車庫証明の取り方
車庫証明は、申請書・使う権利の書面・所在図と配置図を保管場所の地域の警察署に出して、数日後に受け取ります。様式は令和7年12月から全国で統一され、保管場所標章は令和7年4月に廃止されました。
この内容は2026年10月20日時点のものです。
最終確認日 2026年10月20日
車庫証明(自動車保管場所証明書)は、車を置く場所を確保していることを警察署が証明する書類で、普通車・小型車の登録や名義変更、住所変更で保管場所が変わるときに必要です。申請書、使う権利の書面、所在図・配置図をそろえて保管場所の地域の警察署に出し、数日後に証明書を受け取ります。
必要な書類
令和7年12月25日から、申請書などの様式は全国で統一されました(長野県警)。どの都道府県でも、警察庁や都道府県警のサイトから印刷した用紙で申請できます。各書類は、このサイトのメーカーで入力して印刷できます。
流れと日数
普通車・小型車の一般的な流れです。
- 書類をそろえ、保管場所の地域を管轄する警察署に申請し、手数料を納める。
- 警察署が保管場所を確かめ、数日後(東京は3から7日、愛知は受理日を除いて3日程)に証明書を交付する。受け取りの日を窓口で確かめる。
- 証明書を運輸支局での登録(新規・移転・変更)に使う。登録に使えるのは、証明の日からおおむね1か月以内のもの(国土交通省)。
- 保管場所標章(車に貼るステッカー)は令和7年4月1日に廃止されたため、交付も貼り付けもない。
手数料(5都府県の例)
手数料は都道府県の条例で決まり、令和7年4月の標章の廃止で証明の手数料だけになりました。ワンストップサービスで電子申請すると額が違う都府県もあります。
2kmの決まりと使用の本拠
保管場所は、道路以外の場所で、使用の本拠の位置から2キロメートル(直線距離)を超えず、道路から支障なく出入りでき車の全体が収まり、使う権利がある場所であることが要件です(警視庁 保管場所の要件、大阪府警)。
使用の本拠は、車を実際に使う拠点で、個人なら普段住んでいる場所です。実際には使わない住所や置かない場所で証明を受けることは法律違反になるため、本当に車を置く場所で申請します。
賃貸・月極・マンションで誰が書くか
月極駐車場や賃貸住宅の駐車場を借りるときは、管理会社や大家が保管場所使用承諾証明書を書きます。賃貸の契約書に駐車場の使用が書かれていれば契約書の写しで足りる場合があり、条件は都道府県で違います。分譲マンションでは管理組合、親名義の土地では親が承諾者です。
住民票の住所とは違う場所に車を置くときは、使用の本拠が住民票の住所と違う理由を示す書類(公共料金の領収書など)を求められることがあります。
軽自動車は届出
軽自動車は証明ではなく保管場所の届出で、届出が必要な地域だけで行い、手数料はかかりません。新しく使い始めるときは使用の本拠の地域の警察署に届け出て、保管場所を変えたときは変更した日から15日以内に届け出ます(保管場所法第5条・第7条)。届出書(別記様式第2号)は申請書の記入メーカーで作れます。
よくある質問
- 車庫証明は自分で取れますか?
- 取れます。書類を印刷して書き、警察署の窓口に2回(申請と受け取り)行けば、代行の手数料はかかりません。
- 有効期限はありますか?
- 証明書そのものに期限の記載はありませんが、登録の手続に使えるのは、証明の日からおおむね1か月以内に発行されたものです。
- 引っ越しで同じ駐車場を使い続けるときは?
- 車検証の住所を変えるときに、保管場所が変わらなければ車庫証明が要らない場合があります。保管場所が変わるなら新しく取ります。
- 何日かかりますか?
- 申請から交付まで、東京は3から7日、神奈川は1週間程度、愛知は受理日を除いて3日程です。受け取りの日は申請のときに窓口で示されます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月20日。このページは、法令と警察・運輸支局・市区町村などの案内にもとづく一般的な説明と、自分で書類を作るための道具です。提出先の警察署・運輸支局・軽自動車検査協会・市区町村・自転車の販売店の判断が最終です。このサイトは他人のために書類を作成することはしません(書類の作成の代行は行政書士の業務です)。