そろばんノート

介護保険料のしくみ

介護保険料 計算(40〜64歳・65歳以上)

介護保険料がいつから引かれるか、40〜64歳の会社員の月額と会社負担、65歳以上の所得段階と年額を計算します。

この料率は2026年10月18日時点のものです。

最終確認日 2026年10月18日

介護保険料がいつから引かれ、いつまで続くか、毎月いくらかを計算します。生年月日を入れると、40歳で始まる月と、65歳で健康保険から市区町村に切り替わる月がわかります。40〜64歳の会社員は月給と賞与から本人負担と会社負担を、65歳以上は住民税の課税の状況と前年の年金収入から所得段階と年額、年金から天引きされる6回の額の目安を出します。入力した内容はどこにも送信しません。

介護保険料はいつからいつまでか

40歳に達する日2026年4月30日
介護保険料の開始2026年4月分から
給与からの天引き開始2026年5月の給与(原則)
65歳に達する日2051年4月30日
健康保険の介護分の最後2051年3月分まで
給与からの最後の天引き2051年4月の給与(原則)
市区町村への納付の開始2051年4月分から
65歳になる年度の月数12か月
40〜64歳で払う月数300か月

40歳・65歳に達する日は誕生日の前日です。会社員の介護保険料は前月分を当月の給与から引くのが原則なので、給与明細に出るのは1か月あとになります。

1日生まれなので、誕生日の前日は前の月の末日です。介護保険料は誕生月の前月の分から始まり、65歳のときも1か月早く切り替わります。

40〜64歳の会社員(健康保険の介護保険料)

介護保険料率の初期値は協会けんぽの令和8年度の率(全国一律1.62%)です。健康保険組合や共済組合に入っている人は、その組合の率に書き換えてください。

標準報酬月額22等級・300,000円
介護保険料(月額・全体)4,860円
本人負担(月額)2,430円
会社負担(月額)2,430円
標準賞与額(1回)500,000円
賞与の介護保険料(全体)8,100円
賞与の本人負担4,050円
賞与の会社負担4,050円
1年間の本人負担37,260円
1年間の全体(会社負担を含む)74,520円

65歳以上(市区町村の介護保険料)

年金収入等は、課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計で、第1〜5段階の判定に使います。年金が年額18万円未満なら天引きされず、納付書か口座振替で納めます。

基準額の初期値6,225円は第9期(令和6〜8年度)の全国平均です。お住まいの市区町村の基準額に直してください。段階の数や境目も市区町村によって違います。

年金収入等800,000円
合計所得金額0円
所得段階(国の標準)第1段階
基準額に掛ける割合0.285
介護保険料(年額)21,290円
1か月あたり1,774円
納め方年金から天引き(年6回)
天引きの月1回の額(目安)
4月(仮徴収)3,548円
6月(仮徴収)3,548円
8月(仮徴収)3,548円
10月(本徴収)3,550円
12月(本徴収)3,548円
2月(本徴収)3,548円

介護保険料の仕組み

  1. 介護保険の被保険者は、40歳以上65歳未満で医療保険に入っている人(第2号被保険者)と、65歳以上の人(第1号被保険者)です。どちらになるかで、保険料の決まり方と納め先が変わります。
  2. 40〜64歳の会社員は、健康保険の標準報酬月額と標準賞与額に介護保険料率を掛けた額を、会社と半分ずつ負担します。健康保険料と一緒に給与と賞与から引かれ、本人が別に納める手続きはありません。
  3. 国民健康保険に入っている40〜64歳は、国保の保険料(税)の中の「介護分」として、世帯主が医療分などと合わせて市区町村に納めます。
  4. 65歳以上は、住んでいる市区町村が3年ごとに決める基準額に、本人と世帯の住民税の状況と前年の所得で決まる段階の割合を掛けた額を、一人ひとりが納めます。
  5. 65歳以上で年金が年額18万円以上の人は、年金から天引き(特別徴収)されます。18万円未満の人や65歳になったばかりの人は、納付書か口座振替(普通徴収)で納めます。

例で確かめる

月給30万円の人の標準報酬月額は30万円(22等級)で、介護保険料は30万円 × 1.62% = 4,860円です。会社と半分ずつなので、本人負担は2,430円、会社負担も2,430円です。賞与50万円なら標準賞与額は50万円で、介護保険料は8,100円、本人負担は4,050円です。賞与が年2回なら、1年間の本人負担は2,430円 × 12か月 + 4,050円 × 2回 = 37,260円になります。

月給60万円なら標準報酬月額は59万円(33等級)で、全体9,558円、本人負担4,779円です。標準報酬月額は139万円(50等級)が上限なので、月給がそれより高くても月の本人負担は11,259円で止まります。賞与は1回ごとに1,000円未満を切り捨てた標準賞与額にかかり、4月から翌年3月までの累計が573万円を超えた分にはかかりません。

65歳以上で、本人も世帯の全員も住民税が非課税、前年の年金収入が80万円なら、国の標準では第1段階(割合0.285)です。基準額が全国平均の月6,225円(年74,700円)なら、74,700円 × 0.285 = 21,289.5円で、円未満を四捨五入して年21,290円です。年金が年額18万円以上なので年金から天引きされ、前年度と同じ額なら1回3,548円を6回です。本人に住民税がかかり合計所得金額が300万円なら第8段階(1.5)で、年112,050円になります。

このツールの注意点

65歳以上の介護保険料は、市区町村ごとに基準額も段階の数も違います。全国平均の基準額は月6,225円ですが、第9期は東京都小笠原村の3,374円から大阪市の9,249円まで開きがあります。札幌市は13段階で第6段階の割合が1.15、東京都中央区は17段階のように、国の標準と違う段階を決めているところもあります。正確な額は、年度ごとに市区町村から届く決定通知書(多くは7月ごろ)で確かめてください。

国の標準の第1段階と第2段階の境は、令和8年4月から82万6,500円です(それまでは80万9,000円)。令和8年度は、令和7年中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の人について、税制改正前の給与所得控除で住民税の課税・非課税を判定し直す特例があり、住民税が非課税でも介護保険料では課税として扱われることがあります。

40〜64歳の本人負担は、協会けんぽの決まり(50銭以下は切り捨て、50銭を超えると切り上げ)で円にしています。給与明細では健康保険料と介護保険料を合わせてから端数を処理するので、このページの介護保険料だけの額と1円違うことがあります。

よくある質問

給与明細に介護保険料が出るのは何月からですか?
介護保険料は40歳に達した日(誕生日の前日)の属する月の分からかかります。健康保険法167条で、会社は前月分の保険料を給与から引けることになっているので、多くの会社では誕生月の翌月の給与から引かれます。1日生まれの人は1か月早く、誕生月の分から引かれます。
夫婦で専業主婦(主夫)の配偶者の分も払いますか?
40〜64歳の被扶養者は、介護保険料を個別に納める必要がありません。被扶養者の分は、健康保険全体の介護保険料の中でまかなわれています。配偶者が65歳になると、配偶者本人が第1号被保険者として市区町村に介護保険料を納めます。
65歳以上でも会社で健康保険に入っていると、給与から介護保険料が引かれますか?
65歳からは健康保険の介護保険料はかからず、健康保険料だけが給与から引かれます。介護保険料は住んでいる市区町村に、年金からの天引きか納付書で納めます。

出典と計算の前提

最終確認日 2026年10月18日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。実際の保険料は、会社員は給与明細と会社の担当部署、65歳以上は市区町村から届く介護保険料の決定通知書が正式です。このページは一般的な情報で、個別の保険料や手続きは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)と、お住まいの市区町村の介護保険の窓口で確かめてください。