賃貸の仲介手数料(上限と承諾の原則)
賃貸の仲介手数料の上限と、借主と貸主の分け方をまとめました。
この内容は2026年10月31日時点のものです。
最終確認日 2026年10月31日
賃貸の仲介手数料の上限は、貸主と借主から受け取る合計で家賃の1か月分(税込1.1か月分)です。住まいの部屋では、依頼のときに承諾がなければ、借主と貸主それぞれ0.5か月分(税込0.55か月分)までで、家賃100,000円なら借主の上限は55,000円です。
借主が依頼のときに承諾していれば、借主から1か月分(税込110,000円)まで受け取れます。ただし合計の上限は変わらないため、貸主からも受け取る場合は合わせて1か月分以内です。
家賃ごとの上限(住まいの部屋、承諾なし)
家賃は消費税を含まない額です。住まいの家賃には消費税がかからないため、家賃の額をそのまま使います。
| 家賃(税抜) | 合計の上限(税込) | 借主の上限(税込) | 貸主の上限(税込) |
|---|---|---|---|
| 50,000円 | 55,000円 | 27,500円 | 27,500円 |
| 80,000円 | 88,000円 | 44,000円 | 44,000円 |
| 100,000円 | 110,000円 | 55,000円 | 55,000円 |
| 150,000円 | 165,000円 | 82,500円 | 82,500円 |
0.5か月分の原則と承諾
0.5か月分の決まりは、住まいとして借りる建物の仲介に限られます。店舗や事務所の賃貸は、貸主と借主の負担の割合を決めず、合計1か月分(税込1.1か月分)が上限です。
承諾は仲介の依頼を受けるときに得ている必要があり、契約の直前に同意を求めても、この承諾にはなりません。申込書や媒介の書面で、借主の負担の割合を確かめておくと安心です。
仲介手数料が無料・半額になるしくみ
仲介会社が貸主から報酬や広告料を受け取ることで、借主の手数料を無料や半額にしている物件があります。合計の上限は変わらないので、どちらが払うかの分け方の違いです。
礼金、敷金、保証会社の保証料、鍵の交換費用は仲介手数料とは別の費用で、この上限の決まりには入りません。
上限のほかに受け取れないもの
仲介手数料は、仲介によって契約が成立したときに受け取れる報酬です。申し込んだだけで契約しなかった場合は、仲介手数料を払う必要はありません。
借主が頼んでいない広告の費用などを、上限とは別の名目で受け取ることも告示で認められていません。依頼者が特に頼んだ広告の料金だけが、上限の外で受け取れます。
長期の空家等の特例(2024年7月1日から)
長いあいだ使われていない、または使われる見込みのない宅地や建物を貸す場合は、合計で家賃の2か月分(税込2.2か月分)まで受け取れます。上乗せの分は貸主からだけ受け取れるもので、借主の負担は通常の上限のままです。家賃100,000円なら、合計の上限は税込220,000円になります。
よくある質問
- 仲介手数料が上限を超えて請求されたら?
- 告示の上限を超える受け取りは宅地建物取引業法で禁止されています。合計の上限を超えていないか、貸主の分も含めて内訳を確かめてください。
- 仲介手数料の消費税は?
- 仲介会社が課税事業者なら、手数料に10%の消費税がかかります。家賃100,000円の0.5か月分なら、消費税込みで55,000円です。
出典と前提
最終確認日 2026年10月31日。不動産の費用と税金の金額は、公表されている決まりで計算した目安です。実際の額は、物件の評価額や契約の内容、自治体の運用で変わります。