介護休暇は年5日(対象家族が2人以上なら10日)まで、通院の付き添いや役所の手続きなどに1日単位や時間単位で使える休みです。介護休業は、介護の体制を整えるために、対象家族1人につき93日まで、まとまって休む制度です。どちらも育児・介護休業法で決められていて、条件を満たせば会社に申し出て取れます。
| 介護休暇 | 介護休業 | |
|---|---|---|
| 日数 | 対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日 | 対象家族1人につき通算93日(3回まで) |
| 取り方 | 1日単位または時間単位 | まとまった期間(開始日と終了日を決める) |
| 申し出 | 口頭や当日の電話などでも申し出られる | 開始予定日の2週間前までに書面などで |
| 給料 | 有給か無給かは会社の規定 | 原則として無給 |
| 雇用保険の給付 | なし | 介護休業給付金(67%) |
時間単位で取れる介護休暇
介護休暇は、2021年1月1日から時間単位で取れるようになりました。朝の1時間だけ休んでデイサービスの送り出しをする、午後だけ休んで病院に付き添う、といった使い方ができます。有給とするか無給とするかは、会社の規定によるので、就業規則で有給か無給かを確かめておきます。
2025年4月からの変更
これまで労使協定で外せた「勤め始めて6か月未満の人」は、2025年4月1日から介護休暇の対象から外せなくなりました。入社してすぐの人も、介護休暇を取れます。いまも外せるのは、1週間の所定労働日数が2日以下の人だけです。
介護休業・介護休暇のほかに使える制度
介護をしながら働き続けるために、休む制度のほかに、働く時間を調整する制度もあります。いずれも申し出や請求によって使えます。
| 制度 | 内容 | 期間・回数 |
|---|---|---|
| 所定外労働の制限 | 残業をしない | 1回につき1か月以上1年以内、開始予定日の1か月前までに請求 |
| 時間外労働の制限 | 残業を月24時間・年150時間まで | 1回につき1か月以上1年以内 |
| 深夜業の制限 | 深夜に働かない | 午後10時から午前5時まで、1回につき1か月以上6か月以内 |
| 所定労働時間の短縮等の措置 | 短時間勤務、フレックス、時差出勤など | 利用開始から3年以上の間で2回以上 |
| テレワーク | 家で働ける仕組み | 2025年4月から会社の努力義務 |
使い分けの例
親が入院して、退院後の在宅介護の準備や施設探しが必要になったときは、介護休業でまとまった期間を取ります。体制が整ったあとの通院の付き添いや、ケアマネジャーとの面談には、介護休暇を時間単位で使います。毎日の送り迎えが続く場合は、短時間勤務や時差出勤、残業の制限を組み合わせると、休む日数を使い切らずに続けやすくなります。
介護休暇の申し出
介護休暇は、会社に、本人の氏名、対象家族の氏名と続柄、休む日(時間単位のときは開始と終了の時刻)、家族が要介護状態にあることを伝えて取ります。書面に限られず、口頭でも申し出られます。急に休む必要があるときは当日の電話などで申し出て、書類はあとから出す扱いも認められています。
介護休暇の年5日は、会社が特に決めていなければ4月1日から翌年3月31日までの1年度で数えます。時間単位で取るときの1日分は、1日の所定労働時間と同じ時間数です。
介護休業のほうが向いているとき
退院の調整や施設の見学、ケアマネジャーとの話し合いが何週間も続くときは、年5日の介護休暇では足りません。こうした期間は介護休業でまとめて休み、雇用保険の介護休業給付金を受け取ります。介護休業は93日を3回まで分けられるので、最初の体制づくりに使い、残りの日数を家族の状態が変わったときのために残しておくこともできます。
よくある質問
- 介護休暇と年次有給休暇はどちらを使えばいいですか?
- 介護休暇は年次有給休暇とは別の休みで、年次有給休暇を使い切っていなくても取れます。給料が出るかどうかは、会社の規定で確かめます。
- 介護休暇を取った日は介護休業の93日に入りますか?
- 入りません。介護休暇と介護休業は別の制度として数えます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月25日。このページの金額は、公表されている計算式で出した目安です。受給資格と支給額は、会社を通して出した申請をもとにハローワークが決めます。会社の側の手続きと規程は、会社向けの解説(bridgeinvoice.jp)で説明しています。