そろばんノート

生活保護

生活保護の冬季加算

厚生労働省の告示(2026年10月1日適用)による冬季加算の額と期間です。

この内容は2026年11月2日時点のものです。

最終確認日 2026年11月2日

この冬の冬季加算は、Ⅰ区(北海道・青森県・秋田県)とⅡ区(岩手県・山形県・新潟県)が2026年10月分から2027年4月分まで、Ⅲ区(宮城県・福島県・富山県・長野県)とⅣ区(石川県・福井県)が2026年11月分から2027年4月分まで、Ⅴ区(栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県)とⅥ区(東京都・大阪府などそのほかの都府県)が2026年11月分から2027年3月分まで、毎月の生活扶助に加わります。

一人暮らしの月額はⅠ区の12,780円からⅥ区の2,630円までで、同じ地区なら級地による違いはなく、世帯の人数で額が決まります(厚生労働省の告示第158号、2026年10月1日からの表)。

都道府県から地区と月額を調べる

住んでいる都道府県と世帯の人数を選ぶと、その地区と加算がつく月、1か月の冬季加算の額、特別基準を使うときの上限が出ます。

選んだ都道府県と人数は、このページの中だけで使い、どこにも送信しません。

地区と都道府県、加算がつく月

地区は都道府県ごとに決まっていて、同じ県の中で市町村によって地区が分かれることはありません。北の地域ほど加算がつく月が長く、Ⅰ区とⅡ区は10月分から始まります。

春の終わりは、Ⅰ区からⅣ区が4月分まで、Ⅴ区とⅥ区が3月分までです。

地区都道府県2026年度の冬に加算がつく月月数
Ⅰ区北海道・青森県・秋田県2026年10月分から2027年4月分まで7か月
Ⅱ区岩手県・山形県・新潟県2026年10月分から2027年4月分まで7か月
Ⅲ区宮城県・福島県・富山県・長野県2026年11月分から2027年4月分まで6か月
Ⅳ区石川県・福井県2026年11月分から2027年4月分まで6か月
Ⅴ区栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県2026年11月分から2027年3月分まで5か月
Ⅵ区東京都・大阪府などそのほかの都府県2026年11月分から2027年3月分まで5か月

人数別の月額

告示の第2類の表に書かれている地区別冬季加算額です。人数が増えるほど額は上がりますが、1人増えるごとの上がり方は小さくなり、Ⅵ区の5人世帯は4,710円です。

6人以上の世帯の額も告示に定められていて、10人を超える世帯は1人増えるごとに決まった額が加わります。

地区1人2人3人4人5人
Ⅰ区12,780円18,140円20,620円22,270円22,890円
Ⅱ区9,030円12,820円14,570円15,740円16,170円
Ⅲ区7,460円10,590円12,030円13,000円13,350円
Ⅳ区6,790円9,630円10,950円11,820円12,150円
Ⅴ区4,630円6,580円7,470円8,070円8,300円
Ⅵ区2,630円3,730円4,240円4,580円4,710円

1冬に受け取る冬季加算の合計

月額に加算がつく月数をかけると、1冬の合計になります。一人暮らしなら、Ⅰ区は12,780円の7か月分で89,460円、Ⅲ区は6か月分で44,760円、Ⅵ区は5か月分で13,150円です。北海道などのⅠ区で4人世帯なら、1冬で155,890円になります。

冬季加算は別の振込ではなく、その月の保護費に含めて支給されます。12月分にはこのほかに期末一時扶助費も加わるため、居宅で暮らす世帯では12月分が1年でいちばん多い月です。

特別基準(1.3倍まで)

病気や障害の療養のために外出が著しく難しく、いつも家にいなければならない人や、1歳の誕生日の前日までの乳児が世帯にいる場合は、地区別冬季加算額では足りないときに、その1.3倍の額(10円未満は切り上げ)の範囲で認められることがあります(厚生労働省の実施要領、局長通知 第7の2の(1)のア)。

表は1.3倍の上限額です。受けている途中で該当するようになったときや該当しなくなったときは、その翌月から額が変わります。特別基準に当たりそうなときは、家で過ごす時間が長い事情を担当のケースワーカーに伝えてください。

地区1人2人3人4人5人
Ⅰ区16,620円23,590円26,810円28,960円29,760円
Ⅱ区11,740円16,670円18,950円20,470円21,030円
Ⅲ区9,700円13,770円15,640円16,900円17,360円
Ⅳ区8,830円12,520円14,240円15,370円15,800円
Ⅴ区6,020円8,560円9,720円10,500円10,790円
Ⅵ区3,420円4,850円5,520円5,960円6,130円

計算例:福島市に住む72歳の一人暮らし

福島市は2級地-1でⅢ区です。家賃が住宅扶助の上限36,000円以上の部屋に住む72歳の一人暮らしなら、冬季加算のない6月の生活扶助は73,490円で、最低生活費は109,490円です。

冬季加算がつく1月は、第1類と第2類に冬季加算7,460円を足して10円未満を切り上げ、特例加算を加えた生活扶助が80,950円、最低生活費は116,950円になります。年金などの収入があれば、その分を差し引いた額が支給額の目安です。

入院中や施設に入っているとき

病院に1か月以上入院している人や介護施設に入所している人は、居宅の表ではなく、入院患者日用品費や介護施設入所者基本生活費の冬季加算が使われます。期間は地区にかかわらず11月から3月までで、地区は2つずつまとめた3つの区分です。

保護が月の途中で始まったときや終わったときは、冬季加算もその月の日数に応じた日割りで計算されます。

地区入院中・介護施設に入所中の冬季加算(11月から3月まで)
Ⅰ区・Ⅱ区3,690円
Ⅲ区・Ⅳ区2,160円
Ⅴ区・Ⅵ区1,030円

暖房器具がないとき

保護が始まったときや転居のときなどに暖房器具を持っていない場合は、その後初めて冬季加算がつく月に、31,000円の範囲で購入費が認められることがあります。地域の気候や住まいの設備によってFF式などが必要で、それを超えることがやむを得ないと福祉事務所が認めたときは、78,000円の範囲です(局長通知 第7の2の(6)のイ)。

よくある質問

冬季加算はいつ振り込まれますか?
冬季加算はその月の生活扶助に含まれているため、毎月の保護費と同じ日に振り込まれます。支給日は市区町村ごとに違います。
東京都の冬季加算はいくらですか?
東京都はⅥ区で、2026年11月分から2027年3月分まで、一人暮らしは月2,630円、2人世帯は月3,730円です。23区でも市町村部でも同じ額です。
ほかの地区に引っ越したら?
地区は住んでいる都道府県で決まるため、引っ越した後は新しい住所の地区の額と月数になります。
冬季加算は毎年同じ額ですか?
基準が改定されると変わることがあります。このページの額は、2026年10月1日から適用されている告示の額です。

出典と前提

最終確認日 2026年11月2日。このページの金額は、厚生労働省の告示(保護の基準)などから計算した国の基準による目安です。生活保護を受けられるかどうかと実際の金額は、お住まいの地域の福祉事務所が世帯の状況を調べて決めます。住宅扶助の限度額は、都道府県や市が公表している案内で確かめられた額だけを使っています。