土地と建物の評価額、借入額、登記をする日を入れると、所有権の移転・保存と抵当権設定の登録免許税を、登記ごとに計算します。初めの例(土地2,000万円の移転、新築住宅1,200万円の保存、借入3,500万円)は合計353,000円です。
同じ例を、住宅用家屋の軽減の期限のあと(2027年4月1日)の登記として計算すると488,000円になります。軽減を受けるかどうかで、税額が大きく変わります。
登録免許税の計算
入力した数字と日付はどこにも送信せず、保存もしません。評価額は固定資産税の評価額、新築は法務局の認定価格です。
| 土地の所有権移転(20,000,000円 × 1.5%) | 300,000円 |
|---|---|
| 建物の所有権保存(12,000,000円 × 0.15%) | 18,000円 |
| 抵当権の設定(35,000,000円 × 0.1%) | 35,000円 |
| 登録免許税の合計 | 353,000円 |
- 土地: 土地の売買による所有権移転 1.5%(令和11年3月31日まで、令和8年度の改正で延長)。
- 建物と抵当権: 住宅用家屋の軽減(令和9年3月31日まで)。自分が住む家屋で床面積50㎡以上などの条件があります。
- 登記の日 2026年10月31日 の決まりで計算しています。
- 課税標準は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨て、税額が1,000円未満のときは1,000円です。
入れる数字
土地と建物の評価額は、登記の申請が1月から3月なら前年12月31日、4月から12月ならその年の1月1日現在の固定資産課税台帳の価格です。年の初めに登記する場合は前の年の価格を使うため、評価替えの年は額が変わることがあります。新築の建物は法務局の認定価格(1㎡当たりの価格 × 床面積)を入れてください。
マンションは、建物の評価額と、敷地権の割合に応じた土地の評価額を入れます。抵当権の借入額は、金銭消費貸借契約書の借入の額(債権金額)です。
登記の日で変わる決まり
登記の日が2027年3月31日より後なら住宅用家屋の軽減を外し、2029年3月31日より後なら土地の売買も本則の2%で計算します。税制改正で期限が延びたときは、データを更新してこの計算に反映します。
土地の売買の税率は、住宅かどうかに関係なく同じです。建物と抵当権の税率は、住宅用家屋の軽減の条件に当てはまるかどうかで変わるため、条件の欄を外すと本則の税率になります。
新築マンションを買う場合
新築マンションでは、建物は所有権保存の登記、敷地の持分は所有権移転と同じ税率で計算します。建物の登記で新築の保存登記を選び、土地の評価額の欄には敷地権の割合に応じた額を入れてください。
中古マンションは建物も土地も所有権移転になるため、建物の登記で売買の移転登記を選びます。
税額の端数と最低額
このツールは、登記ごとに課税標準の1,000円未満を切り捨て(1,000円に満たないときは1,000円)、税額の100円未満を切り捨てて、1,000円に満たないときは1,000円にしています。抵当権の抹消は、税率ではなく不動産1個につき1,000円で、土地と建物で2個なら2,000円です。
よくある質問
- 住宅用家屋の軽減を受けるには何が必要ですか?
- 市区町村で住宅用家屋証明書を取り、登記の申請書に付けます。登記のあとで証明書を出しても、軽減は受けられません。
- 贈与や相続の登記も計算できますか?
- このツールは売買と新築、住宅ローンの登記を計算します。相続の所有権移転は税率が違うため、このツールでは扱っていません。
出典と前提
最終確認日 2026年10月31日。不動産の費用と税金の金額は、公表されている決まりで計算した目安です。実際の額は、物件の評価額や契約の内容、自治体の運用で変わります。
- e-Gov法令検索「登録免許税法(昭和42年法律第35号)第9条・第10条・第15条・第19条・附則第7条・別表第一」
- e-Gov法令検索「登録免許税法施行令(昭和42年政令第146号)附則第3項・第4項」
- e-Gov法令検索「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条〜第75条・第91条」
- e-Gov法令検索「国税通則法(昭和37年法律第66号)第118条・第119条」
- 国税庁「タックスアンサー No.7191 登録免許税の税額表 [令和8年4月1日現在法令等]」
- 国税庁「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ (令和8年4月 税務署)」
- 東京法務局「不動産登記における評価額のない建物の課税標準について (更新日 2024年4月1日)」