そろばんノート

ボーナスの手取り早見表

ボーナス10万円の手取り

ボーナス(賞与)10万円から差し引かれる社会保険料と源泉所得税、手取りを、前月の給与と扶養の人数ごとに並べました。2026年(令和8年度)の料率と令和8年分の算出率の表による目安です。

この内容は2026年10月23日時点のものです。

最終確認日 2026年10月23日

ボーナス10万円(額面100,000円)の手取りは、前月の給与が30万円で扶養親族等がいない40歳未満の会社員なら81,826円で、額面の81.8%です。前月の給与と扶養の人数によって、73,116円から83,568円の間で変わります。

ボーナス10万円の手取り早見表

前月の給与(額面)と扶養親族等の数ごとの、ボーナス10万円の手取りです(40歳未満・東京都)。かっこの中は源泉所得税の算出率です。

前月の給与(額面)扶養親族等 0人1人2人
前月の給与 20万円81,826円(4.084%)83,568円(2.042%)83,568円(2.042%)
前月の給与 25万円81,826円(4.084%)83,568円(2.042%)83,568円(2.042%)
前月の給与 30万円81,826円(4.084%)81,826円(4.084%)83,568円(2.042%)
前月の給与 40万円78,342円(8.168%)80,084円(6.126%)80,084円(6.126%)
前月の給与 50万円73,116円(14.294%)74,858円(12.252%)74,858円(12.252%)

ボーナス10万円から引かれる額の内訳

ボーナス10万円の標準賞与額は100,000円で、40歳未満なら健康保険4,925円、子ども・子育て支援金115円、厚生年金9,150円、雇用保険500円、合わせて14,690円の社会保険料が差し引かれます。40歳から64歳までは介護保険料810円が加わり、手取りは81,050円です。

項目40歳未満40〜64歳
標準賞与額100,000円100,000円
健康保険4,925円4,925円
介護保険0円810円
子ども・子育て支援金115円115円
厚生年金9,150円9,150円
雇用保険500円500円
社会保険料 計14,690円15,500円
算出率(前月の給与30万円・扶養0人)4.084%4.084%
源泉所得税3,484円3,450円
手取り81,826円81,050円

ボーナス10万円の源泉所得税

源泉所得税は、ボーナス10万円から社会保険料を引いた85,310円に算出率をかけます。前月の給与30万円(社会保険料を引いて255,930円)で扶養親族等がいなければ率は4.084%で3,484円、扶養親族等が2人なら率は2.042%に下がり、ボーナス10万円の手取りは83,568円になります。前月の給与が50万円なら率は14.294%で、手取りは73,116円です。

ボーナス10万円と標準賞与額の上限

同じ年度にボーナス10万円をもう1回受け取ると、健康保険の対象になる標準賞与額の年度の合計は200,000円になり、上限の5,730,000円にはまだ5,530,000円の余裕があります。

ボーナス10万円からは住民税は引かれませんが、ボーナス10万円の分も翌年度の住民税の計算に含まれ、毎月の給与から天引きされる住民税が増えます。

ボーナス20万円 ・ 自分の数字で計算する

ボーナスから差し引かれるもののしくみ

社会保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に料率をかけて計算します。健康保険(40歳以上は介護保険も)と子ども・子育て支援金は、年度(4月から翌年3月)の標準賞与額の合計が5,730,000円に達するまで、厚生年金は1か月あたり1,500,000円までが対象で、雇用保険は賞与の全額にかかります。

源泉所得税は、前の月の給与から社会保険料を引いた金額と、扶養親族等の数で「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の率を決め、賞与から社会保険料を引いた額にその率をかけて求めます。住民税は毎月の給与から差し引く仕組みのため、賞与からは引かれません。

出典と前提

最終確認日 2026年10月23日。東京都の協会けんぽに加入する会社員の、2026年(令和8年度)の料率による目安です。実際の手取りは、加入している健康保険、年度内のほかの賞与、会社の給与計算によって変わります。前月の給与がない場合や、賞与が前月の給与の10倍を超える場合は源泉所得税の計算方法が変わるため、この表の対象外です。