そろばんノート

不動産の費用と税金

登録免許税とは(登記ごとの税率と軽減)

登録免許税の税率と軽減の条件をまとめました。

この内容は2026年10月31日時点のものです。

最終確認日 2026年10月31日

登録免許税は、土地や建物の登記をするときに国に納める税金で、税額は課税標準(固定資産税の評価額や借入額)に登記ごとの税率をかけて出します。土地の売買は1.5%、自分が住む住宅は保存登記0.15%・移転登記0.3%・抵当権設定0.1%に軽減されています。

例として、評価額2,000万円の土地を買い、評価額1,200万円の住宅を新築し、3,500万円を借りる場合は、合計353,000円です。司法書士に登記を頼む場合は、報酬が別にかかります。

登録免許税の正確な額は、物件のある地域の法務局か、登記を頼む司法書士に確かめてください。

登記ごとの税率

税率は登録免許税法の別表第一(本則)と、租税特別措置法の軽減です。軽減には期限があり、期限のあとの扱いは税制改正で決まります。

登記本則の税率軽減後の税率
土地の売買(所有権移転)2%1.5%(令和11年3月31日まで)
建物の新築(所有権保存)0.4%住宅用家屋 0.15%(令和9年3月31日まで)
建物の売買(所有権移転)2%住宅用家屋 0.3%(令和9年3月31日まで)
住宅ローンの抵当権設定0.4%住宅用家屋 0.1%(令和9年3月31日まで)
相続による所有権移転0.4%-
抵当権の抹消不動産1個につき1,000円-

住宅用家屋の軽減の条件

住宅用家屋の軽減は、次の条件をすべて満たすときに使えます。証明書は、登記の申請と同じときに出す必要があります。

長期優良住宅・低炭素住宅・買取再販の税率

認定長期優良住宅は保存登記0.1%、移転登記は一戸建て0.2%・マンション0.1%、認定低炭素住宅は保存・移転とも0.1%です。宅地建物取引業者が一定の改修をした中古住宅(買取再販)の移転登記は0.1%です。

課税標準と端数

課税標準は、登記の申請が1月から3月なら前年12月31日、4月から12月ならその年の1月1日現在の固定資産課税台帳の価格で、抵当権の設定は借入額(債権金額)です。課税標準は1,000円未満を切り捨て(国税通則法第118条)、1,000円に満たないときは1,000円です(登録免許税法第15条)。税額は100円未満を切り捨て(国税通則法第119条)、1,000円に満たないときは1,000円です(登録免許税法第19条)。

評価額がまだない新築の建物は、法務局がそれぞれ定めた1㎡当たりの価格に床面積をかけて課税標準を認定します。下の表は東京法務局の居宅の価格で、ほかの法務局は額が違います。

構造居宅の1㎡当たりの価格
木造107,000円
軽量鉄骨造121,000円
鉄骨造130,000円
鉄筋コンクリート造166,000円

納め方と司法書士の見積もり

登録免許税は、金融機関で納めた領収証書か収入印紙を、登記の申請書に貼って納めます。決済の日に司法書士が登記を申請する場合は、税額を司法書士に預けて、申請のときに納めてもらう流れが一般的です。

司法書士の見積書には、登録免許税などの実費と報酬が分けて書かれています。税額の部分は誰に頼んでも同じなので、見積もりを比べるときは報酬の部分を見ると違いがわかります。

よくある質問

登録免許税はだれが払いますか?
売買の所有権移転は買主が払う取り決めが一般的で、抵当権の設定は借りる人が払います。売主の住宅ローンの抵当権の抹消は売主が払います。
司法書士の報酬は登録免許税に含まれますか?
含まれません。登録免許税は国に納める税金で、司法書士の報酬は依頼先ごとに違うため、見積もりで確かめてください。

出典と前提

最終確認日 2026年10月31日。不動産の費用と税金の金額は、公表されている決まりで計算した目安です。実際の額は、物件の評価額や契約の内容、自治体の運用で変わります。