そろばんノート

生活保護

生活保護と引っ越し

厚生労働省の実施要領(局長通知・課長通知)と生活保護法にもとづく説明です。

この内容は2026年11月2日時点のものです。

最終確認日 2026年11月2日

生活保護を受けている人の引っ越しでは、家賃の安い部屋へ移るよう福祉事務所から指導された場合や、立ち退き、病気、災害、通勤など、厚生労働省の実施要領が挙げる18の事情に当たるときに、敷金などや荷物を運ぶ費用が保護から出ます。

費用が出るかどうかと上限は事情によって違うため、部屋を決めて契約する前に、担当のケースワーカーに相談することが大切です。

敷金などが出る18の事情

課長通知の問 第7の30は、転居の際の敷金などを認める場合を次のように挙げています。いずれかに当たり、実際に敷金などが必要なときに限られます。

  1. 入院していた人が、福祉事務所の指導で退院するときに帰る住まいがない
  2. 福祉事務所の指導で、いまより家賃の安い住まいに移る
  3. 土地収用法や都市計画法などで立ち退きを強制される
  4. 退職などで社宅を出る
  5. 施設の入所目的を果たして退所するときに帰る住まいがない
  6. 無料低額宿泊所などから、アパートなどでの暮らしに移る
  7. 家主などからサービス利用の強要や著しく高い共益費の請求など不当な扱いを受けていて、ほかの賃貸住宅に移る
  8. 職場から遠く通勤が著しく難しく、職場の近くに移ることが収入の増加や健康の維持など自立に特に役立つ
  9. 火災などの災害で住まいがなくなった、または住めなくなった
  10. 老朽や破損で住めない状態になった
  11. 住まいが著しく狭い、または劣悪で、明らかに住めない
  12. 病気の療養に環境が著しく悪い、または高齢者や身体障害者に設備や構造が合わない
  13. 住まいがなく、親戚や知人の家に一時的に身を寄せていた
  14. 家主が相当の理由で立ち退きを求めた、または契約の更新を断った・解約を申し入れた
  15. 離婚(事実婚の解消を含む)で新しい住まいが要る
  16. 高齢者や身体障害者が、扶養義務者の日常的な介護を受けるためその近くに移る(双方が保護を受けていて、扶養義務者の方が移る場合も)
  17. 状態を考えて、グループホームや有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などに入るのがやむを得ない
  18. 犯罪の被害や、同じ世帯の人からの暴力から身の安全を守るために移る

敷金・礼金と保証料

敷金などは、住宅扶助の特別基準の額に3をかけた額の範囲で認められます(局長通知 第7の4の(1)のカ)。権利金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料も、必要でやむを得ない場合は転居に必要なものとして認められます(課長通知の問 第7の35)。

この扱いは、新しい部屋の家賃が特別基準の額以内の場合です。上限と特別基準の額は住む地域と人数で決まり、住宅扶助(家賃の上限)で政令指定都市と東京23区の額を確かめられます。

引っ越しの荷物を運ぶ費用

転居するとき、または住まいを失って家財道具を預けたり引き取ったりするときに、真にやむを得ない場合は、荷造りと運搬の費用が移送費として認められます。額は、福祉事務所が事前に承認した必要最小限の額です(局長通知 第7の2の(7)のア)。

業者に頼む前に、見積もりの出し方などを福祉事務所に確かめておくと、承認の手続きが進めやすくなります。

家具や家電がそろわないとき

転居先の設備が前の住まいと違い、持っている家具什器が使えないときや、暴力から逃れるために転居して家具什器がないときは、炊事用具や食器などの家具什器費が36,700円の範囲で出ます。真にやむを得ない事情があるときは58,400円の範囲です(局長通知 第7の2の(6)のア)。

暖房器具がないときは、その後初めて冬季加算がつく月に31,000円(FF式などがやむを得ないときは78,000円)、熱中症の予防が特に必要な人がいるときの冷房器具は78,000円の範囲で認められることがあります。

敷金が戻ってきたとき

前の住まいの敷金が戻ってきたときは、その月以降の収入として扱われます。ただし、福祉事務所の指導や指示で転居した場合は、戻った敷金を新しい住まいの敷金などに充てることができ、その分の住宅扶助は出ません(課長通知の問 第7の31)。

ほかの市区町村へ引っ越すとき

保護を行う福祉事務所は、住んでいる場所で決まります(生活保護法第19条)。ほかの市区町村へ移ると、保護を担当する福祉事務所も転居先に変わり、住所が変わることは福祉事務所への届け出の対象です(同法第61条)。

転居先の福祉事務所は、保護を受けていた人の保護の要否や程度を、受給中の人と同じように扱って判断します(課長通知の問 第10の9)。転居先の家賃の上限や級地も変わるため、移る前に今の担当と転居先の両方に相談してください。

住まいがないところから部屋を借りるとき

保護が始まるときに安定した住まいがない人が、居宅で生活できると認められて部屋を借りる場合も、敷金などが特別基準の3倍の範囲で認められます(局長通知 第7の4の(1)のキ)。公営住宅など敷金の要らない住まいが確保できないこと、ほかの貸付などで賄えないこと、同じ部屋におおむね6か月を超えて住む見込みがあることなどを、ケース診断会議などで判断します(課長通知の問 第7の77)。

よくある質問

生活保護を受けていても引っ越しはできますか?
できます。ただし敷金や引っ越しの費用が保護から出るのは決められた事情に当たるときなので、契約の前に福祉事務所に相談してください。
自分の希望で引っ越すと費用は出ませんか?
18の事情のどれにも当たらない転居では、敷金などは出ません。家賃が上限内なら住宅扶助は新しい家賃で計算されます。
更新料は出ますか?
契約の更新料は、住宅扶助の特別基準の額の範囲で認められます。住宅扶助(家賃の上限)にまとめています。

出典と前提

最終確認日 2026年11月2日。このページの金額は、厚生労働省の告示(保護の基準)などから計算した国の基準による目安です。生活保護を受けられるかどうかと実際の金額は、お住まいの地域の福祉事務所が世帯の状況を調べて決めます。住宅扶助の限度額は、都道府県や市が公表している案内で確かめられた額だけを使っています。