そろばんノート

医療費控除

老人ホーム・特養の費用と医療費控除

介護施設の費用のうち、医療費控除の対象になる額をまとめました。

この内容は2026年11月1日時点のものです。

最終確認日 2026年11月1日

老人ホームの費用のうち医療費控除の対象になるのは、特養の介護費・食費・居住費の自己負担の2分の1と、老健と介護医療院の同じ費用の全額です。介護付き有料老人ホーム、グループホームの介護費と、有料老人ホーム・サ高住の家賃や食費は対象になりません。

たとえば特養のユニット型個室で第2段階の人の1年の自己負担637,200円のうち、対象は318,600円です。老健の多床室で第4段階の人なら、1年1,040,400円の全額が対象です(その他の地域、1割、加算を含まない目安)。

金額の正確な額は、施設の重要事項説明書と領収証、市区町村の介護保険の窓口で確かめられます。介護の相談は地域包括支援センター、医療費控除の受け方は税務署でできます。

施設ごとに対象になる額

国税庁は、介護保険の施設サービスのうち、特養の費用は自己負担の2分の1、老健と介護医療院の費用は全額を医療費控除の対象としています。どちらも理美容代などの日常生活費と、特別なサービスの費用は対象外です。

老健と介護医療院の個室などの特別室の使用料は、診療や治療のためにやむを得ず払うものに限って対象になります。在宅のサービスは、訪問看護などの医療系サービスが対象で、訪問介護やデイサービスなどの福祉系サービスは、同じ月のケアプランに医療系サービスがあるときに対象になります。

施設・サービス医療費控除の対象国税庁
特養(地域密着型を含む)介護費・食費・居住費の自己負担の2分の1No.1125
老健介護費・食費・居住費の自己負担の全額No.1125
介護医療院介護費・食費・居住費の自己負担の全額No.1125
医療系の在宅サービス(訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護)自己負担の全額No.1127
福祉系の在宅サービス(訪問介護(生活援助中心型を除く)・訪問入浴介護・通所介護・短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護)同じ月のケアプランに医療系サービスがあるときの自己負担No.1127
介護付き有料老人ホームの介護費(特定施設入居者生活介護)対象外No.1127ほか
グループホームの介護費対象外No.1127ほか
家賃・管理費・食費(有料老人ホーム・サ高住・グループホーム)対象外No.1127ほか

領収証の見方

特養と在宅サービスの事業者が発行する領収証には、医療費控除の対象になる金額が書かれています。老健と介護医療院の領収証には、介護費・食費・居住費の区分ごとの金額が書かれ、対象の合計額も書くよう求められています。

確定申告では、領収証の対象の金額を医療費控除の明細書に書き写します。おむつ代は、医師などが出すおむつ使用証明書があるときに対象になり、要介護認定を受けている人は市区町村の確認書で代えられる場合があります。

例1年の自己負担(介護・居住費・食費)医療費控除の対象
特養・ユニット型個室、要介護4、第2段階637,200円318,600円
老健・多床室、要介護3、第4段階1,040,400円1,040,400円

高額介護サービス費が戻ったとき

高額介護サービス費の払い戻しを受けたときは、その額を医療費から差し引いて計算します。特養の介護費の自己負担だけにかかる高額介護サービス費は、その2分の1を差し引きます。

医療費控除は、1年に払った医療費の合計から保険などで補てんされる額を引き、10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を超えた分を、200万円を上限に所得から差し引く制度です。施設の費用は病院の医療費と合わせて計算します。

家族が払ったとき

医療費控除は、自分と生計を一にする配偶者や親族のために払った医療費も対象になり、実際に払った人の確定申告で受けます。国税庁の通達では、生計を一にするとは同じ家で暮らしていることに限られず、療養などの都合で離れて暮らしていても、常に生活費や療養費を送っていれば生計を一にするとされています。

国税庁の質疑応答事例では、収入の少ない母親が子どもの仕送りで生活している場合、子どもが払った母親の医療費は子どもの医療費控除の対象になるとしています。施設に入っている親の費用を子どもが払う場合も、こうした生計の状況で判断することになります。

よくある質問

有料老人ホームの費用は、まったく対象になりませんか?
家賃・管理費・食費と、介護付きの介護サービス費は対象になりません。住宅型で外部の訪問看護などの医療系サービスを使った費用は対象になります。
施設の費用だけで10万円を超えないときは?
施設の費用は、同じ年に払った病院や薬局の医療費と合わせて計算します。合計が基準を超えれば、超えた分が控除の対象です。

出典と前提

最終確認日 2026年11月1日。老人ホーム・介護施設の費用は、公表されている単位数と基準額で計算した目安です。実際の額は、施設がとっている加算、部屋の料金、契約の内容と市区町村の認定で変わります。