住宅を買うときの諸費用を、契約のとき、決済・引渡しのとき、入居したあとの順に並べて合計します。仲介手数料、登録免許税、印紙税、不動産取得税、固定資産税の精算は価格・評価額・日付から計算し、司法書士の報酬やローンの手数料、火災保険は見積もりを入れます。
初めの例(4,500万円の中古住宅、借入4,000万円、2026年12月15日の引渡し)では、計算できる費用の合計が1,957,986円で、うち仲介手数料が1,551,000円、登録免許税が370,000円です。見積もりの欄は0円にしてあります。
住宅購入の諸費用の計算
入力した数字と日付はどこにも送信せず、保存もしません。見積もりの欄は、依頼先から受け取った額を入れてください。
| 契約のとき | |
|---|---|
| 印紙税(売買契約書)計算 | 10,000円 |
| 小計 | 10,000円 |
| 決済・引渡しのとき | |
| 仲介手数料(上限、税込)計算 | 1,551,000円 |
| 登録免許税計算 | 370,000円 |
| 司法書士の報酬見積もりを入力 | 0円 |
| 印紙税(金銭消費貸借契約書)計算 | 20,000円 |
| 住宅ローンの事務手数料見積もりを入力 | 0円 |
| 住宅ローンの保証料見積もりを入力 | 0円 |
| 火災保険料見積もりを入力 | 0円 |
| 固定資産税・都市計画税の精算慣行による日割り | 6,986円 |
| 小計 | 1,947,986円 |
| 入居したあと | |
| 不動産取得税計算 | 0円 |
| 引越し費用見積もりを入力 | 0円 |
| その他見積もりを入力 | 0円 |
| 小計 | 0円 |
| 諸費用の合計 | 1,957,986円 |
- 「計算」は価格・評価額・日付から決まりで出した額、「見積もりを入力」は自分で入れた額です。見積もりの欄が0円のままなら合計に入っていません。
- 印紙税は契約日 2026年10月31日(不動産の譲渡に関する契約書の軽減(令和9年3月31日までに作成))、登録免許税と不動産取得税は引渡しの日 2026年12月15日 の決まりで計算しています。
- 固定資産税の精算は法律の決まりではなく、売主と買主の取り決めによる日割りです。
計算で出す費用と見積もりの費用
印紙税は売買契約書と住宅ローンの金銭消費貸借契約書の2通に必要で、売買契約書は不動産の譲渡に関する契約書の軽減(令和9年3月31日までに作成)を当てはめています。ほかの契約書の印紙税は、印紙税の計算で確かめられます。
司法書士の報酬、住宅ローンの事務手数料と保証料、火災保険料は、依頼先や金融機関、補償の内容で違うため、決まった額を出さずに見積もりを入れる欄にしています。
時期ごとの支払い
契約のときは、手付金とは別に売買契約書の印紙税がかかり、仲介手数料の一部を払う取り決めもあります。決済の日には、残代金と一緒に登録免許税、司法書士の報酬、ローンの手数料や保証料、固定資産税の精算金を払うため、払う額がいちばん多くなります。
入居したあとは、不動産取得税の納税通知書が届くまでの期間を見込んで、資金を残しておくと安心です。
新築の物件を買う場合
建物を新築にすると、登録免許税は保存登記の税率になり、不動産取得税は新築住宅の控除で計算します。建物に消費税がかかる物件では、仲介手数料は税抜の価格で計算するため、うち消費税の欄に建物の消費税を入れてください。
売買契約書に消費税額が分けて書かれていれば、印紙税も税抜の金額で判定します。売主から直接買う新築物件では、仲介会社を通して買う欄を外すと仲介手数料が0円になります。
固定資産税の精算
固定資産税は1月1日の所有者に1年分が課税される。売買のときに日割りで精算するのは当事者の取り決め(慣行)で、法律の定めはない。起算日は1月1日の地域と4月1日の地域がある。このツールは、引渡しの日から次の起算日の前日までの日数で、買主の負担分を日割りで出します。
精算した金額は、売主にとっては譲渡価額の一部、買主にとっては取得価額の一部として扱われます。
よくある質問
- 諸費用は物件価格の何%くらいですか?
- 公的な機関が示した割合はありません。仲介の有無やローンの組み方で大きく変わるため、このツールで1つずつ計算して合計してください。
- 諸費用は住宅ローンに含められますか?
- 金融機関によって、諸費用も借りられる商品があります。条件と金利は金融機関に確かめてください。
出典と前提
最終確認日 2026年10月31日。不動産の費用と税金の金額は、公表されている決まりで計算した目安です。実際の額は、物件の評価額や契約の内容、自治体の運用で変わります。
- 国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号、最終改正 令和6年国土交通省告示第949号)」
- e-Gov法令検索「登録免許税法(昭和42年法律第35号)第9条・第10条・第15条・第19条・附則第7条・別表第一」
- 国税庁「タックスアンサー No.7191 登録免許税の税額表 [令和8年4月1日現在法令等]」
- 国税庁「タックスアンサー No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置 [令和8年4月1日現在法令等]」
- 国税庁「タックスアンサー No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで [令和8年4月1日現在法令等]」
- e-Gov法令検索「地方税法(第73条の13〜第73条の27の2、附則第11条〜第11条の5)」
- 東京都主税局「不動産取得税」