介護保険料の年金天引き(特別徴収)
年金が年額18万円以上の65歳以上の人は、介護保険料が偶数月の年金から年6回天引きされ、4・6・8月は仮の額、10・12・2月は確定した年額の残りです。65歳になってすぐや転入したばかりのときは、天引きが始まるまで半年から1年ほど納付書か口座振替で納めます。
この料率は2026年10月18日時点のものです。
最終確認日 2026年10月18日
天引きになる人
介護保険法は、65歳以上の介護保険料を、年金を支払う機関に差し引かせて納めさせる特別徴収と、市区町村が納付書を送る普通徴収の2つで集めると定め、年金の保険者から通知があった人は特別徴収で集めるとしています。通知の対象になるのは、年金の額が政令で定める18万円以上の人です(介護保険法施行令41条)。18万円かどうかは、その年の6月から翌年5月までに受け取る見込みの年金の額で判定します(介護保険法134条)。
文京区の案内では、対象の年金は老齢基礎年金や退職年金、遺族年金、障害年金で、特別徴収か普通徴収かを自分で選ぶことはできません。後期高齢者医療の保険料は申請で口座振替に変えられますが、介護保険料にはその選択がない点が違います。
4・6・8月は仮徴収、10・12・2月は本徴収
当年度の介護保険料は、6月以降に確定する前年の所得で決まります。それまでの4・6・8月は、前年度から続けて天引きされている人なら前年度の2月分と同じ額を仮に引き(仮徴収)、年額が決まったあとの10・12・2月に残りを3回に分けて引きます(本徴収)。
このため、前年より所得が増えて保険料が上がった年は秋からの3回が多くなり、下がった年は秋からの3回が少なくなります。仮徴収と本徴収の差が大きいときは、6・8月の額を調整して平らにする市区町村もあります。下の表は、端数を10月に寄せて計算した目安です。
| 天引きの月 | 前年度と同じ74,700円 | 前年度74,700円 → 今年度90,000円 | 前年度90,000円 → 今年度74,700円 |
|---|---|---|---|
| 4月(仮徴収) | 12,450円 | 12,450円 | 15,000円 |
| 6月(仮徴収) | 12,450円 | 12,450円 | 15,000円 |
| 8月(仮徴収) | 12,450円 | 12,450円 | 15,000円 |
| 10月(本徴収) | 12,450円 | 17,550円 | 9,900円 |
| 12月(本徴収) | 12,450円 | 17,550円 | 9,900円 |
| 2月(本徴収) | 12,450円 | 17,550円 | 9,900円 |
| 合計 | 74,700円 | 90,000円 | 74,700円 |
65歳になってから天引きが始まるまで
鹿児島市の案内では、年金を支払う機関と市区町村の事務の都合で、天引きが始まるまでに半年から1年ほどかかり、その間は納付書か口座振替で納めます。札幌市は、65歳になった時期ごとの開始の目安を次のように示しています。
65歳になった年度の保険料は、65歳に達した月から月割りで計算されます。納付書が届いたら、天引きが始まるまでの分を納期ごとに納め、天引きが始まると通知書でその旨が知らされます。
| 65歳になった時期(札幌市の目安) | 天引きが始まる時期 |
|---|---|
| 4月〜9月 | 翌年度4月 |
| 10月・11月 | 翌年度6月 |
| 12月・1月 | 翌年度8月 |
| 2月・3月 | 翌年度10月 |
普通徴収との違い
どちらで納めても年額は同じで、違うのは納める回数と手間です。普通徴収の人は、納め忘れると滞納になるので、口座振替にしておくと安心です。
| 項目 | 特別徴収(年金天引き) | 普通徴収(納付書・口座振替) |
|---|---|---|
| 対象 | 年金が年額18万円以上(老齢・退職・遺族・障害年金) | 18万円未満の人、65歳になったばかりの人、転入したばかりの人など |
| 回数 | 年6回(4・6・8・10・12・2月の年金から) | 市区町村が決めた納期ごと |
| 納め方 | 年金が振り込まれる前に差し引かれる | 納付書で金融機関などに納めるか、口座振替 |
| 自分で選べるか | 選べない | 選べない(特別徴収の条件にあたると切り替わる) |
| 控除の証明 | 公的年金等の源泉徴収票 | 領収証書、口座振替の年間のお知らせ |
よくある質問
- 天引きをやめて口座振替にできますか?
- 介護保険料はできません。年金が年額18万円以上で特別徴収の対象になると、本人の希望で普通徴収に変えることは認められていません。後期高齢者医療の保険料は、市区町村に申請すると口座振替に変えられます。
- 年度の途中で天引きが止まり、納付書が届いたのはなぜですか?
- 所得の更正などで年度の途中に保険料が下がると、天引きが止まって普通徴収に切り替わることがあります。上がったときは、増えた分だけを納付書で納めます。
- 年金の振込額が10月から変わったのはなぜですか?
- 10月から本徴収に変わり、確定した年額にもとづく天引きの額になったためです。住民税や後期高齢者医療の保険料の天引きの額が変わることもあります。年金の振込日は偶数月の15日(土日祝日なら直前の平日)です。
出典と計算の前提
最終確認日 2026年10月18日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。実際の保険料は、会社員は給与明細と会社の担当部署、65歳以上は市区町村から届く介護保険料の決定通知書が正式です。このページは一般的な情報で、個別の保険料や手続きは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)と、お住まいの市区町村の介護保険の窓口で確かめてください。