車の名義変更(移転登録)は、所有者が変わった日から15日以内に、新しい所有者が申請します(道路運送車両法第13条)。申請しない場合は、同法第109条で50万円以下の罰金の対象です。普通車と小型車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします。登録手数料は普通車と小型車の窓口で700円(2026年4月から)です(国土交通省)。
- 売主から、譲渡証明書(実印を押したもの)、印鑑証明書(発行から3か月以内)、車検証、委任状(代理人が手続きする場合)を受け取る
- 車の保管場所が変わる場合は、買主の住所の警察署で車庫証明(自動車保管場所証明書)を受ける
- 買主の住所を管轄する運輸支局で、申請書(第1号様式)と手数料で移転登録を申請する(管轄が変わればナンバーも変わる)
- 新しい車検証を受け取り、写しを売主に送る。軽自動車は軽自動車検査協会で手続きする
普通車と軽自動車の違い
軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会で行い、印鑑証明書のかわりに住民票の写し(発行から3か月以内、コピーも可)で住所を示せます。実印もいらず、手数料もかかりません(軽自動車検査協会)。
| 普通車・小型車 | 軽自動車 | |
|---|---|---|
| 申請書 | OCR第1号様式(窓口で入手) | 軽第1号様式など |
| 譲渡証明書 | 売主の実印を押したもの | 協会の案内の書類に含まれない |
| 印鑑証明書 | 新旧の所有者のもの(発行から3か月以内) | 不要(住民票の写しでも可) |
| 車庫証明 | 保管場所が変わり、証明が必要な地域の場合 | 届出が必要な地域の場合 |
| 手数料 | 700円(窓口) | 無料 |
| ナンバー | 管轄が変われば変更 | 管轄が変われば変更 |
登録識別情報と所有権留保
最近は、普通車と小型車の所有者に、英数字6文字の登録識別情報が通知されるようになり、名義変更の申請書にこれを書く場合があります。車検証の記録事項の所有者の欄がローン会社や販売店になっている場合(所有権留保)は、その会社から所有権の解除の書類を受け取らないと、名義変更ができません。売買の前に、所有者の欄を確かめておきます。
名義変更と一緒にすること
名義変更が終わったら、自賠責保険の証明書の名義も、保険会社や代理店で変更します。任意保険は、売主は解約か次の車への入替え、買主は新しく加入する手続きを、それぞれ自分で行います。自動車税は4月1日の所有者に1年分がかかるため、名義変更をしても月割りの還付はありません。
引っ越しで住所が変わっただけの場合は、名義変更ではなく変更登録です。手続きは車検証の住所変更で説明しています。
当日の流れ
運輸支局では、窓口で申請書と手数料納付書を受け取り、登録手数料の印紙を買って申請します。書類がそろっていれば、その日のうちに新しい電子車検証と記録事項が交付されます。管轄が変わる場合は、古いナンバープレートを外して返し、新しいプレートを取り付けて封印を受けるため、車を運輸支局まで持っていきます。
窓口は平日の昼間しか開いていないため、売主と買主の予定を合わせにくい場合は、売主に委任状を書いてもらい、買主が一人で手続きするのが一般的です。
書類の期限に注意
印鑑証明書は発行から3か月以内、車庫証明は証明の日からおおむね1か月以内のものを使います。売主から書類を受け取ってから手続きまで間が空くと、期限が切れて取り直しになることがあるので、書類を受け取ったら早めに手続きします。
売主が知っておくこと
名義変更が終わるまでは、車検証の所有者は売主のままです。その間の駐車違反の連絡や、4月1日をまたいだ場合の自動車税の通知は売主に届きます。15日を過ぎても新しい車検証の写しが届かない場合は、買主に手続きの状況を確かめます。
よくある質問
- 車検が切れた車も名義変更できますか?
- 車検証が有効でない車は移転登録ができないため、一時抹消登録をしてから手続きするのが一般的です。
- 自分で行けないときは?
- 委任状を書いて、家族や行政書士に頼めます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。ここに出る金額と日付は、公表されている税額表・保険料表・手数料と法令の定めで出した目安です。実際の金額と手続きの扱いは、運輸支局・軽自動車検査協会・都道府県・市区町村と、依頼する店が決めます。このページは、個別の車の検査の合否や税額を判断するものではありません。