生活保護の金額は世帯の型で大きく変わり、冬季加算のない月の最低生活費は、東京23区などの1級地-1で、70代の夫婦なら生活扶助123,910円に家賃の上限64,000円を足した187,910円、母親と中学生・小学生の母子世帯なら加算と教育扶助を含めて281,710円が目安です。
下の表は、6つの世帯の型を1級地-1、2級地-1、3級地-2の3つの地域について、このサイトの計算ツールと同じ計算で出したものです。
1級地-1(東京23区、大阪市、横浜市など)の月額
家賃は住宅扶助の上限以上の部屋に住んでいるとして、上限額を入れています。家賃が上限より安ければ、実際の家賃が住宅扶助になり、合計はその分少なくなります。
| 世帯 | 生活扶助(加算を含む) | 教育扶助 | 住宅扶助の上限(東京都の1級地の額) | 合計 | 計算ツール |
|---|---|---|---|---|---|
| 単身(35歳) | 77,220円 | - | 53,700円 | 130,920円 | 計算する |
| 単身(72歳) | 76,750円 | - | 53,700円 | 130,450円 | 計算する |
| 夫婦(72歳・70歳) | 123,910円 | - | 64,000円 | 187,910円 | 計算する |
| 母子(35歳と小学生8歳) | 153,300円 | 3,400円 | 64,000円 | 220,700円 | 計算する |
| 母子(35歳と中学生13歳・小学生9歳) | 203,210円 | 8,700円 | 69,800円 | 281,710円 | 計算する |
| 夫婦と子2人(38歳・36歳・小学生10歳・7歳) | 204,040円 | 6,800円 | 69,800円 | 280,640円 | 計算する |
2級地-1(福島市・長野市・富山市など)の月額
住宅扶助の上限は地域ごとに違うため、表では厚生労働省の算出方法の資料と同じく東京都の額を使っています。東京都で2級地-1に当たるのは羽村市などです。
| 世帯 | 生活扶助(加算を含む) | 教育扶助 | 住宅扶助の上限(東京都の2級地の額) | 合計 | 計算ツール |
|---|---|---|---|---|---|
| 単身(35歳) | 73,930円 | - | 45,000円 | 118,930円 | 計算する |
| 単身(72歳) | 73,490円 | - | 45,000円 | 118,490円 | 計算する |
| 夫婦(72歳・70歳) | 118,230円 | - | 54,000円 | 172,230円 | 計算する |
| 母子(35歳と小学生8歳) | 146,210円 | 3,400円 | 54,000円 | 203,610円 | 計算する |
| 母子(35歳と中学生13歳・小学生9歳) | 193,910円 | 8,700円 | 59,000円 | 261,610円 | 計算する |
| 夫婦と子2人(38歳・36歳・小学生10歳・7歳) | 193,910円 | 6,800円 | 59,000円 | 259,710円 | 計算する |
3級地-2(町村部に多い区分)の月額
3級地-2は町村に多い区分で、生活扶助の基準額がいちばん低い地域です。1級地-1との差は、35歳の一人暮らしで月7,980円、母親と中学生・小学生の世帯で月21,590円です。
| 世帯 | 生活扶助(加算を含む) | 教育扶助 | 住宅扶助の上限(東京都の3級地の額) | 合計 | 計算ツール |
|---|---|---|---|---|---|
| 単身(35歳) | 69,240円 | - | 40,900円 | 110,140円 | 計算する |
| 単身(72歳) | 68,850円 | - | 40,900円 | 109,750円 | 計算する |
| 夫婦(72歳・70歳) | 110,160円 | - | 49,000円 | 159,160円 | 計算する |
| 母子(35歳と小学生8歳) | 136,790円 | 3,400円 | 49,000円 | 189,190円 | 計算する |
| 母子(35歳と中学生13歳・小学生9歳) | 181,620円 | 8,700円 | 53,200円 | 243,520円 | 計算する |
| 夫婦と子2人(38歳・36歳・小学生10歳・7歳) | 181,600円 | 6,800円 | 53,200円 | 241,600円 | 計算する |
年齢で変わる部分
生活扶助のうち食費などに当たる第1類は、世帯の一人ひとりの年齢で額が違います。1級地-1では12〜17歳がいちばん高く、75歳以上がいちばん低い額です。一人暮らしの35歳の生活扶助が77,220円、72歳が76,750円と近いのは、65〜74歳の第1類が20〜40歳とほとんど同じためです。
| 年齢 | 第1類の基準額(1級地-1、1人あたり) |
|---|---|
| 0〜2歳 | 44,580円 |
| 6〜11歳 | 46,460円 |
| 12〜17歳 | 49,270円 |
| 20〜40歳 | 46,930円 |
| 65〜69歳 | 46,460円 |
| 75歳以上 | 39,890円 |
人数が増えたときの計算
世帯の人数が増えると、全員の第1類の合計に人数に応じた率をかけます。率は1人なら1.00、2人で0.87、3人で0.75、4人で0.66、5人で0.59です。光熱水費などに当たる第2類は世帯で1つの額なので、人数が倍になっても生活扶助は倍にはなりません。
母子世帯と子どものいる世帯の加算
ひとり親の世帯には母子加算があり、1級地なら子ども1人のとき月18,800円、2人目の子どもに月4,800円が加わります。18歳になった後の最初の3月31日までの子どもには、1人につき月10,190円の児童養育加算もつきます。
母親と中学生・小学生の3人の例では、母子加算23,600円と児童養育加算20,380円が加わり、教育扶助の基準額は小学生3,400円、中学生5,300円です。障害のある人がいる世帯の加算は生活保護の障害者加算にまとめています。
この表に入っていないもの
表は冬季加算のない6月の額で、冬の月は地区に応じた冬季加算が、12月は期末一時扶助費が加わります。介護保険料加算、妊産婦加算、医療扶助や介護扶助、学校の教材費などの実費も含めていません。冬の月の額は生活保護の冬季加算、家賃の上限の都市ごとの違いは住宅扶助(家賃の上限)で確かめられます。
よくある質問
- 夫婦二人暮らしの生活保護はいくらですか?
- 1級地-1の70代の夫婦なら、生活扶助123,910円と家賃の上限64,000円で月187,910円が目安です。2級地-1なら172,230円、3級地-2なら159,160円です。
- 受給額は最低生活費と同じですか?
- 収入がない世帯なら最低生活費がそのまま支給額の目安で、年金や給料などの収入があれば、その分を差し引いた額が支給されます。
- 自分の世帯で計算するには?
- 生活保護の金額の計算に、住んでいる市区町村と世帯全員の年齢、家賃、収入を入れると出せます。
出典と前提
最終確認日 2026年11月2日。このページの金額は、厚生労働省の告示(保護の基準)などから計算した国の基準による目安です。生活保護を受けられるかどうかと実際の金額は、お住まいの地域の福祉事務所が世帯の状況を調べて決めます。住宅扶助の限度額は、都道府県や市が公表している案内で確かめられた額だけを使っています。