売買の仲介手数料の上限は、代金(税抜)のうち200万円以下の部分の5%、200万円超400万円以下の部分の4%、400万円を超える部分の3%を足した額に消費税を加えた額で、売主と買主がそれぞれ払います。代金3,000万円なら上限は税抜960,000円、税込1,056,000円です。
代金が400万円を超えるときは、「代金 × 3% + 6万円」に消費税を足した額と同じになります。これは3段階の計算をまとめた式で、法令にこの式が書かれているわけではありません。
仲介手数料の計算
入力した数字と日付はどこにも送信せず、保存もしません。代金は消費税を含まない額を入れます(建物に消費税がかかる場合)。
| 代金(税抜) | 30,000,000円 |
|---|---|
| 200万円以下の部分(200万円 × 5%) | 100,000円 |
| 200万円超400万円以下の部分(200万円 × 4%) | 80,000円 |
| 400万円超の部分(2,600万円 × 3%) | 780,000円 |
| 通常の上限(税抜) | 960,000円 |
| 消費税 | 96,000円 |
| 仲介手数料の上限(税込) | 1,056,000円 |
- 代金が400万円を超えるので、30,000,000円 × 3% + 6万円 = 960,000円(税抜)と同じ額になります。
- 使った決まり: 国土交通省告示の報酬額(2024年7月1日からの規定、契約日 2026年10月31日)。
- 上限は税込の告示の率(5.5%・4.4%・3.3%)で出し、1円未満を切り捨てています。上限の額で、決まった料金ではありません。
代金ごとの上限(売主・買主それぞれ)
国土交通省の告示(昭和45年10月23日建設省告示第1552号(最終改正 令和6年6月21日国土交通省告示第949号))の率で計算した上限です。税込の額は、告示に書かれている税込の率(5.5%・4.4%・3.3%)で出しています。
| 代金(税抜) | 上限(税抜) | 消費税 | 上限(税込) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 140,000円 | 14,000円 | 154,000円 |
| 500万円 | 210,000円 | 21,000円 | 231,000円 |
| 800万円 | 300,000円 | 30,000円 | 330,000円 |
| 1,000万円 | 360,000円 | 36,000円 | 396,000円 |
| 3,000万円 | 960,000円 | 96,000円 | 1,056,000円 |
| 5,000万円 | 1,560,000円 | 156,000円 | 1,716,000円 |
| 8,000万円 | 2,460,000円 | 246,000円 | 2,706,000円 |
低廉な空家等の特例(2024年7月1日から)
代金(税抜)800万円以下の宅地や建物は、媒介に要する費用を考えて、通常の上限を超えて30万円(税抜)まで受け取れます。売主と買主のどちらからも受け取れ、代金600万円の物件なら、通常の上限は税抜240,000円のところ、特例では税抜300,000円(税込330,000円)までになります。
2024年6月30日までの特例は、代金400万円以下で売主からだけ、現地調査の費用を含めて18万円(税抜)までという内容でした。特例を使うには、仲介会社があらかじめ説明して合意を得る必要があります。
上限は決まった料金ではない
告示が決めているのは受け取れる額の上限で、上限より低い手数料にすることもできます。「仲介手数料無料」と書かれた物件は、取引の相手方(売主など)から報酬を受け取ることで、買主の手数料をなくしている場合が多い仕組みです。手数料の額は、媒介契約を結ぶときに書面で確かめられます。手数料について相談したいときは、媒介契約を結ぶ前に話しておくと、その額が書面に入ります。
代理の契約では、上限は媒介の2倍以内で、相手方からも受け取る場合は合計で2倍以内です。賃貸の仲介手数料は別の決まりで、賃貸の仲介手数料にまとめています。
よくある質問
- 仲介手数料はいつ払いますか?
- 法令で決まった時期はなく、媒介契約の内容によります。売買契約のときと決済・引渡しのときに分けて払う取り決めもあります。
- 仲介手数料に消費税はかかりますか?
- 仲介会社が消費税の課税事業者なら、手数料に消費税10%がかかります。代金3,000万円の上限なら、消費税は96,000円です。
出典と前提
最終確認日 2026年10月31日。不動産の費用と税金の金額は、公表されている決まりで計算した目安です。実際の額は、物件の評価額や契約の内容、自治体の運用で変わります。