そろばんノート

生活保護

生活保護の障害者加算

厚生労働省の告示(2026年10月1日適用)と実施要領による説明です。

この内容は2026年11月2日時点のものです。

最終確認日 2026年11月2日

生活保護の障害者加算は、身体障害者手帳1・2級か障害年金1級に当たる人に、在宅なら1級地で月27,460円、手帳3級か障害年金2級に当たる人に月18,300円が、生活扶助に上乗せされる加算です(2026年10月1日からの告示)。

手帳が4級以下でも、障害年金の2級以上を受けていれば対象になり、常に介護が必要な人にはさらに重度障害者加算などがつきます。

障害者加算の月額

在宅の人の額は1級地・2級地・3級地の3つの区分で決まり、入院している人や施設に入っている人は級地にかかわらず同じ額です(告示第158号 別表第1 第2章2)。

区分身体障害者手帳1・2級、障害年金1級など身体障害者手帳3級、障害年金2級など
在宅(1級地)27,460円18,300円
在宅(2級地)25,540円17,020円
在宅(3級地)23,620円15,750円
入院中・社会福祉施設や介護施設に入所中22,850円15,230円

対象になる人

告示は、高い方の区分を身体障害者障害程度等級表の1級か2級、または国民年金法施行令の別表の1級に当たる人、低い方の区分を等級表の3級か国民年金の2級に当たる人としています。どちらも、症状が固定しているか、その障害の原因になった病気やけがで初めて医師の診療を受けてから1年6か月がたっていることが条件です。

精神障害者保健福祉手帳は、1級が国民年金の1級、2級が国民年金の2級に当たるものとして扱われます。ただし、手帳の交付日か更新日が、初めて診療を受けた日から1年6か月を過ぎている場合に限られます(課長通知の問 第7の65)。

手帳4級や療育手帳のとき

身体障害者手帳の4級から6級、精神障害者保健福祉手帳の3級だけでは、障害者加算の区分に当たりません。一方で、障害年金の等級は手帳の等級とは別に決まるので、手帳が4級でも障害基礎年金や障害厚生年金の2級以上を受けていれば、年金の等級で加算の対象になります。

障害の程度は、原則として身体障害者手帳、年金証書、特別児童扶養手当の証明書、福祉手当の認定通知書で確かめられ、これらを持っていない人は福祉事務所が指定する医師の診断書などで判断されます(局長通知 第7の2の(2)のエ)。療育手帳だけを持っている人は、この方法で確かめることになります。

障害年金を受け取っているとき

障害年金は全額が収入として差し引かれますが、障害者加算の分だけ最低生活費が高くなります。障害基礎年金2級は2026年度の額で年847,300円(昭和31年4月2日以後に生まれた人)で、このサイトでは1か月あたり70,608円(円未満切り捨て)として計算しています。

東京23区で家賃が上限以上の50歳の一人暮らしが障害基礎年金2級を受けているなら、最低生活費は障害者加算18,300円を含めて149,240円で、年金を差し引いた78,632円が支給額の目安です。

計算例:手帳2級の50歳の一人暮らし(東京23区)

加算のない人の最低生活費は、生活扶助と家賃の上限53,700円で130,940円です。手帳2級の人は障害者加算27,460円が加わり、158,400円になります(冬季加算のない月)。

重度障害者加算・家族介護料・他人介護料

障害者加算とは別に、介護の必要の大きさに応じた額がつくことがあります。重度障害者加算は、障害児入所施設や特別養護老人ホームなどに入所している人には算定されません。家族介護料がつくときは、他人介護料は算定されません。

他人介護料は、介護人をつけるための費用を表の範囲内で認めるもので、実際にかかる費用に応じて決まります。

加算月額対象
重度障害者加算16,560円特別児童扶養手当の政令の別表第1の程度の障害で、日常生活で常に介護が必要な人
重度障害者家族介護料13,890円手帳1・2級などで日常生活のすべてに介護が必要な人を、同じ世帯の人が介護している
他人介護料75,820円の範囲内介護人をつける費用がかかる
他人介護料(特別基準)113,740円の範囲内常に他人の介護が必要で、上の額では足りない

母子加算と重なるとき

ひとり親で自分にも障害者加算が当たる人は、母子加算と障害者加算のうち高い方の1つが算定されます。家族介護料と他人介護料、2人目以降の子どもの分の母子加算は、この調整をしないでそのまま加わります(告示 第2章9)。

よくある質問

障害者手帳4級は障害者加算がもらえますか?
手帳4級だけでは対象になりません。障害年金2級以上を受けていれば、年金の等級で対象になります。
精神障害者保健福祉手帳2級の障害者加算はいくらですか?
国民年金の2級に当たる区分として扱われ、在宅なら1級地で月18,300円、2級地で17,020円、3級地で15,750円です。手帳の交付日の条件があります。
加算はいつからつきますか?
受けている途中で新たに対象になったときは、その翌月から加算が計上されます(局長通知 第7の2の(2)のエ)。手帳の交付を受けたら、福祉事務所に届け出てください。

出典と前提

最終確認日 2026年11月2日。このページの金額は、厚生労働省の告示(保護の基準)などから計算した国の基準による目安です。生活保護を受けられるかどうかと実際の金額は、お住まいの地域の福祉事務所が世帯の状況を調べて決めます。住宅扶助の限度額は、都道府県や市が公表している案内で確かめられた額だけを使っています。