そろばんノート

譲渡証明書とは

バイクの譲渡証明書(メーカー)

バイクの譲渡証明書は、原付なら市区町村に任意の書式で、軽二輪・小型二輪なら運輸支局に第21号様式で出し、二輪車は押印が要りません。区分を選んで、車台番号と前後の持ち主を入れると印刷できます。

この内容は2026年10月20日時点のものです。

最終確認日 2026年10月20日

バイクの譲渡証明書は、排気量で提出先と書式が変わります。原付(125cc以下)は市区町村で、決まった書式がないことが多く、軽二輪と小型二輪は運輸支局で第21号様式を使います。区分を選ぶと、それぞれの書式で印刷できます。

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排気量ごとの提出先と書類

二輪車は、譲渡証明書に押印の必要がないとされています(関東運輸局の記載例、ローン会社などで求められる場合を除く)。軽二輪と小型二輪では印鑑証明書も要りません(関東運輸局)。

区分提出先必要な書類譲渡証明書の書式押印
原付(125cc以下)市区町村(横浜市は区役所税務課)廃車済みなら譲渡証明書・廃車申告受付書・本人確認書類。未廃車なら譲渡証明書・標識(ナンバープレート)・標識交付証明書任意(市区町村の様式もある)。譲渡人と譲受人の住所・氏名・連絡先、車台番号・車種・型式・排気量パソコンで作ったときは押印又は自署(横浜市)
軽二輪(126〜250cc)運輸支局軽自動車届出済証記入申請書(軽二輪第1号様式)、軽自動車届出済証、住所証明、譲渡証明書(所有者が変わる場合)。印鑑証明は不要第21号様式二輪車は押印不要(ローン会社などで必要な場合あり)。住所・氏名は現在のもの
小型二輪(251cc以上)運輸支局車検証、譲渡証明書、新所有者の住民票(3か月以内)、委任状(申請書に所有者の記名があれば不要)。手数料無料。印鑑証明は不要第21号様式二輪車は押印不要

原付の譲渡証明書

原付の名義変更は、ナンバー(標識)を交付した市区町村で手続きします。廃車の手続きが済んでいれば譲渡証明書と廃車申告受付書、まだなら譲渡証明書と標識・標識交付証明書を持っていきます(横浜市)。

書式は市区町村が決めていないことが多く、譲渡人と譲受人の住所・氏名・連絡先、車台番号・車名・型式・排気量が書いてあれば足ります。区の様式を配っている自治体もあり、パソコンで作った書類には押印か自署を求める市があります。

軽二輪と小型二輪

126cc以上のバイクは運輸支局で名義変更をします。軽二輪(126〜250cc)は軽自動車届出済証の記入申請、小型二輪(251cc以上)は車検証の記入の手続きで、どちらも譲渡証明書は第21号様式です。住所・氏名は現在のものを書き、押印は要りません。

小型二輪は車検があるため、車検証と新しい所有者の住民票(3か月以内)が要ります。代わりに行く人がいるときは委任状を持っていきます(申請書に所有者の記名があれば不要)。

個人間で売り買いするときの注意

バイクを個人で譲るときは、名義変更が済むまで前の持ち主に税金の通知が届くことがあります。軽自動車税は4月1日の持ち主にかかるため、3月に譲るときは名義変更を急ぐと、翌年度の税金を誰が払うかでもめずに済みます。

ナンバーを付けたまま譲る原付は、市区町村によって前の持ち主の廃車と新しい持ち主の登録を別々に行います。譲渡証明書と一緒に、標識交付証明書とナンバープレートを渡すのを忘れないようにします。廃車の手続きを売主が先に済ませた場合は、廃車申告受付書を譲渡証明書と一緒に渡し、買主が自分の住所の市区町村で新しいナンバーを受けます。手続きの日には、買主本人の確認書類も持っていきます。

よくある質問

原付の譲渡証明書はどこでもらえますか?
市区町村の窓口やサイトで配っていることがあり、なければこのメーカーで項目をそろえて作れます。提出先の市区町村の案内で、様式の指定がないか確かめます。
バイクの譲渡証明書に印鑑は要りますか?
軽二輪と小型二輪は押印の必要がありません。原付は、パソコンで作ったときに押印か自署を求める市があるため、署名欄に自分で名前を書いておくと安心です。
車台番号はどこに書いてありますか?
原付は標識交付証明書、軽二輪は軽自動車届出済証、小型二輪は車検証に書かれています。フレームに打刻された番号と見比べておくと間違いを防げます。

出典と前提

最終確認日 2026年10月20日。このページは、法令と警察・運輸支局・市区町村などの案内にもとづく一般的な説明と、自分で書類を作るための道具です。提出先の警察署・運輸支局・軽自動車検査協会・市区町村・自転車の販売店の判断が最終です。このサイトは他人のために書類を作成することはしません(書類の作成の代行は行政書士の業務です)。