そろばんノート

車庫証明の取り方

車庫証明の委任状(メーカー)

車庫証明の委任状には国の様式がなく、代理人・委任する事項・対象の車・委任者を書いた任意の書式で作ります。家族や販売店に申請と証明書の受け取りを頼むときに、このメーカーでA4縦に印刷できます。

この内容は2026年10月20日時点のものです。

最終確認日 2026年10月20日

家族や販売店に車庫証明の申請を頼むときに渡す委任状を、A4縦で作ります。車庫証明の委任状には国が決めた様式がないため、代理人、委任する事項、対象の車、委任者を書いた任意の書式です。

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委任状が要るとき・要らないとき

警察の公式ページを確かめた範囲(2026年10月20日)では、車庫証明の委任状の様式や、委任状が要るかどうかの決まりは示されていません。申請書の連絡先の欄に、代わりに窓口へ出す人の氏名と電話を書く記入例があります(警視庁・大阪府警)。

申請者本人が申請書に住所・氏名を書き、家族が窓口に持っていくだけなら委任状を求められないことが多い一方、警察署によっては代理人の確認のために委任状を求めることがあります。迷ったら、提出先の警察署に電話で確かめるか、このメーカーで1枚作って持っていくと安心です。

書く項目

代理人の住所と氏名、委任する事項、対象の車(車名と車台番号)、保管場所の位置、日付、委任者の住所と氏名を書きます。委任する事項は、申請と証明書の受け取りの両方を含めて書くと、代理人が1人で手続きを終えられます。

委任者の氏名は、自分で書く(自署)か、印刷した氏名の横に押印するのが一般的です。提出先が求める方法が分からないときは、自署にしておくと多くの場合に通用します。

販売店に頼むときの注意

車を買う販売店が車庫証明の手続きをまとめて行うことは多く、そのときは販売店が用意した委任状に署名します。報酬を受け取って他人のために書類を作るのは行政書士の業務とされていて(埼玉県警)、このページは自分で書類を作る人のための道具です。

代理人が窓口に持っていくもの

代理人は、記入した申請書、承諾証明書か自認書、所在図・配置図、委任状を持って保管場所の地域の警察署に行き、手数料を納めます。代理人自身の本人確認書類を見せるよう求められることがあるため、運転免許証などを持っていきます。

書類に誤りがあると、その場で訂正を求められることがあります。申請者本人でないと直せない欄(氏名など)の訂正に備えて、申請者と連絡が取れるようにしておくと手続きが止まりません。受け取りの日には、申請のときに渡される控えを持っていきます。控えをなくしたときは、申請者の本人確認書類を持って警察署に相談します。

よくある質問

委任状に印鑑は要りますか?
車庫証明の委任状に実印の決まりはありません。認印を押すか、自署にするのが一般的です。名義変更(移転登録)の委任状は実印が必要で、別の書類です。
家族が申請者のときも委任状は要りますか?
申請者は車の使用者で、窓口に行くのが別の家族なら代理になります。連絡先の欄に窓口へ行く人を書き、必要なら委任状を添えます。
申請と受け取りで別の人が行けますか?
委任状の委任事項に申請と受領の両方を書いておけば、同じ代理人が行けます。別の人が受け取るときは、交付の日に申請のときの控えを持っていきます。

出典と前提

最終確認日 2026年10月20日。このページは、法令と警察・運輸支局・市区町村などの案内にもとづく一般的な説明と、自分で書類を作るための道具です。提出先の警察署・運輸支局・軽自動車検査協会・市区町村・自転車の販売店の判断が最終です。このサイトは他人のために書類を作成することはしません(書類の作成の代行は行政書士の業務です)。