そろばんノート

生活保護

生活保護の住宅扶助(家賃の上限)

都道府県・市が公表している案内と、厚生労働省の実施要領にもとづく額と説明です。

この内容は2026年11月2日時点のものです。

最終確認日 2026年11月2日

住宅扶助は、家賃・間代・地代の実費を上限額の範囲で支給するもので、上限は東京23区で単身53,700円、2人64,000円、3〜5人69,800円です。大阪市は単身40,000円で、上限は都道府県・指定都市・中核市ごとに、世帯の人数で決まっています。

家賃が上限より安い部屋なら実際の家賃が、上限より高い部屋なら上限額が住宅扶助になります。

政令指定都市と東京23区の上限額

表は、各市・各都道府県が公表している案内で確かめた額です。厚生労働省は都市ごとの一覧を公表していないため、案内で確かめられない人数の列は「確認できず」としています。多くの案内は、2015年7月1日から適用された額を載せています。

都市1人2人3〜5人出典
東京23区(23区とも同じ)53,700円64,000円69,800円案内
札幌市36,000円43,000円46,000円案内
仙台市37,000円44,000円48,000円案内
さいたま市45,000円54,000円59,000円案内
千葉市41,000円49,000円53,000円案内
横浜市52,000円62,000円68,000円案内
川崎市53,700円64,000円69,800円案内
相模原市41,000円49,000円53,000円案内
新潟市35,500円43,000円46,200円案内
静岡市39,000円47,000円確認できず案内
浜松市37,700円45,000円49,000円案内
名古屋市37,000円44,000円48,000円案内
京都市40,000円48,000円52,000円案内
大阪市40,000円48,000円52,000円案内
堺市38,000円46,000円49,000円案内
神戸市40,000円48,000円52,000円案内
岡山市37,000円44,000円48,000円案内
広島市38,000円46,000円49,000円案内
北九州市29,000円35,000円38,000円案内
福岡市36,000円43,000円47,000円案内
熊本市31,100円37,000円40,400円案内

上限の決まり方

世帯の人数は、同じ世帯として認定されて実際に一緒に住んでいる人の数で数えます。家族が減ったときは翌月から減った後の人数の上限になりますが、転居の準備などでやむを得ないときは、6か月までは減る前の上限のままにできる扱いがあります(課長通知の問 第7の52)。

一人暮らしで部屋が狭いとき(床面積別の上限)

単身の世帯で、部屋の専有面積が15㎡以下のときは、床面積に応じた低い上限になります。東京都の案内とさいたま市の案内に載っている額は次のとおりです。

東京都は、自立のためにその部屋に住み続ける必要があると認められる場合などは、福祉事務所の判断で床面積別の上限を当てはめない扱いがあると案内しています。

地域単身の上限10㎡超15㎡以下6㎡超10㎡以下6㎡以下
東京都(1級地:23区と多くの市)53,700円48,000円43,000円38,000円
東京都(2級地:羽村市・あきる野市・瑞穂町)45,000円41,000円36,000円32,000円
東京都(3級地:日の出町・檜原村・奥多摩町・島しょ)40,900円37,000円33,000円29,000円
さいたま市(11〜15㎡、7〜10㎡、6㎡以下と表記)45,000円41,000円36,000円32,000円

上限を超える家賃のとき(特別基準)

車椅子を使う障害のある人がいて広い部屋が必要な場合や、高齢でこれまでの暮らしから転居が難しい場合、地域に上限内で借りられる部屋がない場合は、単身の上限に人数に応じた率をかけた額の範囲で認められることがあります(局長通知 第7の4の(1)のオ、課長通知の問 第7の56)。

実際の額は地域の案内で確かめられ、東京都の1級地の単身は69,800円、さいたま市は1人59,000円、2人63,000円、3人68,000円と案内されています。

世帯の人数1人2人3人4人5人6人7人以上
単身の上限にかける率1.31.41.51.61.71.71.8

上限を超える部屋に住んでいるとき

上限を超える家賃の部屋に住んでいても、申請はできます。住宅扶助は上限までなので、超えた分は生活扶助の中から払うことになり、福祉事務所から上限内の部屋への転居を勧められることがあります。その指導で家賃の安い部屋に移るときは、敷金などや引っ越しの荷物を運ぶ費用が認められる場合があります。

共益費と、家賃に含まれる電気・水道

共益費は住宅扶助ではなく生活扶助から払う費用で、福祉事務所が保護費から家主に直接払う仕組みの対象にもなっています(生活保護法施行規則第23条の2)。家賃の中に電灯料や水道料が含まれている場合は、その分を差し引いた額が住宅費として認定されます(課長通知の問 第7の34)。

敷金・礼金と更新料

転居に際して敷金などが必要で、決められた事情に当たるときは、特別基準の額に3をかけた額の範囲で認められます。権利金・礼金・不動産手数料・火災保険料・保証料も、必要でやむを得ない場合は認められます(課長通知の問 第7の35)。契約の更新料が必要なときは、特別基準の額の範囲で認められます(局長通知 第7の4の(1)のク)。

よくある質問

東京23区で二人暮らしの家賃の上限はいくらですか?
2人世帯は64,000円で、23区のどの区でも同じです。部屋の家賃がこれより安ければ、実際の家賃が住宅扶助になります。
家賃が上限より高いと申請できませんか?
申請はできます。上限を超える分は生活扶助から払うことになり、転居を勧められることがあります。
表にない市の上限は?
生活保護の金額の計算で市区町村を選ぶと、確かめられた上限を使って計算します。確かめられない地域は福祉事務所に尋ねてください。

出典と前提

最終確認日 2026年11月2日。このページの金額は、厚生労働省の告示(保護の基準)などから計算した国の基準による目安です。生活保護を受けられるかどうかと実際の金額は、お住まいの地域の福祉事務所が世帯の状況を調べて決めます。住宅扶助の限度額は、都道府県や市が公表している案内で確かめられた額だけを使っています。