そろばんノート

一時所得

宝くじ・懸賞・ポイントの税金

法律と国税庁のタックスアンサーによる説明です。

この内容は2026年11月2日時点のものです。

最終確認日 2026年11月2日

宝くじの当せん金とtotoの払戻金には、所得税がかかりません(当せん金付証票法第13条、スポーツ振興投票法第16条)。一方で、懸賞や福引の賞金品と、抽選のキャンペーンで当たったポイントは一時所得です。

一時所得は1年の合計から特別控除50万円を引くので、懸賞の賞金30万円だけなら一時所得は0円で、税金はかかりません。

ご自身の所得税の扱いは税務署で、住民税の扱いはお住まいの市区町村で確かめられます。

宝くじとtotoは非課税

当せん金付証票法は、当せん金付証票(宝くじ)の当せん金品に所得税を課さないと定め、スポーツ振興投票法は、totoなどスポーツ振興くじの払戻金に所得税を課さないと定めています。いくら当たっても、確定申告に書く必要はありません。

この法律の宝くじは、都道府県や指定都市などが同法にもとづいて発売するものです(同法第4条)。

当せん金を家族に分けると

当せん金そのものは非課税でも、受け取った人が家族などに分けて渡すと、もらった人には贈与税がかかることがあります。贈与税は個人から財産をもらったときにかかり、暦年課税では1年間にもらった財産の合計が110万円を超えると対象です(No.4402)。分ける額が大きいときは、渡す前に税務署で扱いを確かめられます。

懸賞と福引

懸賞や福引の賞金品は一時所得です(No.1490)。ただし、仕事に関して受け取るものは一時所得から除かれます。品物で受け取った賞品も収入に入ります。

会社など法人から受け取る賞金は一時所得で、個人から受け取る場合は贈与税の対象です。一時所得の合計が50万円以下なら税金はかからず、会社員は2分の1が20万円を超えるまで所得税の確定申告はいりません。

ポイントは2つに分かれる

商品を買ったときに、その店や会社から決済額に応じてもらうポイントは、値引きと同じとみなされ、課税の対象になりません(No.1907)。

一方で、抽選のキャンペーンで当たって臨時にもらったポイントや、共通ポイントの制度でその運営会社からもらったポイントは、値引きとは考えられず、使った年の一時所得などの収入になります。マイナンバーカードの取得などで付与されたマイナポイントも一時所得です(No.1490 Q&A)。

一時所得になるポイントは、もらった年ではなく使った日の属する年の収入として数えます。年末にもらって翌年に使ったポイントは、翌年の一時所得です。

住民税の申告

懸賞やポイントで一時所得が出て、確定申告をしないときは、住民税の申告を市区町村にします(名古屋市)。一時所得の金額が0円なら、申告するものはありません。

よくある質問

宝くじで1億円当たったら確定申告はいりますか?
宝くじの当せん金は所得税がかからないので、確定申告はいりません。家族に分けるときは贈与税に注意します。
海外の宝くじはどうですか?
非課税の決まりは、日本の当せん金付証票法による宝くじが対象です。それ以外のくじの当せん金の扱いは、税務署で確かめられます。
ポイントで払ったら一時所得の支出になりますか?
ポイントで払った分は、使ったポイントが一時所得の収入になる場合があり、支出として引くものではありません。

出典と前提

最終確認日 2026年11月2日。一時所得の説明と計算は一般的な目安です。実際の税額と申告の要否は、その年の所得の内容と控除、勤務先の年末調整の状況で変わります。