生活保護は、収入や資産を活用してもなお国が定める最低限度の生活に足りないときに、足りない分を国と自治体が支給する制度です。足りないかどうかは、住む地域と家族構成で決まる最低生活費と、世帯の収入を比べて判断され、たとえば東京23区で一人暮らしの68歳なら生活扶助だけで月76,880円が基準です。
相談と申請の窓口はお住まいの地域の福祉事務所で、申請から原則14日以内(調査に時間がかかる特別な理由があるときは最長30日)に、受けられるかどうかの決定が書面で届きます。
福祉事務所の探し方
生活保護の相談と申請は、いま住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護の窓口で受け付けています。市(東京23区を含む)に住んでいる人は市や区の福祉事務所、町村に住んでいる人の多くは都道府県の福祉事務所が担当です(厚生労働省「生活保護制度」)。
福祉事務所のない町村に住んでいる人は、町村役場でも申請の手続きができ、申請は担当の福祉事務所に送られます。全国の福祉事務所は、厚生労働省の福祉事務所一覧で調べられます。住む場所がない人は、いまいる場所の近くの福祉事務所に相談できます。
最低生活費とは
最低生活費は、厚生労働大臣が定める保護の基準(告示)で計算する、その世帯に必要な1か月の生活費です。食費や光熱水費などの生活扶助、家賃の住宅扶助、子どもの学校の費用の教育扶助、医療扶助、介護扶助などを合わせたもので、障害がある人やひとり親の世帯には加算があります。
国が定める最低生活費は地域の生活水準の違いを級地(1級地-1から3級地-2までの6区分)で反映していて、同じ家族構成でも都市部の方が高くなります。
申請の流れ
- 福祉事務所の生活保護の窓口に相談します。必要な書類が揃っていなくても申請できます。
- 申請書を出します。申請書を書けない特別な事情があるときは、申請書がなくても申請できます(生活保護法第24条)。
- 福祉事務所が、預貯金や収入、働けるかどうか、ほかの制度を使えるかなどを調べます(家庭訪問や金融機関への照会など)。
- 原則14日以内に、受けられるかどうかと金額が書面で通知されます。30日たっても通知がないときは、申請が却下されたものとみなせます。
- 受けられることになると、毎月の保護費が支給され、医療は医療扶助で受けられます。
相談できる窓口
福祉事務所のほか、生活に困ったときの相談は市区町村の生活困窮者の自立相談支援の窓口でも受け付けています。申請までの生活費がないときは、社会福祉協議会の貸付が使える場合があると、厚生労働省のQ&Aは案内しています。
親族に相談してからでないと申請できない、持ち家があると申請できない、ということはないと厚生労働省は説明しています。
このサイトの生活保護のページ
- 生活保護の金額の計算(最低生活費)市区町村と家族の年齢から
- 一人暮らしの生活保護の金額年齢別・地域別、加算、家賃の上限
- 都市別の生活保護の金額政令指定都市と東京23区
- 生活保護の支給日市区町村別の一覧とカレンダー
- 生活保護を受ける条件資産・働く力・ほかの制度・扶養
- 生活保護と車持ち続けられる場合
- 生活保護と持ち家住み続けられる場合
- 年金をもらいながら生活保護差額の考え方と計算例
- 生活保護の医療費医療扶助と医療券
2013年の基準引き下げに関する追加給付(2026年10月24日時点)
厚生労働省は、平成25年(2013年)の生活扶助基準の改定についての2025年6月27日の最高裁判決を受けて、追加給付の対応を公表しています。令和8年厚生労働省告示第43号(2026年3月1日適用)により、当時の基準額との差の一部が追加で支給されます。
いま生活保護を受けている世帯は、自治体の準備に応じて2026年3月から順次支給されていて、申出の手続きは不要とされています。以前に受けていた世帯は、当時の世帯主が当時の自治体に申し出る必要があり、受付期間は2026年8月1日から2027年7月31日までです(申出手続)。
厚生労働省が示す追加給付額の例は、世帯や地域、受けていた期間によって約8.5万円から20.4万円です。問い合わせ先は厚生労働省の委託による追加給付相談センター(0120-179-445、平日9時から17時)で、センターや自治体が電話で口座番号を尋ねることはないと注意を呼びかけています。
よくある質問
- 生活保護とは何ですか?
- 生活に困っている人に、困っている程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を助ける制度です(生活保護法第1条)。
- 国が定める最低生活費はいくらですか?
- 地域・年齢・人数・家賃で違います。計算ツールで世帯ごとの目安を出せます。
- 申請すれば受けられますか?
- 福祉事務所が収入や資産などを調べ、最低生活費に足りないと判断されたときに受けられます。決定に納得できないときは、都道府県知事への審査請求ができます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は、厚生労働省の告示(保護の基準)などから計算した国の基準による目安です。生活保護を受けられるかどうかと実際の金額は、お住まいの地域の福祉事務所が世帯の状況を調べて決めます。住宅扶助の限度額は、都道府県や市が公表している案内で確かめられた額だけを使っています。