介護休業給付金の申請(働く人の側)
ハローワークの介護休業給付のリーフレット(令和8年8月)による説明。
この内容は2026年10月25日時点のものです。
最終確認日 2026年10月25日
介護休業給付金の申請は、事業主を経由して提出するのが原則で、やむを得ない理由がある場合や本人が希望する場合は本人が提出できるとされています。申請は休業を終えてから1回にまとめて出し、期限は各介護休業の終了日(介護休業期間が3か月以上にわたるときは介護休業開始日から3か月を経過する日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までです。たとえば、7月25日に終了した場合は7月26日から9月30日までが申請の期間です。
会社が作る書類の書き方や、介護休業の規程と周知の進め方は、会社向けの育児・介護休業法の改正(2025年)の解説と介護の個別周知の文案ツールで説明しています。このページは、休業を取る本人が用意するものと流れをまとめたものです。
申請に使う書類
申請には、次の書類を使います。本人が用意するのは、主に介護休業申出書の写しと、家族との続柄がわかる書類です。
- 介護休業給付金支給申請書
- 休業開始時賃金月額証明書(事業主が提出)
- 介護休業申出書
- 住民票記載事項証明書など、対象家族との続柄がわかる書類(同一世帯で、本人と家族の個人番号を届け出ている場合は省略できる)
- 出勤簿やタイムカード
- 賃金台帳
振り込まれるまでの流れ
- 休業開始予定日の2週間前までに、会社に介護休業申出書を出します。
- 休業中は、働いた日がある場合に会社に正しく伝えておきます。
- 休業が終わったら、会社が申請書と賃金・出勤の記録をハローワークに出します。本人は、申請書の内容と振込先の口座を確かめます。
- ハローワークが支給を決めてから約1週間で、本人名義の口座に振り込まれます。
振込先の口座
振込先は本人名義の口座で、申請書と一緒に払渡希望金融機関指定届を出します。マイナポータルに公金受取口座を登録していれば、その口座を選ぶこともできます。
分けて取ったときの申請
介護休業を2回や3回に分けて取った場合は、休業ごとに、終わってから申請します。給付金の対象は、前の休業の支給日数と合わせて93日までです。1回の休業が3か月以上にわたるときは、申請の期限は開始から3か月を経過する日を基準にして数えるので、休業の終わりを待たずに期限が来ることがあります。
会社に頼むときに伝えること
休業に入る前に、介護休業給付金の申請を会社に頼むことと、休業の予定期間を伝えておきます。休業中に一部働いた日や、会社から出た手当があれば、その日数と額も申請書に書かれるので、正しく伝えます。申請書には本人が確かめる欄もあるので、会社から渡されたら、休業の期間と振込先に間違いがないかを見てから戻します。
よくある質問
- 家族と同じ世帯なら住民票は要りませんか?
- 本人と家族が同じ世帯で、2人の個人番号(マイナンバー)を届け出ている場合は、住民票記載事項証明書などを省略できます。
- 期限を過ぎたらもらえませんか?
- 期限を過ぎた申請は、ハローワークで扱いを確かめます。休業を終えたら、早めに会社に申請を頼んでおくと安心です。
出典と前提
最終確認日 2026年10月25日。このページの金額は、公表されている計算式で出した目安です。受給資格と支給額は、会社を通して出した申請をもとにハローワークが決めます。会社の側の手続きと規程は、会社向けの解説(bridgeinvoice.jp)で説明しています。