そろばんノート

譲渡証明書とは

車の譲渡証明書(記入メーカー)

普通車・小型車の名義変更に使う譲渡証明書は第21号様式で、譲渡人(売主)が実印を押します。車検証の内容と売主・買主の住所氏名を入れると、運輸局の配布と同じA4横の左半分の配置で印刷できます。

この内容は2026年10月20日時点のものです。

最終確認日 2026年10月20日

普通車・小型車の名義変更(移転登録)に使う譲渡証明書を、道路運送車両法施行規則第64条の第21号様式の配置で作ります。様式は日本産業規格A列5番で、運輸局の配布のとおりA4横の左半分に印刷され、右半分は空白のまま切り取らずに出します(関東運輸局)。

入力した内容はこのタブの中だけに残り、どこにも送信しません。タブを閉じると消えます。

書く項目と実印

項目は、車名・型式・車台番号・原動機の型式、譲渡年月日、譲渡人と譲受人の氏名又は名称と住所で、法律で決まっています(道路運送車両法第33条)。上の段に譲渡人(売主)、次の段に譲受人(買主)と譲渡年月日を書きます。

譲渡人は、印鑑証明書に書かれている住所と氏名を書き、譲渡人印の欄に実印を押します。譲受人は押印しません。このメーカーは実印の欄を空けて印刷するので、押印は手で行います。原動機の型式は車検証に記載があり、型式とは別の記号です。

自分で印刷した紙でよいか

国土交通省の自動車検査・登録ポータルと各地の運輸局が第21号様式をPDFで公開していて、北海道運輸局は「プリントアウトしてお使いください」と案内しています(北海道運輸局)。感熱紙で作った書類は受け付けられないため、普通紙に印刷します(国土交通省)。

譲渡証明書は1台につき2通以上作ってはいけないと法律で決まっています。書き損じたときは新しい用紙に書き直し、書き損じた紙は破棄します。

続けて譲渡する欄

様式には、譲渡人の段のあとに譲渡年月日と氏名・住所と譲渡人印の段が続いていて、名義変更をしないまま次の人に譲るときは、その段に次の譲渡を書き足します。それぞれの譲渡人がその段に実印を押します。

軽自動車では使わないことが多い理由

軽自動車の名義変更は軽自動車検査協会で行い、必要書類に譲渡証明書は入っていません。旧所有者は申請書(軽第1号様式)に記載し、新しい使用者は住民票などで住所を示します(軽自動車検査協会)。協会も第21号様式の譲渡証明書を公開していて、必要なときに使えます。

一緒にそろえる書類

譲渡証明書だけでは名義変更はできません。売主は印鑑証明書(発行から3か月以内)と、代わりの人が申請するなら実印を押した委任状、車検証を用意し、買主は自分の印鑑証明書と、必要な地域では車庫証明を用意します。売主の住所が車検証と違うときは、つながりが分かる住民票なども要ります。売主の住所が2回以上変わっているときは、戸籍の附票で住所のつながりを示します。

よくある質問

売主が実印を押せないときは?
移転登録には譲渡人の実印と印鑑証明書が必要で、認印では受け付けられません。売主が遠方なら、書類を郵送でやり取りして押印してもらいます。
譲渡年月日はいつを書きますか?
車の所有権が移った日です。代金の支払いと車の引渡しの日を基準に、売買契約書の日付と合わせておくと分かりやすくなります。
書き間違えたら?
訂正印での修正を受け付ける窓口もありますが、1台に2通以上作れない決まりがあるため、新しい用紙に書き直すのが確実です。書き損じた紙は破棄します。

出典と前提

最終確認日 2026年10月20日。このページは、法令と警察・運輸支局・市区町村などの案内にもとづく一般的な説明と、自分で書類を作るための道具です。提出先の警察署・運輸支局・軽自動車検査協会・市区町村・自転車の販売店の判断が最終です。このサイトは他人のために書類を作成することはしません(書類の作成の代行は行政書士の業務です)。