生活保護の金額の計算(最低生活費)
厚生労働省の告示(令和8年10月1日適用)による国の基準からの目安です。
この内容は2026年10月24日時点のものです。
最終確認日 2026年10月24日
生活保護で支給される額は、国の基準で計算した最低生活費から、年金や働いて得た収入などを差し引いた額です。東京23区で一人暮らしの68歳なら、生活扶助は月76,880円(冬季加算のない月)で、家賃が53,700円以上なら住宅扶助の上限53,700円を合わせた月130,580円が最低生活費の目安です。
下の計算ツールに住んでいる市区町村と世帯全員の年齢を入れると、令和8年10月1日からの基準で、生活扶助・加算・住宅扶助の目安と、収入を差し引いた支給額の目安が出ます。
最低生活費を計算する
市区町村を選ぶと級地と冬季加算の地区が自動で入ります。分からないときは級地を直接選んでも計算できます。
この金額は国の基準からの目安です。実際の額は福祉事務所が決めます。
入れた市区町村・年齢・金額は、このページの中だけで計算し、どこにも送信しません。
最低生活費の組み立て
厚生労働省の算出方法では、最低生活費は生活扶助(A)、障害者加算や母子加算などの加算(B)、住宅扶助(C)、教育扶助(D)、介護扶助(E)、医療扶助(F)を足した額です。介護扶助と医療扶助は、かかった費用を福祉事務所が直接事業者や医療機関に支払うため、このツールの合計には入れていません。
生活扶助は食費や光熱水費など日々の暮らしの費用にあたる部分で、住む地域の級地と世帯員の年齢、世帯の人数で決まります。
生活扶助の計算のしかた
告示では、世帯員ごとの第1類の額を合計して人数に応じた逓減率をかけ、第2類の額と経過的加算、冬の月は地区別の冬季加算を足し、10円未満を切り上げます。そこに1人あたり月2,500円の特例加算(令和8年10月から)を加え、12月は期末一時扶助費も加わります。
東京23区(1級地-1)の68歳の一人暮らしなら、第1類46,460円 × 1.00、第2類27,790円、経過的加算130円で、1月は冬季加算2,630円も入り、切り上げて77,010円に特例加算を足すと79,510円です。
収入の差し引き
年金や児童手当、児童扶養手当などは、原則として全額が収入として差し引かれます。働いて得た収入は、税・社会保険料・通勤費を引いたうえで、さらに勤労控除の基礎控除が差し引かれ、その分だけ手元に残ります。基礎控除は月15,000円までの収入なら全額で、総支給が月8万円なら21,600円です(基礎控除額表)。
支給額の目安は、最低生活費から収入として認められる額を引いた残りです。収入の方が多い月は、生活保護の支給は0円の目安になります。
住宅扶助の上限
家賃は、都道府県・指定都市・中核市ごとに決められた限度額の範囲で支給されます。家賃が限度額より高いと差額は生活扶助から払うことになり、福祉事務所から転居を勧められる場合もあります。限度額の一覧は厚生労働省の通知の別記にありますが公開されていないため、このツールは都道府県や市が公表している案内で確かめた額だけを使い、確かめられない地域は合計に家賃を入れずに表示します。
単身で部屋の床面積が15㎡以下のときは、床面積に応じた低い限度額になることがあります。
このツールで計算しないもの
介護保険料加算、妊産婦加算、入院中や施設に入っている人の基準、出産や葬祭の扶助、転居の費用などの一時的な扶助は計算していません。外出が難しく常に在宅している人や乳児がいる世帯は冬季加算が1.3倍まで認められる場合があり、20歳未満の人が働く場合の控除などもあるため、該当しそうなときは福祉事務所で確かめてください。
よくある質問
- 生活保護はいくらもらえますか?
- 最低生活費から収入を引いた額で、住む地域・家族の年齢と人数・家賃・収入によって変わります。上の計算ツールに入れると、目安の月額が出ます。
- 月によって金額は変わりますか?
- 冬季加算のある月(地区により10月または11月から、3月または4月まで)と、期末一時扶助費が加わる12月は多くなります。計算する月を変えると違いが分かります。
- 計算結果より実際の額が少なかったら?
- 実際の額は、収入の認定や家賃の扱い、加算の要件などを福祉事務所が調べて決めます。決定の理由は書面で通知されるので、分からない点は担当のケースワーカーに尋ねられます。
- 6人以上の世帯でも計算できますか?
- 告示の表は10人以上まであり、このツールは10人まで計算します。住宅扶助の限度額は6人と7人以上で分かれています。
出典と前提
最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は、厚生労働省の告示(保護の基準)などから計算した国の基準による目安です。生活保護を受けられるかどうかと実際の金額は、お住まいの地域の福祉事務所が世帯の状況を調べて決めます。住宅扶助の限度額は、都道府県や市が公表している案内で確かめられた額だけを使っています。