そろばんノート

車の個人間売買

譲渡証明書とは(車・バイク・自転車)

譲渡証明書は、前の持ち主が譲ったことを証明し、新しい持ち主が名義変更に出す書類です。普通車・小型車は第21号様式に実印、二輪は押印不要、自転車は防犯登録団体の決まりに合わせ、それぞれのメーカーで作れます。

この内容は2026年10月20日時点のものです。

最終確認日 2026年10月20日

譲渡証明書は、車やバイク、自転車を人に譲ったことを前の持ち主が証明する書類で、新しい持ち主が名義を変えるときに出します。普通車・小型車は法律で決まった第21号様式に実印、二輪は第21号様式か任意の書式で押印は不要、自転車は防犯登録団体の決まりに合わせます。

種類ごとの違い

普通車・小型車の譲渡証明書は道路運送車両法第33条で項目が決まり、様式は施行規則第64条の第21号様式です(道路運送車両法)。軽自動車は協会の手続きで譲渡証明書を使わないのが一般的で、二輪車は押印が要りません。

種類提出先書式押印印鑑証明書
普通車・小型車運輸支局第21号様式譲渡人の実印譲渡人のもの(3か月以内)
軽自動車軽自動車検査協会原則不要(必要なら第21号様式)ー不要
原付(125cc以下)市区町村任意(市区町村の様式もある)パソコンで作ったときは押印か自署(横浜市)不要
軽二輪(126〜250cc)運輸支局第21号様式不要不要
小型二輪(251cc以上)運輸支局第21号様式不要不要
自転車自転車販売店(防犯登録)団体の様式か任意団体による(署名・押印)不要

自分で書いた紙でよいか

普通車・小型車と二輪の第21号様式は、国土交通省のポータルと運輸局がPDFで公開していて、印刷した用紙を使えます(北海道運輸局)。様式と違う自作の紙ではなく、この様式の配置で書くのが前提です。感熱紙は受け付けられません。

原付は市区町村が書式を決めていないことが多く、必要な項目がそろっていれば自分で作った紙で足ります。自転車は、書式を問わない団体と決まった書式がある団体があり、手続きする店で確かめます。

書くときの注意

  1. 車台番号(自転車は車体番号)を、車検証や証明書、車体の刻印と1文字ずつ見比べる。
  2. 譲渡人の住所と氏名は、普通車・小型車なら印鑑証明書のとおりに書く。二輪は現在の住所と氏名。
  3. 譲渡年月日は、代金を受け取り車を引き渡した日を基準にする。
  4. 1台につき2通以上作らない(普通車・小型車、道路運送車両法第33条)。書き損じは新しい紙に書き直す。

名義変更までの流れの中での位置

個人間で車を売り買いするときは、売買契約書で代金と引渡しの日を決め、代金を受け取って車を引き渡すときに、売主が譲渡証明書・印鑑証明書・委任状を買主に渡します。買主はそれらと自分の書類、必要な地域では車庫証明をそろえて、15日以内に運輸支局で名義を変えます。

譲渡証明書を渡したあとに代金の支払いが遅れると、売主は車も代金も手元にない状態になります。書類は代金の受け取りと引き換えに渡すのが一般的で、売買契約書にもその順番を書いておくと安心です。名義変更が済んだら、新しい車検証の写しを売主に送ると、売主も手続きの完了を確かめられます。バイクや自転車でも、前の持ち主に書いてもらう前に、新しい持ち主の住所と氏名を正しく伝えておくと書き直しを防げます。

よくある質問

譲渡証明書はダウンロードできますか?
第21号様式は国土交通省の自動車検査・登録ポータルや運輸局のサイトからダウンロードできます。このサイトのメーカーは、同じ配置に入力内容を入れて印刷します。
譲渡証明書と売買契約書は違いますか?
譲渡証明書は名義変更の手続きに出す書類で、売買契約書は売主と買主の約束を残す書類です。個人間の売買では両方を作っておくと、後の行き違いを防げます。
もらった車でも要りますか?
無償で譲り受けた場合も、所有者が変わるので譲渡証明書が必要です。代金の欄はなく、譲渡の事実を証明する書類です。

出典と前提

最終確認日 2026年10月20日。このページは、法令と警察・運輸支局・市区町村などの案内にもとづく一般的な説明と、自分で書類を作るための道具です。提出先の警察署・運輸支局・軽自動車検査協会・市区町村・自転車の販売店の判断が最終です。このサイトは他人のために書類を作成することはしません(書類の作成の代行は行政書士の業務です)。