扶養家族・専業主婦(主夫)の介護保険料
会社員に扶養されている40〜64歳の配偶者は、介護保険料を自分で納める必要はありません。65歳になると、扶養されていても本人が第1号被保険者として、市区町村に自分の介護保険料を納めます。
この料率は2026年10月18日時点のものです。
最終確認日 2026年10月18日
40〜64歳の被扶養者は個別の負担なし
介護保険法は、健康保険の被扶養者も医療保険加入者に含めているので、40〜64歳の被扶養者も第2号被保険者です。ただ、その介護保険料を被扶養者が個別に納める必要はなく(松山市の案内)、請求も届きません。
被扶養者の分の負担は、加入している健康保険の保険料全体でまかなう形になっています。扶養している人の給与から引かれる介護保険料は本人の標準報酬月額だけで決まり、配偶者がいるかどうかで増えることはありません。
健康保険組合の特定被保険者
健康保険法附則7条は、健康保険組合が規約で、40〜64歳の被扶養者がいる被保険者のうち本人は第2号でない人(40歳未満や65歳以上)を特定被保険者として、介護保険料を含めた保険料をかけられると定めています。払うのは被保険者本人で、被扶養者ではありません。
この仕組みは健康保険組合だけのもので、協会けんぽにはありません。組合に入っていて、自分は40歳未満なのに給与から介護保険料が引かれているときは、組合の規約で特定被保険者になっていないかを確かめます。組合がこの仕組みを使っているかどうかは、組合に問い合わせればわかります。
家族の形ごとの介護保険料
同じ夫婦でも、年齢と入っている健康保険で介護保険料の払い方が変わります。下の表は、夫が会社員で妻が扶養されている場合の例です。夫と妻を入れ替えても決まりは同じです。
| 家族の形 | 夫 | 妻 |
|---|---|---|
| 夫45歳(協会けんぽ)・妻42歳(被扶養者) | 給与から介護保険料(会社と折半) | 自分で納める介護保険料はない |
| 夫38歳(協会けんぽ)・妻42歳(被扶養者) | 40歳未満なのでかからない | 自分で納める介護保険料はない |
| 夫38歳(健康保険組合)・妻42歳(被扶養者) | 組合の規約によっては介護保険料がかかる(特定被保険者) | 自分で納める介護保険料はない |
| 夫66歳(会社の健康保険)・妻60歳(被扶養者) | 給与からは健康保険料だけ。介護保険料は市区町村へ(第1号) | 自分で納める介護保険料はない(組合なら夫が特定被保険者になることがある) |
| 夫67歳・妻66歳 | 市区町村へ(第1号、本人の所得で段階) | 市区町村へ(第1号)。年金収入70万円で夫に住民税がかかるなら第4段階、全国平均で年67,230円 |
65歳からは配偶者も本人が納付
65歳になると、扶養されていた配偶者も第1号被保険者になり、自分の介護保険料を市区町村に納めます。介護保険料は一人ずつ決まり、夫婦でも通知は別々です。年金が年額18万円以上なら配偶者の分も年金から天引きされ、始まるまでの間は納付書か口座振替で納めます。
段階は本人の所得だけでなく、世帯に住民税がかかっている人がいるかでも変わります。配偶者自身の年金が少なく住民税が非課税でも、同じ世帯の夫に住民税がかかっていれば、第4段階か第5段階になります。納付書で納める普通徴収のときは、世帯主と配偶者にも連帯して納める義務があります(介護保険法132条)。
よくある質問
- 扶養している配偶者の介護保険料を払ったら、控除できますか?
- 生計を一にする配偶者の介護保険料を納付書や口座振替で払ったときは、払った人の社会保険料控除になります。配偶者の年金から天引きされている分は、配偶者本人の控除です。
- パートの配偶者が扶養から外れたら介護保険料はどうなりますか?
- 勤め先の健康保険に入れば給与から、国民健康保険に入れば国保の介護分として、40〜64歳の配偶者も自分の介護保険料を納めるようになります。
- 扶養している人が75歳になったら配偶者の保険は?
- 扶養していた人が後期高齢者医療に移ると、配偶者は被扶養者でなくなります。国民健康保険に入るか子の健康保険の被扶養者になるなどの切り替えが要り、40〜64歳なら国保の介護分がかかります。
出典と計算の前提
最終確認日 2026年10月18日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。実際の保険料は、会社員は給与明細と会社の担当部署、65歳以上は市区町村から届く介護保険料の決定通知書が正式です。このページは一般的な情報で、個別の保険料や手続きは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)と、お住まいの市区町村の介護保険の窓口で確かめてください。