生活保護では、車は原則として処分して生活費に充てる資産とされますが、障害のある人の通勤や通院、公共交通機関の利用が著しく難しい地域での通勤など、条件に当てはまれば持ち続けたまま保護を受けられる場合があります(厚生労働省の実施要領)。
通勤用の車を持ちながら仕事を探している人も、処分しないまま保護を受けられる場合があると厚生労働省は案内しています。
通勤に使う車
車以外に通勤する方法がまったくないか、通勤がきわめて難しく、持つことが社会的に適当と認められるときは、通勤用の車を持てる場合があります。対象は、障害のある人の通勤、公共交通機関の利用が著しく難しい地域に住む人や、そうした地域にある勤務先への通勤、深夜勤務などの人の通勤です。
障害のある人以外の場合は、勤務が自立に役立っていること、地域の車の普及率と比べて保護を受けていない低所得の世帯とつり合うこと、車の処分価値が小さく通勤に必要な範囲の車であること、勤務による収入が車の維持費を大きく上回ることも求められます。
通院や通所に使う車
障害のある人の通院・通所・通学のほか、公共交通機関の利用が著しく難しい地域に住む人の通院などで、定期的に車を使う場合も認められることがあります。送迎サービスなどが使いにくく、タクシーと比べても車の方が妥当なこと、処分価値が小さく排気量がおおむね2,000cc以下であること、ガソリン代を除く維持費をほかからの援助などでまかなえることが条件です。
仕事を探している間の車
おおむね6か月以内に働いて保護から抜け出すことが確実に見込まれる人で、処分価値が小さい車なら、処分の指導を保留できる扱いがあります。保護開始からおおむね1年まで延ばせる場合もあります。ただし、これは処分を待つ扱いで、保留の間も車の使用は認められず、公共交通機関の利用が著しく難しい地域では求職活動に必要な場合に限って使えます。
自営業と車の買い替え
自営業のための店舗や器具は、処分しないまま保護を受けられる場合があると厚生労働省は案内しています。持つことを認められた車が使えなくなったときの買い替えは、認められた理由が続いていて処分価値の小さい車であるなどの条件で、原則として福祉事務所の事前の承認が要ります。
相談のしかた
- 申請のときに、車を何に使っているか(通勤、通院、求職活動など)と、ほかの交通手段の状況を福祉事務所に伝えます。
- 勤務先や医療機関の場所、勤務時間、障害者手帳など、必要性を示す資料があれば用意します。
- 保有が認められた場合も、使い方の条件は福祉事務所の指示を書面で確かめておきます。
よくある質問
- 生活保護を受けると車は持てませんか?
- 原則は処分ですが、障害のある人の通勤・通院や、公共交通機関の利用が難しい地域での通勤など、条件に当てはまれば持てる場合があります。
- 車を持ったまま申請できますか?
- 申請はできます。保有が認められるかどうかは、申請後の調査で福祉事務所が判断します。
- 家族の車を借りて運転するのは?
- 通院のための車の場合、運転する人は本人か、生計を同じにする人や常に介護している人で、もっぱら本人の通院などのために運転する場合とされています。
出典と前提
最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は、厚生労働省の告示(保護の基準)などから計算した国の基準による目安です。生活保護を受けられるかどうかと実際の金額は、お住まいの地域の福祉事務所が世帯の状況を調べて決めます。住宅扶助の限度額は、都道府県や市が公表している案内で確かめられた額だけを使っています。