社が把握しているので、書くことはありません。同じ世帯の65歳以上の親の介護保険料を納付書で払っているときだけ、その分を書きます。

出典と計算の前提

最終確認日 2026年10月18日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。実際の保険料は、会社員は給与明細と会社の担当部署、65歳以上は市区町村から届く介護保険料の決定通知書が正式です。このページは一般的な情報で、個別の保険料や手続きは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)と、お住まいの市区町村の介護保険の窓口で確かめてください。