そろばんノート

生活保護

生活保護の支給日

各市区の生活保護のしおりや案内に書かれている支給日です。

この内容は2026年10月24日時点のものです。

最終確認日 2026年10月24日

生活保護費は、多くの市区町村で毎月の初めに、その月の1か月分が指定の口座に振り込まれます。日にちは市区町村ごとに決まっていて、たとえば名古屋市は原則毎月1日(銀行の休業日なら翌営業日)、仙台市とさいたま市は毎月5日で、2026年11月分は名古屋市なら11月2日です。

政令指定都市20市と東京23区のうち、支給日をウェブサイトの案内に書いているのは20市区で、ほかは公表されていません。正確な日は、受給中の人には福祉事務所から知らされます。

市区町村別の支給日

各市区の生活保護のしおりや案内に書かれている言葉のままです。「公表なし」は、市区のウェブサイトで支給日の記載を確かめられなかったところです。

市区支給日(案内のとおり)土日祝などのとき出典
札幌市公表なし(福祉事務所に確認)--
仙台市毎月5日5日が休業日のときは直前の営業日案内
さいたま市毎月5日土・日・祝日のときはその前の平日案内
千葉市原則、毎月1日頃記載なし案内
横浜市原則、月の初日から5日までの間初日から5日までがすべて休日のときは、市の規則でその前後に定める案内
川崎市毎月上旬(日付は受給者に渡す1年度分の一覧表)記載なし案内
相模原市公表なし(福祉事務所に確認)--
新潟市原則4日記載なし案内
静岡市原則として毎月5日土日・祝日のときは直前の平日案内
浜松市公表なし(福祉事務所に確認)--
名古屋市原則として毎月1日銀行の休業日のときは翌営業日案内
京都市毎月、月初め記載なし案内
大阪市公表なし(福祉事務所に確認)--
堺市原則として毎月1日土・日・祝日のときは前の平日(年度末を除く)案内
神戸市公表なし(福祉事務所に確認)--
岡山市公表なし(福祉事務所に確認)--
広島市公表なし(福祉事務所に確認)--
北九州市公表なし(福祉事務所に確認)--
福岡市公表なし(福祉事務所に確認)--
熊本市公表なし(福祉事務所に確認)--
千代田区公表なし(福祉事務所に確認)--
中央区公表なし(福祉事務所に確認)--
港区通常は毎月4日土日・休日のときは前日または前々日の平日。1月分は12月27日頃案内
新宿区公表なし(福祉事務所に確認)--
文京区公表なし(福祉事務所に確認)--
台東区公表なし(福祉事務所に確認)--
墨田区公表なし(福祉事務所に確認)--
江東区公表なし(福祉事務所に確認)--
品川区公表なし(福祉事務所に確認)--
目黒区原則として月初記載なし案内
大田区公表なし(福祉事務所に確認)--
世田谷区原則として毎月2日記載なし案内
渋谷区公表なし(福祉事務所に確認)--
中野区原則として毎月3日曜日や休日の関係で1〜2日程度前倒しすることがある案内
杉並区通常毎月3日以降記載なし案内
豊島区原則、月末に翌月分年末や年度末など、月末でない月がある案内
北区公表なし(福祉事務所に確認)--
荒川区公表なし(福祉事務所に確認)--
板橋区原則として毎月初め記載なし案内
練馬区通常、毎月3日土・日・祝日などの関係で支払日が変わる月がある案内
足立区原則として毎月5日頃まで記載なし案内
葛飾区公表なし(福祉事務所に確認)--
江戸川区原則として毎月3日土・日曜日または祝日のときは直前の平日案内

2026年11月から2027年3月までのカレンダー

支給日と、土日祝のときの扱いがどちらも案内に書かれている市区だけ、このサイトが内閣府の祝日に当てはめて日付を出しました。銀行の休業日は土日祝と12月31日から1月3日までとしています。

※の1月分は、年末に前倒しで支給される場合があります。港区は1月分を12月27日頃と案内しています。受給中の人は、福祉事務所から届く日程を確かめてください。

市区2026年11月分2026年12月分2027年1月分2027年2月分2027年3月分
仙台市11月5日(木)12月4日(金)1月5日(火)※2月5日(金)3月5日(金)
さいたま市11月5日(木)12月4日(金)1月5日(火)※2月5日(金)3月5日(金)
静岡市11月5日(木)12月4日(金)1月5日(火)※2月5日(金)3月5日(金)
名古屋市11月2日(月)12月1日(火)1月4日(月)※2月1日(月)3月1日(月)
堺市10月30日(金)12月1日(火)12月31日(木)※2月1日(月)3月1日(月)
港区11月4日(水)12月4日(金)12月27日頃(区の案内)2月4日(木)3月4日(木)
江戸川区11月2日(月)12月3日(木)12月31日(木)※2月3日(水)3月3日(水)

土日祝のときの扱いは市区によって逆

多くの市区は支給日が土日祝に当たると前の平日に早めますが、名古屋市は翌営業日にずらすと案内しています。中野区や練馬区のように、曜日の関係で日が変わる月があるとだけ書いているところもあります。

保護が始まった月と12月の支給

保護が始まった月は、開始日からの日割りで計算されます。厚生労働省の問答では、日割りは30日を分母とするのが原則とされています。12月分には期末一時扶助費が加わり、冬季加算は地区によって10月分または11月分から加わります。

窓口で受け取る場合は、受け取りの日時や持ち物を福祉事務所が案内します。

口座への振込と窓口での受け取り

多くの市区は世帯主の口座への振込を原則とし、保護が始まったばかりのときや口座がないときなどは福祉事務所の窓口で受け取る方法も案内しています。足立区は公金受取口座も指定できると案内し、目黒区や江戸川区は入院・入所している人の分を病院や施設に送る場合があるとしています。

追加給付の支給日

2013年の基準引き下げに関する追加給付は、自治体ごとに準備ができたところから、毎月の保護費とは別の日や、毎月の保護費と同じ日に支給されています。受給中の世帯は申出は不要とされているので、時期は担当の福祉事務所の案内を確かめてください。

よくある質問

生活保護費は毎月何日に振り込まれますか?
市区町村によって違い、月の1日から5日ごろが多くなっています。豊島区のように前の月の末に翌月分を振り込むところもあります。
支給日が近いのに振り込まれていないときは?
担当のケースワーカーか福祉事務所に問い合わせてください。収入の申告や書類の提出の状況で、支給の手続きが止まっている場合もあります。
年末年始の支給日は?
1月分は年末に前倒しになる市区があります。港区は12月27日頃と案内しています。

出典と前提

最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は、厚生労働省の告示(保護の基準)などから計算した国の基準による目安です。生活保護を受けられるかどうかと実際の金額は、お住まいの地域の福祉事務所が世帯の状況を調べて決めます。住宅扶助の限度額は、都道府県や市が公表している案内で確かめられた額だけを使っています。