後期高齢者の介護保険料はいくらか
75歳になっても介護保険料は65歳からと同じ決まりで市区町村に納め、後期高齢者医療の保険料とは別にかかります。年金から天引きされる人は、偶数月の年金から介護保険料と後期高齢者医療保険料の2本が引かれます。
この料率は2026年10月18日時点のものです。
最終確認日 2026年10月18日
75歳で変わること、変わらないこと
後期高齢者医療には、75歳の誕生日に自動的に入り、手続きは要りません(川崎市の案内)。誕生日の前日ではなく誕生日の当日からなので、介護保険の40歳・65歳の数え方とは違います。
一方の介護保険料は、65歳からの第1号被保険者のまま、同じ市区町村の基準額と所得段階で続きます。75歳以上の人は、介護保険料と後期高齢者医療の保険料の2つを、別々の通知で納めることになります。
後期高齢者医療の保険料も一人ひとりにかかり、均等割と前年の所得による所得割を合わせた額です。都道府県の広域連合が決めた保険料を、住んでいる区市町村が集めます(文京区の案内)。
| 項目 | 介護保険料 | 後期高齢者医療の保険料 |
|---|---|---|
| 決めるところ | 住んでいる市区町村 | 都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合 |
| 見直し | 3年ごと(第9期は令和6〜8年度) | 2年ごと(令和8・9年度) |
| 計算 | 基準額 × 所得段階の割合 | 均等割 + 所得割(前年の総所得金額等 − 43万円)× 所得割率 |
| 全国平均 | 基準額 月6,225円 | 1人あたり 月7,989円(均等割 年56,083円、所得割率10.17%) |
| 年金からの天引き | 年金が年額18万円以上 | 介護保険料と同じ年金から(2つの合計が1回の年金の2分の1を超えるときなどは除く) |
| 口座振替への変更 | できない | 申請でできる |
2本を合わせた目安
下の表は、単身で年金収入だけがあり、本人に住民税がかかる人の目安です。介護保険料は全国平均の基準額と国の標準の段階、後期高齢者医療は厚生労働省が公表した令和8・9年度の全国平均の均等割(年56,083円)と所得割率(10.17%)、子ども・子育て支援金分(均等割 年1,351円、所得割率0.25%)で計算しました。
所得が少ない人は後期高齢者医療の均等割が軽減されますが、表の3つの例は軽減の対象にならない所得です。実際の率は都道府県の広域連合ごとに違い、端数の処理もそれぞれ決まっているので、表は目安として使います。
| 年金収入 | 所得 | 介護保険料 | 後期(医療分) | 後期(子ども・子育て支援金分) | 1年の合計 | 年金1回あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,500,000円 | 1,400,000円 | 第7段階 97,110円 | 154,732円 | 3,776円 | 255,618円 | 42,603円 |
| 3,000,000円 | 1,900,000円 | 第7段階 97,110円 | 205,582円 | 5,026円 | 307,718円 | 51,286円 |
| 4,000,000円 | 2,725,000円 | 第8段階 112,050円 | 289,484円 | 7,088円 | 408,622円 | 68,103円 |
年金振込通知書の見方
日本年金機構の年金振込通知書には、1回の年金から何が引かれたかが並んでいます。75歳以上で天引きされている人は、介護保険料額と後期高齢者医療保険料の2つの欄に金額が入ります。
8月以降の介護保険料などは、6月の額が予定額として書かれていて、決まった額は市区町村から届く通知書で確かめます。介護保険料の決定通知書と、後期高齢者医療の保険料の通知書は別々に届きます。
| 欄 | 書かれていること |
|---|---|
| 年金支払額 | 1回に支払われる年金の額(差し引く前) |
| 介護保険料額 | 年金から天引きされる介護保険料 |
| 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税) | 天引きされるときだけ表示。令和8年度から子ども・子育て支援金を含む |
| 所得税額および復興特別所得税額 | 年金から社会保険料と各種控除を引いた額に5.105% |
| 個人住民税額および森林環境税額 | 天引きされる住民税 |
| 控除後振込額 | 実際に口座に振り込まれる額 |
扶養していた家族の保険
会社の健康保険に入っていた人が75歳で後期高齢者医療に移ると、その人に扶養されていた配偶者は被扶養者の資格を失います(文京区の案内)。配偶者が74歳以下なら国民健康保険に入るか、子の健康保険の被扶養者になるなどの切り替えが要り、40〜64歳なら国保の介護分がかかり始めます。
よくある質問
- 75歳になった年の介護保険料は変わりますか?
- 介護保険料の決まり方は75歳でも変わりません。75歳になった年度の後期高齢者医療の保険料は、誕生月から月割りでかかり、加入してしばらくは納付書で納めることがあります。
- 介護保険料と後期高齢者医療の保険料は、どちらも控除できますか?
- どちらも社会保険料控除の対象です。年金から天引きされた分は年金を受け取る本人の控除になり、公的年金等の源泉徴収票の社会保険料の欄に合計で載ります。
- 後期高齢者医療の保険料だけ口座振替にできますか?
- できます。区市町村の窓口に申請すると、後期高齢者医療の保険料は天引きから口座振替に変えられます。介護保険料は年金からの天引きのままです。
出典と計算の前提
最終確認日 2026年10月18日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。実際の保険料は、会社員は給与明細と会社の担当部署、65歳以上は市区町村から届く介護保険料の決定通知書が正式です。このページは一般的な情報で、個別の保険料や手続きは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)と、お住まいの市区町村の介護保険の窓口で確かめてください。