そろばんノート

社会保険の給付 計算ツール

産休・育休 期間 計算ツール

労働基準法と育児・介護休業法の一般的な数え方による目安。実際の扱いは会社の就業規則と保険者によります。

最終確認日 2026年10月14日

出産予定日を入れると、産前休業と産後休業、育児休業の開始日と終了日を、曜日つきで一覧にします。産前休業は、一般的には出産予定日を含めて42日前(双子以上は98日前)から取れます(労働基準法第65条、e-Gov)。予定日が2027年3月1日なら、産前休業は2027年1月19日(火)から、産後休業は2027年4月26日(月)まで、育児休業は2027年4月27日(火)から子が1歳になる前日の2028年2月29日(火)までです。

産前休業の開始(予定日を含めて42日前)2027年1月19日(火)
出産日(予定日)2027年3月1日(月)
産後6週間を過ぎて、医師が認めれば働ける日2027年4月13日(火)
産後休業の終了(出産の翌日から56日)2027年4月26日(月)
育児休業の開始2027年4月27日(火)
育児休業給付金が50%になる日(181日目)2027年10月24日(日)
育児休業の終了2028年2月29日(火)
父親の育児休業を始められる日(出生日)2027年3月1日(月)
産後パパ育休を取れる期間の終わり2027年4月26日(月)
父親の育児休業給付金が50%になる日2027年8月28日(土)

カレンダーに控える日

  • 産前休業の開始: 2027年1月19日(火)
  • 出産予定日: 2027年3月1日(月)
  • 産後休業の終了: 2027年4月26日(月)
  • 育児休業の開始: 2027年4月27日(火)
  • 給付率の切り替わり(67%から50%): 2027年10月24日(日)
  • 育児休業の終了: 2028年2月29日(火)

社会保険料が免除される月の目安: 産前産後休業 2027年1月〜2027年3月(3か月)、育児休業 2027年4月〜2028年2月(11か月)

日付の数え方

産前休業は、出産予定日を1日目として、さかのぼって42日目の日から始まります。産前休業は本人が会社に請求して取る休業なので、ぎりぎりまで働くこともできます。出産が予定日より遅れた場合、遅れた日も産前休業として扱い、出産日も産前に含めます。

産後休業は、出産日の翌日から数えて56日(8週間)です。この期間は本人が希望しても原則として働けませんが、6週間を過ぎた後は、本人が請求し医師が支障がないと認めた業務なら働けます。母親の育児休業は、産後休業が終わった翌日から始まります。

育児休業の終わりは、子が1歳に達する日、つまり1歳の誕生日の前日です。年齢は誕生日の前日に1つ増えるという、年齢計算に関する法律の数え方によります。3月1日に生まれた子なら、翌年の2月28日(うるう年は2月29日)が1歳に達する日です。

延長とパパ・ママ育休プラス

保育所に申し込んでも入れないなどの事情がある場合は、1歳6か月まで、さらに2歳まで育児休業を延長できます(育児・介護休業法第5条、厚生労働省)。延長の申出は、一般的には延長して休み始める日(1歳の誕生日、または1歳6か月の応当日)の2週間前までに会社に出します(1歳に達する日より後に申し出た場合は1か月前)。保育所の入所保留の通知が届く時期と合わせて、早めに準備しておくと安心です。

両親がともに育児休業を取る場合は、パパ・ママ育休プラスで、子が1歳2か月になるまでの間に、それぞれ最長1年(母親は産後休業を含めて1年)まで休めます。ツールでは延長なしの1歳までを基本として表示します。

父親の育休と産後パパ育休

産後休業は出産した母親だけの休業なので、父親は出生日から育児休業を取れます。これとは別に、子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで、2回に分けて取れる出生時育児休業(産後パパ育休)があります。出生が予定日より早い場合や遅い場合は、取れる期間の始まりと終わりがずれるので、ツールでは予定日と出生日の両方から計算します。

父親が出生日から育児休業を取った場合、育児休業給付金が67%から50%に下がる181日目は、出生日から数えて181日目です。母親は産後休業の後に育児休業が始まるので、両親で切り替わりの日が違います。

お金と保険料の目安は別のページで

このページは日付だけを扱います。出産手当金の額は出産手当金 計算ツール、育児休業給付金の額は育児休業給付金 計算ツール、休業中に免除される社会保険料の月は産休・育休の社会保険料免除のページで確かめられます。ツールに表示する免除の月は、休業の開始月から終了日の翌日が属する月の前月までという一般的な数え方による目安です。なお、育児休業給付金の対象は、一般的には子が1歳に達する日の前日(1歳の誕生日の前々日)までで、休業の終わりより1日早くなります。

実際の休業の扱いは、会社の就業規則と、加入している健康保険の保険者、ハローワークの判断によります。産前休業は本人の請求によるもので、取る日を自分で決められます。休業の予定が決まったら、会社の担当者に日付を伝えて、申出書の提出時期を確かめておきます。

よくある質問

産休はいつから取れますか?
一般的には出産予定日を含めて42日前(双子以上は98日前)から、本人の請求で取れます。
育休はいつまでですか?
子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までです。保育所に入れないなどの場合は1歳6か月、2歳まで延長できます。
出産が予定日より早まったら?
産後休業と育児休業は実際の出産日から数え直します。産前休業はその分短くなります。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。ここに出る日付は、法律の一般的な数え方で出した目安です。実際の休業の扱いは、会社の就業規則と、加入している健康保険の保険者やハローワークが決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。