介護休業・介護休業給付金の条件
ハローワークの介護休業給付のリーフレット(令和8年8月)と「育児・介護休業法のあらまし」による説明。
この内容は2026年10月25日時点のものです。
最終確認日 2026年10月25日
介護休業給付金を受け取るには、介護休業を始める日の前の2年間に、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上ある完全な月が12か月以上必要です。11日に届かない月でも、働いた時間が80時間以上なら1か月に数えます。下の欄に月の数を入れると判定します。
入れた数はこのページの中だけで判定し、どこにも送信しません。介護休業給付金も、育児休業給付金と同じ12か月の数え方です。
要介護状態の判断基準
介護休業の対象になるのは、家族が「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」にあるときです。介護保険の認定を受けていなくても、次のどちらかに当てはまれば対象になります。
- 介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること
- 厚生労働省の判断基準の表で、項目①〜⑫のうち、状態について「2」が2つ以上または「3」が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること
表の12の項目は次のとおりで、それぞれの状態を1(自分でできる)から3(できない)で確かめます。
- 座位保持
- 歩行
- 移乗
- 水分・食事摂取
- 排泄
- 衣類の着脱
- 意思の伝達
- 外出すると戻れない・危険回避ができない
- 物を壊したり衣類を破くことがある
- 周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの認知・行動上の課題
- 医薬品又は医療機器の使用・管理
- 日常の意思決定
パート・有期契約のとき
期間を決めて雇われているパートや契約社員も、介護休業を取れます。条件は、介護休業取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約の期間が満了し、更新されないことが明らかでないことです。介護休業給付金も同じ条件で数えます。
会社と労働者の代表が結ぶ労使協定で、次の人は介護休業の対象から外されることがあります。
- 継続して雇用された期間が1年未満
- 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らか
- 1週間の所定労働日数が2日以下
給付金がもらえない場合
加入期間が12か月に届かない人、週20時間未満で雇用保険に入っていない人は、介護休業給付金を受け取れません。介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている人は支給の対象にならない点にも注意します。
1つの支給単位期間の中で働いた日が10日を超えると、その期間は支給されません。休業の終わりの日を含む1か月未満の期間は、働いた日が10日以下で、まる1日休んだ日が1日以上あることが条件です。支給単位期間の途中で会社を辞めた場合も、その期間は支給されません。
介護休業で手放すもの
介護休業中の給与は、事業主に給与を支払う義務はなく、原則として無給です。給付金は休業開始時賃金日額の67%で、賃金日額には18,220円の上限があるので、月給が高い人ほど休業前の給与との差が大きくなります。健康保険と厚生年金の保険料は、育児休業のような免除がないので、休業中も本人の負担分がかかります。給付金は休業が終わってからの申請なので、振込までの数か月は収入がない期間になります。
よくある質問
- 要介護認定を受けていない親でも介護休業を取れますか?
- 判断基準の表に当てはまれば、認定がなくても取れます。会社から、状態がわかる書類を求められることがあります。
- 前の会社で働いた月も数えられますか?
- 雇用保険の加入が途切れていなければ、前の会社の月も合わせて数えます。過去に基本手当の受給資格の決定を受けた場合は、それより後の月だけです。
出典と前提
最終確認日 2026年10月25日。このページの金額は、公表されている計算式で出した目安です。受給資格と支給額は、会社を通して出した申請をもとにハローワークが決めます。会社の側の手続きと規程は、会社向けの解説(bridgeinvoice.jp)で説明しています。