介護休業は、けがや病気、障害で2週間以上にわたって常に介護が必要な状態(要介護状態)の家族を介護するために、仕事を休める制度です。育児・介護休業法で決められていて、対象になる家族1人につき3回まで、通算93日まで取れます。休業中の給与は法律で決まっておらず、多くの会社では無給ですが、雇用保険から介護休業給付金(休業前の賃金の67%)を受け取れます。
このページは、介護休業を取る本人がすることをまとめています。会社の側の周知や規程の作り方は、会社向けの育児・介護休業法の改正(2025年)の解説と改正の対応チェック、介護の個別周知の文案ツールにあります。
- 介護休業給付金の計算休業前の賃金と日数から支給額
- 介護休業・介護休業給付金の条件要介護状態の判断基準、加入期間12か月
- 介護休暇と介護休業の違い年5日の休暇と93日の休業
- 介護休業給付金の申請(働く人の側)会社に渡す書類と申請の期限
対象になる家族
介護休業を取れるのは、次の家族を介護するときです。同居しているかどうかは問われず、離れて暮らす親の介護でも取れます。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母(養父母を含む)
- 子(養子を含む)
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
93日・3回までの使い方
厚生労働省は、介護休業の期間を、自分が介護をするためではなく、仕事と介護を両立できる体制を整えるための準備期間と捉えるよう案内しています。介護サービスの手配や施設探し、家族での役割分担を決める期間です。たとえば、入院から退院までの準備に30日、在宅介護の体制を整えるのに30日、施設に移るときに33日と、3回に分けて使うこともできます。
申し出の時期と書き方
介護休業は、休業開始予定日の2週間前までに、書面等により事業主に申し出ることになっています。申し出には、対象の家族の名前と続柄、要介護状態であること、休業の開始予定日と終了予定日を書きます。終了予定日は、2週間前までに申し出れば、1回の休業につき1回まで後ろに延ばせます。
給付金との関係
介護休業給付金は、介護休業を取った雇用保険の被保険者に、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%が支給される給付です。介護休業と同じく、同じ家族について3回・93日までが対象です。申請は休業を終えてから会社を通して出すので、休業中の生活費は給付金の振込より先にかかることを見込んでおきます(介護休業給付金の申請)。
介護休業を取るまでの準備
家族が倒れたときは、まず地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談し、介護保険の要介護認定を申し込みます。認定の結果を待つ間にも、判断基準の表に当てはまれば介護休業を取れます。会社には、介護が必要になったことを早めに伝えます。2025年4月からは、介護に直面したことを申し出た人に、会社が制度を個別に知らせ、使う意向を確かめることになっています。
休業中は給与が出ないことが多いので、介護休業給付金の額を介護休業給付金の計算で確かめ、振込までの生活費を見込んでおきます。
よくある質問
- 介護休業中の社会保険料は免除されますか?
- 育児休業とは違い、健康保険と厚生年金の保険料が免除される休業に介護休業は入っていません。休業中の本人負担分をどう払うかは、会社に確かめます。
- 会社に介護休業の規定がなくても取れますか?
- 法律で決まった制度なので、条件を満たしていれば申し出によって取れます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月25日。このページの金額は、公表されている計算式で出した目安です。受給資格と支給額は、会社を通して出した申請をもとにハローワークが決めます。会社の側の手続きと規程は、会社向けの解説(bridgeinvoice.jp)で説明しています。