そろばんノート

休職とは

休職の診断書

医師法・労働安全衛生法と厚生労働省の通知による説明。

この内容は2026年10月25日時点のものです。

最終確認日 2026年10月25日

休職の診断書は、主治医が、療養のために仕事を休む必要があることと、その見込みの期間を書く書類です。医師法第19条第2項は、診察した医師は診断書の交付の求めがあった場合、正当な事由がなければ拒んではならないと定めていて、会社に出す診断書がほしいときは、診察のときに主治医に頼みます。会社に出す書類なので、何に使うかを伝え、休む必要があることと期間が書かれるように頼むと、会社での手続きが進めやすくなります。

もらう流れと、会社に出すタイミング

  1. 主治医を受診し、仕事を続けるのが難しいことを相談します。
  2. 「会社に出す休職の診断書」として書いてもらうよう頼みます。
  3. 受け取った診断書の写しを取り、原本を休職届に添えて会社に出します。
  4. 会社が就業規則に沿って休職を命じます。期間が延びるときは、新しい診断書を出します。

費用

診断書の料金は健康保険の対象外で、全額が自己負担になります。厚生労働省の通知は、公的保険の給付と関係のない文書の発行にかかる費用(証明書代)として、診断書の作成代を挙げていて、料金は「社会的にみて妥当適切なもの」とするよう求めています。

金額を決めた公的な基準はなく、医療機関ごとに決まっています。受付で事前に料金を聞いておくと安心です。会社に出す診断書の費用をだれが負担するかは会社の規程によるので、人事の担当者に確かめます。

休職届との関係

休職届は「休職します」と会社に伝える書面で、診断書はその理由を医師が示す書類です。休職届の理由の欄には病名を書かず、休職の事由に当たることの裏付けは診断書に任せます。診断書の期間が終わる前に、主治医に次の見込みを相談しておくと、休職の延長や復職の手続きの時期を会社と合わせやすくなります。診断書を会社に出すと、その内容は人事や上司など限られた人が見ることになるので、だれが見るかを確かめておくこともできます。

産業医がいる会社

一定の規模の会社には産業医が選ばれていて、労働安全衛生法第13条により、労働者の健康管理などを行います。休職や復職の場面では、会社が主治医の診断書とは別に、産業医の面談や意見を求めることがあります。会社の側の産業医の仕組みは、会社向けの産業医の解説にあります。

傷病手当金の申請書との違い

傷病手当金の申請書にも医師が記入する欄があり、休職の診断書とは別に、申請のたびに書いてもらいます。医師の記入欄は、休んだ期間について仕事に就けなかったことを証明するもので、記入の流れは傷病手当金の申請書の記入例にあります。

よくある質問

診断書をもらえないことはありますか?
医師は正当な事由がなければ交付を拒めませんが、休む必要があるかどうかは医師の判断です。休職が必要かどうかを、診察のときに主治医と話し合います。
会社から産業医の面談を求められたら?
会社の就業規則や安全衛生の取り決めにもとづく求めです。主治医の意見と食い違うときは、両方の意見をもとに会社が判断します。

出典と前提

最終確認日 2026年10月25日。休職の制度は法律ではなく、会社ごとの就業規則で決まります。このページは法律と公的機関の案内による一般的な説明で、個別の事案を判断するものではありません。自分の体調のことは主治医や産業医に相談でき、厚生労働省の「こころの耳」は無料の相談窓口を案内しています。会社との行き違いは、労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。