そろばんノート

介護保険料のしくみ

介護保険料はいつまで払うか

介護保険料に払い終わる年齢はなく、65歳からは健康保険ではなく住んでいる市区町村に、亡くなるまで納めます。払わずにいると介護サービスを使うときの給付が制限され、2年を過ぎた分は時効で後から払えなくなります。

この料率は2026年10月18日時点のものです。

最終確認日 2026年10月18日

65歳で健康保険から市区町村へ

協会けんぽの説明では、65歳に達したとき(65歳の誕生日の前日)が属する月から第2号被保険者ではなくなり、健康保険で払う介護保険料はその前月の分で終わります。同じ月から第1号被保険者になり、住んでいる市区町村の介護保険料が月割りでかかるので、同じ月を二重に払うことはありません。

会社の健康保険の介護保険料は前月分を給与から引くのが原則なので、最後に引かれるのは65歳に達した月に支払われる給与です。65歳を過ぎて会社に残っても、そのあとの給与の天引きは健康保険料だけになります。

生年月日65歳に達する日健康保険の介護保険料最後に給与から引かれる月(原則)市区町村の介護保険料
1961年5月1日2026年4月30日2026年3月分まで2026年4月の給与2026年4月分から
1961年5月2日2026年5月1日2026年4月分まで2026年5月の給与2026年5月分から
1961年4月1日2026年3月31日2026年2月分まで2026年3月の給与2026年3月分から
1961年4月2日2026年4月1日2026年3月分まで2026年4月の給与2026年4月分から
1962年1月1日2026年12月31日2026年11月分まで2026年12月の給与2026年12月分から

払い終わる年齢がない理由

介護保険法9条は、市区町村に住所がある65歳以上の人を第1号被保険者と定めていて、上の年齢の区切りがありません。資格がなくなるのは、住所がなくなったときと亡くなったときです。

75歳になると医療保険は後期高齢者医療に移りますが、介護保険料はそれとは別の保険料として市区町村に納め続けます。要介護認定を受けて介護サービスを使っている間も、介護保険料はかかります。

保険料の額は年齢では変わらず、毎年度、前年の所得と住民税の状況で段階が決め直されます。働くのをやめて年金だけになり所得が下がると、翌年度の保険料が下がることがあります。

払わずにいるとどうなるか

65歳以上の人が介護保険料を滞納すると、滞納の期間に応じて、介護サービスを使うときの給付に制限がかかります(介護保険法66条・67条・69条)。いずれも災害などの特別な事情があるときは除かれます。

介護保険料を徴収する権利は2年で時効になります(介護保険法200条)。時効になった期間の保険料は、あとから納めたくても納められず、その期間の長さに応じて自己負担の引き上げが続きます。納めるのが難しいときは、滞納する前に市区町村の介護保険の窓口で減免や徴収の猶予を相談します。

滞納の期間受ける措置(文京区の案内)
1年以上サービス費用をいったん全額(10割)払い、申請で保険給付分が後から戻る(償還払い)
1年6か月以上保険給付の全部または一部の支払いが一時差し止められ、滞納している保険料と相殺されることがある
2年以上時効で納められなくなった期間に応じて、利用者負担が3割(所得が一定以上の人は4割)になり、高額介護サービス費・特定入所者介護サービス費などが受けられなくなる

亡くなった月の扱い

練馬区の案内では、被保険者が亡くなったときは資格を失う日(亡くなった日の翌日)の前月までを月割りで計算し直し、納め過ぎは相続人に還付、足りない分は相続人が納めます。月末に亡くなると資格を失う日が翌月1日になるので、亡くなった月の分までかかります。

亡くなった日資格を失う日介護保険料がかかる月
2026年4月30日(月末)2026年5月1日2026年4月分まで
2026年11月3日2026年11月4日2026年10月分まで
2027年3月31日(月末)2027年4月1日2027年3月分まで(その年度の12か月分)

よくある質問

海外に住むことになったら介護保険料はどうなりますか?
日本の市区町村に住所がなくなると、住所がなくなった日の翌日に介護保険の資格がなくなります(介護保険法11条)。海外に転勤しても会社の健康保険に入ったままの40〜64歳の扱いは、会社の担当部署に確かめます。
引っ越したら介護保険料はどうなりますか?
前の市区町村の介護保険料は、転出先で住民登録をした日が属する月の前月までを月割りで計算し直します(練馬区の例)。年金からの天引きが止まるまで数か月かかるので、引かれ過ぎた分はあとで還付されます。
会社を辞めて国民健康保険に入った60歳は?
65歳になるまでは、国民健康保険の介護分として介護保険料を納めます。65歳に達した月からは国保の介護分がなくなり、市区町村の第1号の介護保険料に切り替わります。

出典と計算の前提

最終確認日 2026年10月18日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。実際の保険料は、会社員は給与明細と会社の担当部署、65歳以上は市区町村から届く介護保険料の決定通知書が正式です。このページは一般的な情報で、個別の保険料や手続きは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)と、お住まいの市区町村の介護保険の窓口で確かめてください。