そろばんノート

生活保護

一人暮らしの生活保護の金額

令和8年10月1日からの国の基準による目安です。

この内容は2026年10月24日時点のものです。

最終確認日 2026年10月24日

一人暮らしの生活扶助は、東京23区などの1級地-1で20〜40歳なら月77,220円、68歳なら月76,880円、地方の町村に多い3級地-2では68歳で月68,850円が目安です(冬季加算のない月)。

これに家賃の分の住宅扶助が上限の範囲で加わります。上限は東京都の1級地で単身53,700円、大阪市で40,000円です。

年齢別・級地別の生活扶助(一人暮らし)

特例加算を含み、冬季加算と12月の期末一時扶助費を含まない月額です。級地は市区町村ごとに決まっていて、計算ツールで市区町村を入れると分かります。

年齢1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
20〜40歳77,220円75,810円73,930円72,050円71,580円69,240円
41〜59歳77,240円75,810円73,930円72,050円71,580円69,240円
60〜64歳77,220円75,810円73,930円72,050円71,580円69,240円
65〜69歳76,880円75,350円73,490円71,640円71,170円68,850円
70〜74歳76,750円75,350円73,490円71,640円71,170円68,850円
75歳以上71,900円68,980円67,390円65,790円65,390円63,400円

高齢者の一人暮らし

75歳以上は第1類の基準額が低く、1級地-1で月71,900円です。65〜74歳は月76,880円前後で、20〜64歳とあまり変わりません。65歳以上で介護保険料を自分で納めている人には、その保険料の実費が介護保険料加算として加わります(このサイトの計算には入れていません)。

障害のある人の一人暮らし

身体障害者手帳1・2級や障害年金1級などに当たる人には障害者加算が加わり、3級地-2に住む50歳なら生活扶助と合わせて月92,860円です。障害者加算の額は1級地・2級地・3級地の3つの区分で決まり、障害の状態によっては重度障害者加算などがさらに加わります。

級地身体障害者手帳1・2級、障害年金1級など身体障害者手帳3級、障害年金2級など
1級地27,460円18,300円
2級地25,540円17,020円
3級地23,620円15,750円

年金を受け取っている人

年金は収入として差し引かれ、最低生活費との差額が支給されます。東京23区で家賃6万円・年金月6万円の68歳なら、最低生活費130,580円から年金6万円を引いた70,580円が支給額の目安です。計算例は年金をもらいながら生活保護のページにもまとめています。

冬季加算(一人暮らしの月額)

寒い地域ほど冬季加算が大きく、札幌市(Ⅰ区)の一人暮らしは10月から4月まで月12,780円が加わります。東京や大阪などのⅥ区は11月から3月まで月2,630円です。

地区都道府県月数1人の月額
Ⅰ区北海道・青森県・秋田県10月〜4月(7か月)12,780円
Ⅱ区岩手県・山形県・新潟県10月〜4月(7か月)9,030円
Ⅲ区宮城県・福島県・富山県・長野県11月〜4月(6か月)7,460円
Ⅳ区石川県・福井県11月〜4月(6か月)6,790円
Ⅴ区栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県11月〜3月(5か月)4,630円
Ⅵ区その他の都府県11月〜3月(5か月)2,630円

家賃が上限を超えるとき

家賃が住宅扶助の限度額を超える部屋に住んでいる場合も、申請はできます。超えた分は生活扶助から払うことになるため、福祉事務所から限度額の範囲の部屋への転居を勧められることがあり、そのときの敷金などは一時扶助で認められる場合があります。部屋が15㎡以下の単身者は床面積に応じて限度額が下がることがありますが、通院や通勤の事情で住み続ける必要があるときは世帯人員別の額のままとされる場合もあります。

働きながら一人暮らしをしているとき

給料が最低生活費より少なければ、働きながら差額を受けられます。東京23区の30歳で家賃が上限以上、総支給10万円から税・社会保険料など1万円が引かれる場合、基礎控除23,600円も差し引いて収入認定は66,400円、支給額の目安は64,520円です。

よくある質問

一人暮らしの生活保護は月いくらですか?
住む地域と年齢で変わり、生活扶助は月6万円台から7万円台です。家賃の分が上限の範囲で加わり、東京23区の30歳で家賃が上限以上なら合計130,920円が目安です。
働いていても一人暮らしで受けられますか?
給料が最低生活費より少なければ受けられます。給料の一部は勤労控除として手元に残る仕組みです。
75歳以上はなぜ少ないのですか?
告示の第1類の年齢別の基準額が75歳以上は低く決められているためです。

出典と前提

最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は、厚生労働省の告示(保護の基準)などから計算した国の基準による目安です。生活保護を受けられるかどうかと実際の金額は、お住まいの地域の福祉事務所が世帯の状況を調べて決めます。住宅扶助の限度額は、都道府県や市が公表している案内で確かめられた額だけを使っています。